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知事が所管する県政情報の公表等に関する要項
平成13年3月21日 熊本県知事決定
平成21年11月24日 熊本県知事改正
平成22年3月31日 熊本県知事改正
平成24年11月15日 熊本県知事改正
平成28年12月28日 熊本県知事改正
平成31年1月28日 熊本県知事改正
令和2年3月24日 熊本県知事改正
令和3年3月30日 熊本県知事改正
令和4年3月25日 熊本県知事改正
令和5年3月31日 熊本県知事改正
第1 趣旨
この要項は、県民の県政への参加を促進し、開かれた県政の推進に資するため、熊本県情報公開条例(平成12年熊本県条例第65号。以下「情報公開条例」という。)第31条の規定により知事が所管する県の重要な基本計画等を公表し、及び情報公開条例第30条の規定に基づき県政の諸活動を県民に説明する責務を全うするために重要な情報等の公表を推進することに関し必要な事項を定める。
第2 県の重要な基本計画等の公表
1 公表責務事項
知事は、次の(1)から(4)までに掲げる県の重要な基本計画等(情報公開条例第7条各号の規定に該当する不開示情報がある場合は当該不開示情報を除いた部分。以下「重要計画等」という。)を県民に公表するものとする。
(1)新しいくまもと創造に向けた基本方針(以下「基本方針」という。)
(2)県の重要な基本構想、方針、計画等であって、別表に定めるもの
(3)基本方針の主要な施策等に関し、知事が別に定めるところにより行われる政策評価結果
(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認めるもの
2 公表時期
重要計画等の公表は、1の(1)から(4)までに掲げるものに関して成案の決定が行われた後、速やかに行うものとする。
3 公表方法
重要計画等の公表は、当該重要計画等を情報プラザにおいて県民の閲覧に供し、かつ、当該重要計画等の全部又はその要旨を県庁ホームページに掲載するほか、当該重要計画等の内容に応じ、次に掲げる方法のうち適切なものを選択して行うものとする。
(1)県公報への登載
(2)県の発行する広報紙又は広報誌への掲載
(3)県の発行するパンフレット等の印刷物又は有償刊行物への掲載
(4)県が企画提供するテレビ又はラジオによる放送
(5)その他知事が適当と認める方法
4 要旨の公表項目
重要計画等の要旨を県庁ホームページに掲載する場合及び当該要旨を3の(1)から(5)までに掲げる方法により公表する場合における項目は、原則として次のとおりとする。
- 名称
- 作成根拠
- 概要
- 所管課名
第3 公表推進情報の公表
知事は、重要計画等以外の次に掲げる事項に関する情報(情報公開条例第7条各号の規定に該当する不開示情報を除く。)のうち、県政の諸活動を県民に説明する責務を全うするために重要なもの又は県民への周知が必要と認められるもの(以下「公表推進情報」という。)について、第2の規定に準じた公表の推進に努めるものとする。
(1)第2の規定に基づき公表した重要計画等に関連する事項
(2)県の予算又は決算に関する事項
(3)県の組織又は県の職員の定数若しくは給与に関する事項
(4)地域開発又は重要な施設整備に関する事項
(5)保健、医療、福祉、環境又は防災に関する事項その他の県民の生活と密接な関係がある事項
(6)県民の意識、生活実態等に関する調査結果に関する事項
(7)県が行う研究又は開発の成果に関する事項
(8)県の統計に関する事項
(9)県が行う試験又は行事に関する事項
(10)(1)から(9)までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める事項
第4 広域本部(県央広域本部を除く。)及び地域振興局における対応
第2の規定に基づき公表されている重要計画等については、各広域本部(県央広域本部を除く。)及び各地域振興局においても県民等からの閲覧の申出等に対応するものとする。
第5 公表期間
情報プラザにおいて閲覧に供し、及び県庁ホームページに掲載する期間は、第2の1(1)、(2)及び(4)のうち計画期間のある重要計画等については、原則として、当該重要計画等の計画期間とし、第2の1(2)から(4)までのうち計画期間のないもの及び公表推進情報については、原則として、当該閲覧に供した日又は掲載を開始した日のいずれか遅い日から起算して1年とする。
第6 他の制度との調整
公表責務事項に係る情報及び公表推進情報の公表について、法令、条例、規則及び訓令並びにこの要項以外の要項等(以下「法令等」という。)に別段の定めがある場合には、当該法令等の定めるところによる。ただし、当該法令等に反しない場合においては、第2の規定に準じた公表を行うことを妨げない。
第7 その他
この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 施行日
この要項は、平成13年4月1日から施行する。
2 適用
この要項は、施行日以後に策定された重要計画等又は生じた公表推進情報について適用する。
ただし、第2の1(1)及び(2)に掲げる重要計画等であって、施行日前に策定され、現に運用されているものについては、この要項を適用する。
附則
1 施行日
この要項は、平成21年12月4日から施行する。
附則
1 施行日
この要項は、平成22年4月9日から施行する。
附則
1 施行日
この要項は、平成24年11月26日から施行する。
附則
1 施行日
この要項は、平成29年1月13日から施行する。
附則
1 施行日
この要項は、平成31年2月8日から施行する。
附則
1 施行日
この要項は、令和2年4月3日から施行する。
附則
1 施行日
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附則
1 施行日
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附則
1 施行日
この要項は、令和5年4月1日から施行する。