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熊本県困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0070813 更新日:2024年3月26日更新

 新たな女性支援の枠組みである「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和4年法律第 52 号) が令和6年4月から施行されます。
 本県では、同法に基づき、県内における女性を取り巻く現状、また、そこから見えてくる課題を整理して、今後取り組むべき施策とその方向性を定め、困難な問題を抱えるあらゆる女性の福祉の増進及び自立に向けた施策を総合的かつ計画的に展開するため、この度、「熊本県困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画」を策定しました。
 本計画の理念となる「困難な問題を抱える女性が自らの意思を尊重されながら自立して暮らしていける社会の実現」を目指して、県内で活動する関係機関、民間支援団体との緊密な連携協力のもと、困難な問題を抱える女性への支援に取り組んで参ります。
 (なお、配偶者等からの暴力、所謂DVの女性被害者等は、まさに困難な問題を抱える女性であることから、本計画は、「熊本県配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画(第4次計画)」(計画期間:令和元年度~令和5年度)の後継計画としても位置づけて策定しています。)

熊本県困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画(概要) (PDFファイル:415KB)
熊本県困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画(本文) (PDFファイル:4.32MB)

〇計画期間:令和6年度(2024年度)から令和10年度(2028年度)まで

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