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第13次鳥獣保護管理事業計画
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」という。)は、鳥獣の保護及び管理を図るとともに、生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することに通じて、人と自然の共生を図ること等を目的とした法律です。
第13次鳥獣保護管理事業計画は、令和3年10月に国の基本指針が改正されたことを受け、県が鳥獣保護管理法第4条の規定に基づき、基本指針に即して、計画を策定したものです。
本計画の概要
計画の目的
鳥獣保護管理事業計画とは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第4条により、都道府県知事が各地域の事情を勘案して定めるもので、野生鳥獣を適切に保護・管理し、鳥獣の保護・管理行政の根幹を担う重要な計画です。
計画期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで(5年間)