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土壌汚染対策法について
サイト開設:平成19年 8月 9日 最終更新日:令和4年12月21日
令和4年12月16日から土壌汚染対策法施行規則の一部が改正されました。直近の改正内容についてはこちら
土地所有者向けの啓発用チラシ (PDFファイル:404KB)(環境省 令和4年12月)
土壌汚染対策法の目的
土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康にかかる被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としています。
土壌汚染の状況の把握について、以下のように定められています。
土壌汚染対策法の対象となる契機について
土壌汚染対策法(以下、「法」という)では、法の対象となる契機が定められています。主なものは以下のとおりです。
・法第3条(有害物質使用特定施設の廃止) ※詳細はこちらのページをご覧ください。
・法第4条(一定規模以上の土地の形質変更)※詳細はこちらのページをご覧ください。
・法第5条(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地)
・法第14条(汚染土壌区域指定の申請)
【図 土壌汚染対策法の契機 フロー】
調査の結果、土壌の汚染(基準不適合)が確認された場合、要措置区域または形質変更時要届出区域に指定されます。
法第3条 有害物質使用特定施設を廃止する場合は
法第3条第1項では水質汚濁防止法第2条第2項に規定する有害物質使用特定施設の使用の廃止(又は有害物質の使用の廃止、下水道法に基づく変更届出)の際に、土地所有者等が土壌の汚染の状況を調査し、都道府県に報告することが求められています。
詳細は、有害物質使用特定施設を廃止した場合の手続について(土壌汚染対策法第3条関係)をご覧ください。
法第4条 一定の規模以上の土地の形質を変更する場合には
一定規模以上の土地の形質を変更する場合には、次の区分により着工の30日前までに届出を提出する必要があります。
(1)水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設のある工場・事業場の土地の場合
土地の形質変更が900平方メートル以上の場合
(2)(1)以外の土地
土地の形質変更が3000平方メートル以上の場合
詳細は、一定の規模以上の土地の形質の変更を行う場合の手続きについて(土壌汚染対策法第4条関係)をご覧ください。
法第5条 土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地について
法第3条や法第4条の調査契機以外で判明した、土壌汚染が存在する蓋然性が高い土地であって、汚染があるとすればそれが人に接種される可能性がある土地については、人の健康にかかる被害が生ずるおそれがあることから、都道府県知事は、そのような土地について、調査を命ずることができます。
法第14条 自主的調査で土壌汚染が判明した場合には
自主調査による土壌汚染の発見であっても、周辺住民などに健康被害を与えないよう適切な対策が必要ですので、県にご連絡ください。
土壌汚染が判明した土地については、県に指定の申請をすることができます。(法第14条)土壌汚染が判明したら申請して「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」として指定を受けましょう。
例えば、「形質変更時要届出区域」に指定されると、汚染があっても措置が講じられている土地として県知事が認めた土地になります。このため、掘削除去等に莫大な費用をかけずに土地取引が可能になります。
要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況
汚染土壌を搬出する場合には
汚染土壌の搬出・処理等の規制(要措置区域及び形質変更時要届出区域の汚染土壌に限る。)がかかります。
- 汚染土壌の搬出者は、搬出に着手する日の14日前までに、県(政令市)に届出をする必要があります。(法第16条)
- 汚染土壌の搬出者は、汚染土壌処理業の許可を受けた業者(汚染土壌処理業者)に処理を委託する必要があります。(法第18条)
- 汚染土壌の運搬者は、汚染土壌の運搬に関する基準(運搬基準)に従い運搬する必要があります。(法第17条)
汚染土壌処理業
汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(汚染土壌処理施設)ごとに、県(政令市)の許可を受ける必要があります(法第22条)。
今回の法改正に伴い、汚染土壌処理業の地位の承継の規定等が追加されました。
(参考)汚染土壌処理業一覧(環境省ホームページ)<外部リンク>
汚染土壌処理業許可申請書(省令関係様式第一)。
新規許可申請手数料は240,000円です。
手数料を徴収する事項 |
手数料の額 |
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1 | 法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 240,000円※ |
2 | 法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 224,000円※ |
3 | 法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 | 222,000円※ |
4 | 法27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の申請に対する審査 | 70,000円※ |
5 | 法27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の合併及び分割の申請に対する審査 | 70,000円※ |
6 | 法27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の申請に対する審査 | 70,000円※ |
※ 熊本県収入証紙
指定調査機関
土壌汚染対策法に基づき土壌の汚染状況の調査を行うときは、指定調査機関に委託することとされています。
(参考)土壌汚染対策法に基づく指定調査機関一覧(環境省)<外部リンク>
また、平成27年4月1日から、熊本県内の区域のみで土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査等を行おうとする者は、県に指定調査機関の指定の申請(更新)を行う必要があります。
複数の都道府県の区域で当該調査等を行おうとする場合には従来通り、環境省に指定の申請(更新)を行ってください。
手数料を徴収する事項 |
手数料の額 (1件につき) |
|
---|---|---|
1 |
法第3条第1項の規定に基づく指定の申請に対する審査 |
30,900円※ |
2 |
法第32条第1項の規定に基づく指定の更新に対する審査 |
28,900円※ |
※ 熊本県収入証紙
土壌汚染対策法Q&A
土壌汚染対策法についてのQ&Aを以下に掲載しています。
土壌汚染対策法Q&A
主な法令通知等
土壌汚染対策法について(環境省)<外部リンク>
土壌汚染対策法 法令三段表(令和4年7月1日施行)
土壌汚染対策法ガイドライン<外部リンク>
環境省Q&A(令和4年7月1日施行)
土壌汚染対策の支援制度
土壌汚染対策に対する各種支援措置<外部リンク>
参考資料
土壌汚染対策法のしくみ<外部リンク>(環境省・財団法人日本環境協会)
『ご存知ですか?土壌汚染対策法のこと』<外部リンク> (経済産業省作成映像資料)17分21秒
様式の入手方法
土壌汚染対策法に関連する各種様式は【環境】(土壌汚染対策法)各種届出、申請様式からダウンロードできます。
また、法第3条や法第4条の個別ページにも様式等を掲載しています。
<手順>「【環境】(土壌汚染対策法)土壌汚染状況調査結果の報告等」のページから、必要な様式を入手してください。
直近の改正内容について
令和4年12月16日 改正内容
土壌汚染対策法施行規則第49条の5第1号の読み替えについて(土壌汚染対策法施行規則の一部改正)
令和4年11月18日に港湾法の一部を改正する法律(令和4年法律第87号)が公布され、港湾法第50条の5に新設される脱炭素推進地区において、同法第40条第1項の規定を読み替えて適用することとされました。
これを受け、土壌汚染対策法施行規則第49条の5第1号についても、読み替え規定の整備のため、令和4年12月16日から土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令が公布・施行されます。詳細については環境省ホームページをご覧ください。
環境省ホームページ 土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告示、通知)<外部リンク>
令和4年7月1日 改正内容
一定の規模以上の土地の形質の変更に関する届出における添付書類の変更(土壌汚染対策法施行規則の一部改正)
届出者が形質を変更する土地の所有者等でない場合は、同意書の添付を必須とせず、「登記事項証明書その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面」を添付するようになりました。
なお、従前の同意書についても、土地の所有者等の所在が明らかとなる内容が記載されているのであれば、「当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面」に該当します。
(参考)届出チェックリスト(「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」に係る届出要領抜粋(熊本県))
汚染土壌処理施設に関する軽微な変更の規律の変更(汚染土壌処理業に関する省令)
土壌汚染対策法(以下「法」という。)第23条第1項の環境省令で定める軽微な変更は、次のいずれにも該当しない変更となります。
- 土壌汚染処理施設の種類の変更
- 土壌汚染処理施設の構造の変更であって、次のいずれかに該当するもの
・処理の根幹となる設備の変更
・悪臭の発散又は騒音若しくは振動の発生、処理業省令第4条第1号リに掲げる排出水基準、同号ヌに掲げる排除基準又は排出口から大気に放出される同号ヲに掲げる大気有害物質の量に係る変更 - 汚染土壌処理施設の処理能力の増大
- 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態の変更
(参考)土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令及び汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令の施行について
(参考)土壌汚染対策法ガイドライン改定内容