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特定有害物質使用特定施設を廃止した場合の手続について(土壌汚染対策法第3条関係)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0156029 更新日:2022年12月1日更新

 

使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査

 法第3条関連の手続の詳細について解説します。図に施設の廃止から調査命令までのフロー図を示します。

法第3条関係手続フロー

 <図 法第3条関係手続フロー>

(1)有害物質使用特定施設の使用の廃止について

 法第3条1項では、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する有害物質使用特定施設の使用の廃止(又は有害物質の使用の廃止、下水道法に基づく変更届出)の際に、土地所有者等が土壌の汚染の状況を調査し、都道府県知事に報告することが定められています。※土地所有者等の考え方はこちらを御覧ください。 

 よって、事業者はこれらの事由が発生した際は、水質汚濁防止法の廃止届出を管轄保健所に提出し、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査を行う必要があります。なお、調査の範囲は、廃止した有害物質使用特定施設のあった工場・事業場の敷地の全てです。また、法施行日(平成15年(2003年)2月15日)以降に一時的にでも、有害物質使用特定施設のあった工場・事業場の敷地であった土地も対象です。

 土壌汚染状況調査は、国又は県が指定した指定調査機関により行う必要があります。また、当該調査の結果の報告期限は、廃止の日から原則120日以内となっています。

 この法第3条1項に基づく調査義務は、第4条や第5条の調査契機と違い、県からの調査命令を待たずして有害物質特定施設を廃止した際に必ず生じますので、報告漏れには十分に御注意ください。

(2)法第3条第1項 ただし書による確認申請について

 有害物質の使用特定施設を廃止した際に、県知事の確認を受けて、その時点では調査を行わず、猶予する(将来的に工場・事業場以外の用途に転用するなどの際に調査を行う)ことができます。この猶予のための申請は、法第3条第1項のただし書の確認申請と呼ばれています。猶予の条件は以下の通りです。

 1.工場または事業場(関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること

 2.小規模な工場・事業場において、事業用の建築物と工場・事業場の設置者の居住用の建築物とが同一か又は近接して設置されており、かつ、当該居住用の建築物に当該設置者が居住し続ける場合

 3.操業中の鉱山及びその附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後5年以内の鉱山等の敷地

 なお、対象となる土地の一部のみ調査の猶予を申請することも可能です。その場合は、残りの土地は調査をする必要があります。
 ただし書は、あくまで調査の猶予であり、将来的に調査を行う必要があることに御留意ください。また、ただし書を受けた土地では、以下(3)から(5)の場合、届出が必要になりますので、提出漏れが無いよう注意してくささい。

 ただし書の申請の後、ただし書範囲の確認のため、県の職員が現地を確認する場合がありますので、その際には御協力をよろしくお願いします。

(3)法第3条第7項 ただし書の確認を受けた土地の形質の変更について

 法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地で、一定規模以上の土地の形質変更(掘削範囲と盛土範囲の合計面積が900平方メートル以上)をする場合はあらかじめ届出の提出が必要です。

 ※形質変更範囲の考え方についてはこちらを御覧ください。

 また、届出を行った場合、形質変更範囲について法第3条第8項の調査命令が発出されますので、余裕をもって届け出るようにしてください。

 なお、法第3条第8項の調査命令を受けて、調査を履行したとしても、法第3条第1項の調査義務を履行したことにはなりません。

(4)法第3条第5項 ただし書の確認を受けた土地の利用方法の変更について

 ただし書きで調査を猶予された土地の、利用目的が変更になった場合は、あらかじめ利用方法変更届出の提出が必要です。利用方法が変更になった場合は、あらためて、利用の方法から見て土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないかどうかを判断し、おそれが有る場合、調査命令が発出されます。

(5)法施行規則第16条第4項、同条第5項 ただし書を受けた土地の所有者等の変更について

 土地の所有者等が変更になった場合は、遅滞なく承継届出(施行規則第16条第4項、同条第5項)の提出が必要です。

 

注意事項

 届出をしない場合や虚偽の届出をした場合、調査を履行しない場合は、罰則の適用があります

 

様式・提出書類・関係資料

様式・提出書類 

 法第3条第1項ただし書き(調査猶予)申請要領 ただし書き申請要領
 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書に係る届出要領(熊本県版:令和4年7月) ※法第3条7項と法第4条1項の届出要領を兼ねています。

 ※提出書類については要領を御確認ください。

関係資料およびQ&A

 〈熊本県HP〉Q&A
 〈環境省HP〉土壌汚染対策法に関するQ&A<外部リンク>
 〈環境省HP〉土壌汚染対策法関係​ガイドライン・マニュアル等<外部リンク>
 ​経済産業省公式Youtube「ご存じですか?土壌汚染対策法のこと」<外部リンク>

 

​届出提出先および相談窓口

 
保健所名 所在地 電話番号 管轄地域
宇城保健所 宇城市松橋町久具400-1 0964-32-0598 宇土市 宇城市 下益城郡美里町
有明保健所 玉名市岩崎1004-1 0968-72-2184 玉名市 荒尾市 玉名郡長洲町・和水町・玉東町・南関町
山鹿保健所 山鹿市山鹿1026-3 0968-44-4121 山鹿市
菊池保健所 菊池市隈府1272-10 0968-25-4135 菊池市 合志市 菊池郡大津町・菊陽町
阿蘇保健所 阿蘇市一の宮町宮地2402 0967-24-9035 阿蘇市 阿蘇郡小国町・南小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村
御船保健所 御船町辺田見396-1 096-282-0016 上益城郡御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町
八代保健所 八代市西片町1660 0965-33-3198 八代市 八代郡氷川町
人吉保健所 人吉市西間下町86-1 0966-22-3107 人吉市 球磨郡球磨村・山江村・五木村・相良村・あさぎり町・多良木町・錦町・湯前町・水上村
水俣保健所 水俣市八幡町3-2-7 0966-63-4104  水俣市 葦北郡芦北町・津奈木町
天草保健所  天草市今釜新町3530  0969-23-0299  天草市 上天草市 天草郡苓北町

​※ 熊本市域については、熊本市水保全課(Tel:096-328-2436)が所管しています

※ 電子データによる申請や届出を希望する場合には、管轄保健所にご相談ください

 

その他(語句説明等)

・有害物質使用特定施設とは

 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であって、同項第1号に規定する有害物質(特定有害物質であるものに限る。)を製造、使用又は処理するものです。​

・特定有害物質とは

 法施行令第1条に規定する26物質を指します。物質の種類により第1種(揮発性有機化合物)、第2種(重金属等)、第3種(農薬等)に分類されており、具体的には以下のとおりです。

第一種特定有害物質

第二種特定有害物質

第三種特定有害物質

・指定調査機関とは

 法第29条に規定された、環境大臣又は都道府県知事の指定を受けた機関を指します。指定調査機関には、法第33条に規定された技術管理者が存在し、土壌汚染状況調査の監督、実務の担当を行います。
指定調査機関の一覧は、環境省ホームページを御覧ください。

(参考)土壌汚染対策法に基づく指定調査機関一覧(環境省)<外部リンク><外部リンク>

・土壌汚染状況調査とは

 法施行規則第1条に規定される調査を指します。土壌汚染のおそれの把握、土壌汚染のおそれの分類、土壌の分析等、法施行規則及び環境省が策定しているガイドラインに定められた方法に沿って調査を行います。

・ただし書の確認(調査の猶予)申請とは

 法第3条第1項の文中の後半部分を指して、「ただし書き」と呼ばれます。
 有害物質使用特定施設を廃止した際は、土壌汚染状況調査を行う必要がありますが、この場合であっても、その土地について予定されている利用の方法から見て、土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがないとき(引き続き工場・事業場の用途に供される場合など)は、調査を猶予することができます。

(参考)法第3条第1項 使用が廃止された有害物質使用特定施設(中略)にかかる工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者または占有者(中略)は、環境省令で定めるところにより当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について(中略)その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法から見て土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。​

形質変更範囲の考え方について

「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般をいい、いわゆる「掘削」と「盛土」に区別されます。

1 掘削に該当する行為(例)
 ・道路路盤材の撤去
 ・建築物や工作物の基礎、縁石、側溝、配管の敷設及び撤去に伴う掘削
 ・抜根(伐採は含まない)
 ・電柱の設置、杭打ち、矢板打設、地盤改良工事
 ・鋤取り等の整地、段切り
 ・埋蔵文化財調査に伴う掘削

2 盛土に該当する行為(例)
 ・砂利、縁石等の敷設や道路舗装
 ・土壌の仮置き

3 土地の形質の変更に該当しない行為
 ・原地盤の形質を変更しない行為
  (例)路盤材を残したまま、アスファルト部分だけを削り取る行為
     なお、この後、再度、アスファルトを敷設する行為も土地の形質の変更に該当しません。
 ・港湾、河川などの浚渫
  ただし、浚渫土を砂浜等に盛る行為は、盛土に該当します。

 「同一の手続において届出されるべき土地の形質の変更」については、土地の形質の変更が行われる部分が同一の敷地に存在することを必ずしも要せず、土壌汚染状況調査の機会をできる限り広く捉えようとする法の趣旨を踏まえれば、同一の事業の計画や目的の下で行われるものであるか否か、個別の行為の時間的近接性、実施主体等を総合的に判断し、当該個別の土地の形質の変更部分の面積を合計して900 平方メートル以上となる場合には、まとめて一つの土地の形質の変更の行為とみて、当該届出の対象としてください。

土地所有者等の考え方について

 土地所有者等とは、土地の所有者、管理者及び占有者のうち、土地の掘削等を行うために必要な権限を有し土壌汚染状況調査の実施主体として最も適切な一者に特定されるものであり、通常は「土地所有者」が該当します。なお、土地が共有地である場合は、共有者のすべてが該当します。以下に想定されるパターンの例を示します。例以外に様々なケースが考えられるため、不明な点は窓口にお問い合わせください。
  
土地所有者の考え方1、2

土地所有者の考え方3,4

土地所有者の考え方5,6

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