ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 環境生活部 > 環境保全課 > 一定の規模以上の土地の形質の変更を行う場合の手続きについて(土壌汚染対策法第4条関係)

本文

一定の規模以上の土地の形質の変更を行う場合の手続きについて(土壌汚染対策法第4条関係)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0198888 更新日:2024年3月1日更新

令和6年3月1日からオンラインによる届出の受付を開始しました。​

保健所名 管轄地域 電話番号

保健所 所在地(書面での提出)

オンラインによる届出

宇城保健所 宇土市 宇城市 下益城郡美里町 0964-32-0598

宇城市松橋町久具400-1

https://logoform.jp/form/x4b6/498388<外部リンク>

有明保健所 玉名市 荒尾市 玉名郡長洲町・和水町・玉東町・南関町 0968-72-2184

玉名市岩崎1004-1

https://logoform.jp/form/x4b6/498349<外部リンク>

山鹿保健所 山鹿市 0968-44-4121

山鹿市山鹿1026-3

https://logoform.jp/form/x4b6/498366<外部リンク>

菊池保健所 菊池市 合志市 菊池郡大津町・菊陽町 0968-25-4135

菊池市隈府1272-10

https://logoform.jp/form/x4b6/498370<外部リンク>

阿蘇保健所 阿蘇市 阿蘇郡小国町・南小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村 0967-24-9035

阿蘇市一の宮町宮地2402

https://logoform.jp/form/x4b6/498375<外部リンク>

御船保健所 上益城郡御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町 096-282-0016

御船町辺田見396-1

https://logoform.jp/form/x4b6/498384<外部リンク>

八代保健所 八代市 八代郡氷川町 0965-33-3198

八代市西片町1660

https://logoform.jp/form/x4b6/498393<外部リンク>

人吉保健所 人吉市 球磨郡球磨村・山江村・五木村・相良村・あさぎり町・多良木町・錦町・湯前町・水上村 0966-22-3107

人吉市西間下町86-1

https://logoform.jp/form/x4b6/498400<外部リンク>

水俣保健所 水俣市 葦北郡芦北町・津奈木町 0966-63-4104

水俣市八幡町3-2-7

https://logoform.jp/form/x4b6/433505<外部リンク>

天草保健所 天草市 上天草市 天草郡苓北町 0969-23-0299

天草市今釜新町3530

https://logoform.jp/form/x4b6/498409<外部リンク>

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書に係る届出要領(熊本県版:令和6年3月)

 

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(土壌汚染対策法第4条第1項)

一定の規模以上の土地の形質の変更をしようとする場合、土地の形質の変更に着手する日の30日前までに知事(熊本市域は熊本市長<外部リンク>)に届け出なければなりません。

届出の内容を審査し、知事が当該土地に土壌汚染のおそれがあると判断した場合には、土地所有者等に土壌汚染状況調査の実施を命令します。

命令を受けた土地所有者等は、土壌汚染状況調査を行い、その結果を県に報告することになります。

なお、「土地所有者等」とは、土地の所有者、管理者及び占有者のうち、土地の掘削等を行うために必要な権限を有し土壌汚染状況調査の実施主体として最も適切な一者に特定されるものであり、通常は、「土地所有者」が該当します。

届出の要件

1 一般の土地
  掘削範囲と盛土範囲の合計面積が3,000平方メートル以上

2 現に有害物質使用特定施設(※)を設置している工場又は事業場の土地
  掘削範囲と盛土範囲の合計面積が​900平方メートル以上

※ 有害物質使用特定施設とは
 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であって、同項第1号に規定する有害物質(特定有害物質であるものに限る。)を製造、使用又は処理するもの

土地の形質の変更(掘削・盛土)について

「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般をいい、いわゆる「掘削」と「盛土」に区別されます。

1 掘削に該当する行為(例)
 ・道路路盤材の撤去
 ・建築物や工作物の基礎、縁石、側溝、配管の敷設及び撤去に伴う掘削
 ・抜根(伐採は含まない)
 ・電柱の設置、杭打ち、矢板打設、地盤改良工事
 ・鋤取り等の整地、段切り
 ・埋蔵文化財調査に伴う掘削

2 盛土に該当する行為(例)
 ・砂利、縁石等の敷設や道路舗装
 ・土壌の仮置き

3 土地の形質の変更に該当しない行為
 ・原地盤の形質を変更しない行為
  (例)路盤材を残したまま、アスファルト部分だけを削り取る行為
     なお、この後、再度、アスファルトを敷設する行為も土地の形質の変更に該当しません。
 ・港湾、河川などの浚渫
  ただし、浚渫土を砂浜等に盛る行為は、盛土に該当します。

  「同一の手続において届出されるべき土地の形質の変更」については、土地の形質の変更が行われる部分が同一の敷地に存在することを必ずしも要せず、土壌汚染状況調査の機会をできる限り広く捉えようとする法の趣旨を踏まえれば、同一の事業の計画や目的の下で行われるものであるか否か、個別の行為の時間的近接性、実施主体等を総合的に判断し、当該個別の土地の形質の変更部分の面積を合計して3,000平方メートル以上(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地等にあっては900 平方メートル以上)となる場合には、まとめて一つの土地の形質の変更の行為とみて、当該届出の対象としてください。

 ただし、事業の計画が数年にわたるなどの理由で、一度に計画全区域について届出を提出することが困難な場合には、工区ごとや用地取得が完了した区域ごと、同意書のとりまとめが完了した区域ごとなどで分割して届け出ることもできます。
 なお、分割して届け出る場合には、それぞれの土地の形質の変更の面積が届出対象面積未満の場合でも届出が必要ですので、届出漏れがないように注意してください。​

届出の対象外となる工事について

次の1~6に該当する場合には、届出の要件に該当しても届出を行う必要はありません。

1 土地の形質の変更が盛土のみである場合(原地盤を一切掘削しない)

2 次の3点のいずれにも該当しない行為
 ・土壌を土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること
 ・土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと
 ・土地の形質の変更に係る部分の深さ(最大掘削深さ)が50cm以上であること
  (注)土地の形質の変更の対象となる土地に1箇所でも深さ50cm以上の掘削がある場合は、深さに関係なく、土地の形質の変更の
     対象となる土地全体(掘削・盛土区画全体)が届出対象となります 。

3 農業を営むために通常行われる行為(種を蒔いてから収穫するまで)であって、土壌を土地の形質の変更の対象となる土地の区域
 外へ搬出しないもの

4 林業の用に供する作業路網の整備であって、土壌を土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出しないもの

5 鉱山関係の土地(鉱山保安法に規定する鉱山)において行われる土地の形質の変更

6 非常災害のために必要な応急措置として行う行為(緊急を要し、やむを得ない行為であること)​

届出の期限について

土地の形質の変更に着手する日の30日前まで

「着手する日」とは、「土地の形質の変更そのものに着手する日」をいい、契約事務や設計等の準備行為は含みません。

届出義務者について

 届出義務者は、「土地の形質の変更をしようとする者」です。具体的には、当該工事の施工に関する計画の内容を決定する者(計画決定権者)が該当します。
(例1)土地所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当します。
(例2)工事の請負の発注者と受注者の関係では、一般的には発注者が該当します。​

提出書類について

次の1~8の資料を順番とおりに並べて管轄保健所に2部ご提出ください。
詳細については、一定の規模以上の土地の形質の変更届出書に係る届出要領(熊本県版:令和6年3月)をご確認ください。
なお、ご提出いただく前には、チェックリストでご確認ください。

1 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)
​  土地の形質の変更の対象となる土地の所在地が多数ある場合には、「地番一覧表」の作成をお願いします。

2 土地の形質の変更となる土地の所在地の地図
  1:3,000~15,000程度の縮尺とし、土地の形質の変更の範囲を示してください。​

3 有害物質使用特定施設の設置場所を示した図面
  有害物質使用特定事業場の場合のみ提出してください。

4 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図(「掘削範囲」と「盛土範囲」を区別して表示したもの)
  現地盤面を1cmでも掘削する範囲は、「掘削範囲」とします。
  そのため、現地盤面に対して掘削を行ってから盛土する範囲は「掘削範囲」となります。
  (例)整地等の掘削後に、砂利、縁石等の敷設や道路舗装を行う範囲
  また、先に盛土を行った後、杭打ちなどによって現地盤面より深く掘削する範囲も、「掘削範囲」とします。  

5 公図又は字図の写し(コピー可)
  土地の形質の変更の範囲を赤線などで示してください。
  公図の写しの枚数が多い場合には、土地の形質の変更の範囲全体の地番が分かるように、原則として、公図を元にして1枚にまとめた公
 図集合図を作成してください。
  なお、公図を元にした公図集合図を提出する場合や公図集合図を重ね合わせた「土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにし
 た図面」を提出する場合には、公図の写しの添付を省略できます。
  ただし、審査段階で、必要に応じて公図の写しの提出を追加で求める場合があります。​

6 登記事項証明書その他当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書類
 (例1)登記事項証明書(コピーでも可)
    登記事項要約書やインターネット登記情報提供サービスにより取得したものも利用できます。
  (例2)土地の形質の変更の対象となる土地の所在地の地番一覧表(届出要領p.20)
    登記事項証明書の写しなどを元に、土地の所在地の地番、土地所有者の住所及び氏名を記載してください。
    また、元となる書類情報を記載してください。
    なお、登記事項証明書の写しなどを添付する必要はありません。
    ただし、審査段階で、必要に応じて登記事項証明書の写しの提出を追加で求める場合があります。
 (例3)その他の書類
    土地の所有者、管理者又は占有者の所在を明らかにする書面として、土地の売買契約書、土地の形質の変更の工事における請負契約書又は同意書、公共施設の占有許可証等が想定されます。

7 土地利用履歴書(様式任意)
  有害物質使用特定施設設置の有無に関係なく、これまでにその土地で使用等された特定有害物質による土壌汚染のおそれを推定するため、あらかじめ土地所有者等や近隣住民等から
   可能な範囲で聴き取りを行い、本書を作成してください。
​  特定有害物質の種類(26項目)については、(参考)特定有害物質及び指定基準一覧表 (PDFファイル:131KB)をご確認ください。
  なお、過去から現在に至るまで山林であるなど、利用履歴が明らかな場合には、過去にさかのぼった航空写真などでも構いません。

8 工事工程表(様式任意)
 当該工事のスケジュール把握のため提出をお願いするものです。

届出書の提出先

保健所名 管轄地域 電話番号

保健所 所在地(書面での提出)

オンラインによる届出

宇城保健所 宇土市 宇城市 下益城郡美里町 0964-32-0598

宇城市松橋町久具400-1

https://logoform.jp/form/x4b6/498388<外部リンク>

有明保健所 玉名市 荒尾市 玉名郡長洲町・和水町・玉東町・南関町 0968-72-2184

玉名市岩崎1004-1

https://logoform.jp/form/x4b6/498349<外部リンク>

山鹿保健所 山鹿市 0968-44-4121

山鹿市山鹿1026-3

https://logoform.jp/form/x4b6/498366<外部リンク>

菊池保健所 菊池市 合志市 菊池郡大津町・菊陽町 0968-25-4135

菊池市隈府1272-10

https://logoform.jp/form/x4b6/498370<外部リンク>

阿蘇保健所 阿蘇市 阿蘇郡小国町・南小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村 0967-24-9035

阿蘇市一の宮町宮地2402

https://logoform.jp/form/x4b6/498375<外部リンク>

御船保健所 上益城郡御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町 096-282-0016

御船町辺田見396-1

https://logoform.jp/form/x4b6/498384<外部リンク>

八代保健所 八代市 八代郡氷川町 0965-33-3198

八代市西片町1660

https://logoform.jp/form/x4b6/498393<外部リンク>

人吉保健所 人吉市 球磨郡球磨村・山江村・五木村・相良村・あさぎり町・多良木町・錦町・湯前町・水上村 0966-22-3107

人吉市西間下町86-1

https://logoform.jp/form/x4b6/498400<外部リンク>

水俣保健所 水俣市 葦北郡芦北町・津奈木町 0966-63-4104

水俣市八幡町3-2-7

https://logoform.jp/form/x4b6/433505<外部リンク>

天草保健所 天草市 上天草市 天草郡苓北町 0969-23-0299

天草市今釜新町3530

https://logoform.jp/form/x4b6/498409<外部リンク>

※ 熊本市域については、熊本市水保全課(Tel:096-328-2436)が所管しています。
※​ 電子データによる届出を希望する場合には、管轄保健所にご相談ください。

届出後の対応について

知事は、届出を受けた場合、当該土地が次の1~5までのいずれかに該当するときは、土地所有者等に対して、指定調査機関に土壌汚染状況調査を行わせ、その結果を報告するよう命令します。

命令を受けた「土地所有者等」は、土壌汚染状況調査を行い、その結果を県に報告することになります。

なお、「土地所有者等」とは、土地の所有者、管理者及び占有者のうち、土地の掘削等を行うために必要な権限を有し土壌汚染状況調査の実施主体として最も適切な一者に特定されるものであり、通常は、「土地所有者」が該当します。

1 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地であること。

2 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地であること。

3 特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。

4 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。

5 2から4に掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地であること。

注意事項

届出をしない場合や虚偽の届出をした場合、調査命令を履行しない場合は、罰則の適用があります。

様式

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六) (Wordファイル:29KB)及び記載例 (Wordファイル:49KB)
対象地番一覧表(作成例) (Wordファイル:20KB)
土地利用履歴書(作成例) (Wordファイル:24KB)
工事工程表(作成例) (Wordファイル:18KB)
法第4条第1項の届出に係るチェックリスト (Wordファイル:36KB)


関係資料及びQ&A

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書に係る届出要領(熊本県版:令和6年3月)
〈熊本県HP〉Q&A
〈環境省HP〉土壌汚染対策法に関するQ&A<外部リンク>
〈環境省HP〉土壌汚染対策法第4条第1項に関する届出の普及啓発チラシ<外部リンク>
〈環境省HP〉土壌汚染対策法関係​ガイドライン・マニュアル等<外部リンク>
経済産業省公式Youtube「ご存じですか?土壌汚染対策法のこと」<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)