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水質事故時の措置(応急措置及び届出)について
次に掲げる水質事故が発生した場合には、以下の事業場等の設置者は、直ちに応急措置を講じるとともに、速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を届け出なければなりません。
事業場等 | 事故により排出又は 地下浸透する水の種類 |
排出先 | 被害を生ずるおそれ | 根拠法令 |
---|---|---|---|---|
特定事業場 | 有害物質を含む水 |
公共用水域 |
人の健康 |
水濁法第14条の2第1項 |
生活環境項目に係る排水基準に適合しないおそれがある水 |
公共用水域 | |||
指定事業場 | 有害物質又は指定物質を含む水 | 公共用水域 又は 地下浸透 |
水濁法第14条の2第2項 | |
貯油事業場等 | 油を含む水 | 生活環境 | 水濁法第14条の2第3項 | |
排水施設 | 有害物質又は油を含む水 | 人の健康 又は 生活環境 |
熊本県生活環境の保全等に関する条例第38条第1項、第2項 | |
対象事業場 | 対象化学物質又は油を含む水 | 熊本県地下水保全条例第20条第1項 |
措置の内容
1 応急の措置
直ちに、施設への有害物質等の供給停止、オイルフェンスの設置、有害物質等の回収、土嚢の積み上げ等による公共用水域への排出又は地下への浸透防止、汚染土壌の除去等の措置を講じてください。
2 事故届出書
事故の状況や講じた措置の概要等を管轄保健所に速やかに届け出てください。
なお、事故の第一報は電話等で速やかにお願いいたします。
様式例 (Wordファイル:19KB) 記入例 (PDFファイル:149KB)
※法令で定められた様式はありません。
事故時の連絡先
保健所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄地域 |
宇城保健所 | 宇城市松橋町久具400-1 | 0964-32-0598 | 宇土市 宇城市 下益城郡美里町 |
有明保健所 | 玉名市岩崎1004-1 | 0968-72-2184 | 玉名市 荒尾市 玉名郡長洲町・和水町・玉東町・南関町 |
山鹿保健所 | 山鹿市山鹿1026-3 | 0968-44-4121 | 山鹿市 |
菊池保健所 | 菊池市隈府1272-10 | 0968-25-4135 | 菊池市 合志市 菊池郡大津町・菊陽町 |
阿蘇保健所 | 阿蘇市一の宮町宮地2402 | 0967-24-9035 | 阿蘇市 阿蘇郡小国町・南小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村 |
御船保健所 | 御船町辺田見396-1 | 096-282-0016 | 上益城郡御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町 |
八代保健所 | 八代市西片町1660 | 0965-33-3198 | 八代市 八代郡氷川町 |
人吉保健所 | 人吉市西間下町86-1 | 0966-22-3107 | 人吉市 球磨郡球磨村・山江村・五木村・相良村・あさぎり町・多良木町・錦町・湯前町・水上村 |
水俣保健所 | 水俣市八幡町3-2-7 | 0966-63-4104 | 水俣市 葦北郡芦北町・津奈木町 |
天草保健所 | 天草市今釜新町3530 | 0969-23-0299 | 天草市 上天草市 天草郡苓北町 |
(注)熊本市域の事業場については、熊本市水保全課(096-328-2436)に御連絡ください。
用語の説明
指定物質(水質汚濁防止法第2条第4項、水質汚濁防止法施行令第3条の3)
有害物質及び油以外の物質であって公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるものをいいます。
指定物質一覧 (PDFファイル:80KB)
指定施設(水質汚濁防止法第2条第4項)
有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は指定物質を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいいます。
指定事業場(水質汚濁防止法第14条の2第2項)
指定施設を設置する工場又は事業場のことをいいます。
油(水質汚濁防止法第2条第5項、水質汚濁防止法施行令第3条の4)
原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油のことをいいます。
貯油施設等(水質汚濁防止法施行令第3条の5)
油を貯蔵する貯蔵施設又は油を含む水を処理する油水分離施設のことをいいます。
貯油事業場等(水濁法第14条の2第3項)
貯油施設等を設置する工場又は事業場のことをいいます。