本文
【熊本県生活環境の保全等に関する条例】排水施設に係る届出について
熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、規則で定める排水施設を設置しようとする者は、管轄の県保健所(熊本市域は熊本市水保全課<外部リンク>)に事前に届出が必要です。
また、届け出た内容に変更が生じた場合や施設の使用を廃止する場合などにも届出が必要です。
このページでは、排水施設、各種届出、届出・相談窓口について説明します。
排水施設を設置する工場又は事業場に適応される排水基準については、熊本県の排水規制(排水基準)についての「熊本県生活環境の保全等に関する条例の排水基準」をご覧ください。
排水施設(熊本県生活環境の保全等に関する条例施行規則第16条 別表第8)
水素イオン濃度その他の水の汚染状態(熱によるものを含む。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度の汚水又は廃液を排出する施設で条例施行規則第16条 別表第8に示すもの。
No. |
排 水 施 設 |
---|---|
1 |
米粉製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 洗米施設 ロ 浸漬施設 ハ 湿式製粉施設 ニ ろ過施設 |
2 |
給食の用に供する施設(1日の給食能力が二千食以上のものに限る。)であって、次に掲げるもの |
3 |
チップ製造業の用に供する湿式チッパー |
4 |
塗装水洗ブース施設 |
5 |
金属の洗浄及び表面処理施設(酸又はアルカリによるものを除く。) |
6 |
めっき施設(電気メッキによるものを除く。) |
7 |
小規模し尿処理施設 |
備考1 小規模し尿処理施設は平成20年4月1日に追加。
備考2 小規模し尿処理施設とは、建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算出した処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽で、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づき排水基準を定める条例(昭和47年熊本県条例第63号)別表第1に掲げる区域 (PDFファイル:183KB)に汚水等を排出するものに限る。
各種届出
届出部数2部(正本1部、写し1部)
届出様式は、以下の一覧表に掲載している様式をダウンロードして使用してください。
なお、令和3年7月30日付けで、条例施行規則の一部改正により、届出書の押印が不要となりました。(押印廃止以外の改正はありません。)
届出の種類 |
届出理由
|
届出期限
|
様式
|
---|---|---|---|
排水施設設置届出 (条例第30条) |
排水施設(有害物質使用特定施設を含む)を設置する場合 | 設置工事着手の60日前まで | 第6号様式 (Wordファイル:23KB) |
排水施設使用届出 (条例第31条) |
既に設置されている施設が条例改正により新たに排水施設となった場合(工事中を含む) | 施設が排水施設となった日から30日以内 | 第6号様式 (Wordファイル:23KB) |
排水施設変更届出 (条例第32条) |
排水施設の以下の届出事項について変更しようとする場合 ・施設の構造、設備 ・施設の使用の方法 ・汚水等の処理の方法 ・排出水の汚染状態及び量 ・用水及び排水の系統 |
変更しようとする60日前まで | 第6号様式 (Wordファイル:23KB) |
氏名等変更届出 (条例第10条) |
・届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名を変更した場合 ・工場等の名称及び所在地を変更した場合 |
変更した日から30日以内 | 第2号様式 (Wordファイル:21KB) |
排水施設廃止届出 (条例第40条) |
排水施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 第3号様式 (Wordファイル:22KB) |
承継届出 (条例第40条) |
排水施設を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併、分割等)した場合 | 承継があった日から30日以内 | 第4号様式 (Wordファイル:22KB) |
届出・相談窓口
保健所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄地域 |
宇城保健所 | 宇城市松橋町久具400-1 | 0964-32-0598 | 宇土市 宇城市 下益城郡美里町 |
有明保健所 | 玉名市岩崎1004-1 | 0968-72-2184 | 玉名市 荒尾市 玉名郡長洲町・和水町・玉東町・南関町 |
山鹿保健所 | 山鹿市山鹿1026-3 | 0968-44-4121 | 山鹿市 |
菊池保健所 | 菊池市隈府1272-10 | 0968-25-4135 | 菊池市 合志市 菊池郡大津町・菊陽町 |
阿蘇保健所 | 阿蘇市一の宮町宮地2402 | 0967-24-9035 | 阿蘇市 阿蘇郡小国町・南小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村 |
御船保健所 | 御船町辺田見396-1 | 096-282-0016 | 上益城郡御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町 |
八代保健所 | 八代市西片町1660 | 0965-33-3198 | 八代市 八代郡氷川町 |
人吉保健所 | 人吉市西間下町86-1 | 0966-22-3107 | 人吉市 球磨郡球磨村・山江村・五木村・相良村・あさぎり町・多良木町・錦町・湯前町・水上村 |
水俣保健所 | 水俣市八幡町3-2-7 | 0966-63-4104 | 水俣市 葦北郡芦北町・津奈木町 |
天草保健所 | 天草市今釜新町3530 | 0969-23-0299 | 天草市 上天草市 天草郡苓北町 |
※ 熊本市域については、熊本市水保全課<外部リンク>(Tel:096-328-2436)が所管しています。
※ 電子データによる届出を希望する場合には、管轄保健所にご相談ください。