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熊本県の排水規制(排水基準)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005685 更新日:2024年7月1日更新

 公共用水域の水質汚濁防止のため、「水質汚濁防止法」に基づき、特定施設(PDFファイル:297KB)を有する工場、事業場(以下「特定事業場」という。)に対して全国一律の排水基準が定められています。

 また、熊本県においては、全国一律の排水基準では公共用水域の水質保全及び環境基準の維持達成に不十分と判断される水域に対して「水質汚濁防止法第3条第3項に基づき排水基準を定める条例」でより厳しい上乗せ基準(1日平均排水量20立方メートル以上50立方メートル未満を対象とする裾下げ基準を含む。)を設定し、排水規制を強化しています。

 さらに、「熊本県生活環境の保全等に関する条例」(横出し基準)や「熊本県地下水保全条例」で、対象となる施設や事業場を追加して、排水規制を行っています。

 以下の図を参考にして、貴事業場が適用を受けている排水基準の内容をご確認ください。

排水基準の概要図

  (参考)1日平均排水量と適用排水基準(上乗せ・横出し・地下水保全条例)概念図

 

水質汚濁防止法の排水基準

 水質汚濁防止法では、排水基準として、人の健康に係る被害が生ずるおそれがある物質《健康項目》と生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質《生活環境項目》が定められています。
 公共用水域に排出水を排出する特定事業場は、その排出水に適用されている排水基準を遵守しなければなりません。

1 対象業種及び施設

 水質汚濁防止法 特定施設一覧 (PDFファイル:297KB)

2 健康項目(有害物質)

 健康項目として定められている項目は、カドミウム(Cd)、シアン(CN)、水銀(Hg)、PCB、トリクロロエチレン等 28項目です。

(基準1) 一律排水基準(健康項目)

 1日平均排水量にかかわらず、全ての特定事業場に対して、県内全域に一律排水基準が適用されています。
 (基準1)一律排水基準(健康項目) (PDFファイル:193KB)

 なお、一部の業種には期間限定で暫定排水基準が適用されます。
 暫定排水基準(健康項目) (PDFファイル:282KB)

(基準2) 上乗せ基準(健康項目)

 水質汚濁防止法第3条第3項に基づき排水基準を定める条例で、一部の特定事業場に対して、一律排水基準に加え、県内全域に上乗せ基準が適用されています。

 上乗せ排水基準が適用される業種について
 水質汚濁防止法 特定施設一覧 (PDFファイル:297KB)(再掲)対象業種及び施設を右欄に示しています。

 上乗せ基準について
 (基準2)上乗せ排水基準(健康項目) (PDFファイル:117KB) 

 (参考)上乗せ基準が適用されない業種(番号は、水質汚濁防止法施行令別表第1の号番号)
 1-2(畜産)、2~18-3(食料品製造)、21-2、30、38~40、42、45、59(砕石)、60(砂利)、63-3(火力発電)、64-2、 66-3(旅館)、66-4~66-8、69(と畜場)、69-2、69-3、71(車両洗浄)、72(し尿)、73(下水)

3 生活環境項目

 生活環境項目として定められている項目は、pH, BOD, COD, SS, n-ヘキサン抽出物質含有量, 大腸菌群数, 窒素含有量(T-N), 燐含有量(T-P) 等 15項目です。

(基準3) 一律排水基準(生活環境項目)

 1日平均排水量50立方メートル以上の県内全域の特定事業場に一律排水基準が適用されています。
 窒素含有量と燐含有量については、有明海、八代海、羊角湾及び瀬戸内海並びにこれらに流入する公共用水域に排出する特定事業場に限ります。(天草西海水域は除く。)

  (基準3)一律排水基準(生活環境項目) (PDFファイル:181KB)

 なお、一部の業種には期間限定で暫定排水基準が適用されます。
 暫定排水基準(生活環境項目) (PDFファイル:140KB)

(基準4)上乗せ基準(生活環境項目 1日平均排水量50立米以上1,000立米未満) 

 水質汚濁防止法第3条第3項に基づき排水基準を定める条例により、1日平均排水量が50立方メートル以上1,000立法メートル未満の県内特定事業場のうち、適用区域内に所在する事業場は、一律排水基準に加え、BOD又はCOD、SSの上乗せ基準が適用されています。

 適用区域について
 生活環境項目の上乗せ基準適用区域(PDFファイル:188KB)

 上乗せ基準について
 (基準4)上乗せ排水基準(生活環境項目 1日平均排水量50立米以上1000立米未満) (PDFファイル:157KB)

(基準5)上乗せ基準(生活環境項目 1日平均排水量1,000立米以上) 

 水質汚濁防止法第3条第3項に基づき排水基準を定める条例により、1日平均排水量が1,000立方メートル以上の県内特定事業場のうち、適用区域内に所在する事業場は、一律排水基準に加え、BOD及びCOD、SSの上乗せ基準が適用されています。

 適用区域について
 生活環境項目の上乗せ基準適用区域(PDFファイル:188KB)(再掲)

 上乗せ基準について
 (基準5)上乗せ排水基準(生活環境項目 1日平均排水量1000立米以上) (PDFファイル:150KB)

(基準6)上乗せ(裾下げ)基準(生活環境項目 1日平均排水量20立米以上から50立米未満) 

 水質汚濁防止法第3条第3項に基づき排水基準を定める条例により、水質汚濁防止法で規定されていない1日平均排水量20立方メートル以上から50立方メートル未満の県内の特定事業場について排水基準を定めています。(法令上は上乗せ排水基準)
 (基準6)上乗せ(裾下げ)基準(生活環境項目・20~50立法メートル (PDFファイル:111KB)

熊本県生活環境の保全等に関する条例の排水基準

 熊本県生活環境の保全等に関する条例では、対象となる排水施設を定めるとともに、排水基準を設定して水質汚濁防止法では規制対象となっていない業種に対して県独自の排水規制を行っています。

1 対象施設

 熊本県生活環境の保全等に関する条例で定める排水施設 (PDFファイル:70KB)

2 排水基準(生活環境項目)

 排水基準として定められている項目は、pH, BOD, COD, SS, n-ヘキサン抽出物質含有量, 大腸菌群数, 窒素含有量(T-N), 燐含有量(T-P) 等 16項目です。

(基準7)横出し基準(生活環境項目 1日平均排水量50立米以上)

 1日平均排水量50立方メートル以上の対象施設を設置する事業場に対して、県内全域に以下の排水基準が適用されています。 

 (基準7)横出し基準(生活環境項目 1日平均排水量50立米以上) (PDFファイル:139KB)

(基準8)横出し基準(生活環境項目 1日平均排水量20立米以上50立米未満)

 1日平均排水量20立方メートル以上50立方メートル未満の対象施設を設置する事業場に対して、県内全域に以下の排水基準が適用されています。 

 (基準8)横出し基準(生活環境項目 1日平均排水量20立米以上50立米未満) (PDFファイル:125KB)

 

熊本県地下水保全条例の排水基準

 熊本県地下水保全条例では、対象化学物質を業として使用し、対象業種に該当する工場・事業場を対象として、排水基準を定めて県独自の排水規制を行っています。

1 対象化学物質

 対象化学物質(熊本県地下水保全条例) (PDFファイル:60KB)

2 対象事業場

 対象事業場(熊本県地下水保全条例) (PDFファイル:62KB)

3 排水基準(健康項目)

 特別排水基準として定められている項目は、カドミウム(Cd)、シアン(CN)、水銀(Hg)、PCB、トリクロロエチレン等 23項目です。

(基準9)地下水保全条例の排水基準(健康項目)

 1日平均排水量にかかわらず、対象事業場に対して、県内全域に以下の排水基準が適用されています。

 (基準9)地下水保全条例に関する基準 (PDFファイル:104KB)

参考

水質汚濁防止法<外部リンク>

水質汚濁防止法第3条第3項に基づき排水基準を定める条例<外部リンク>

熊本県生活環境の保全等に関する条例<外部リンク>

熊本県地下水保全条例<外部リンク>

各法令の健康項目に関するまとめ
水に関する基準の一覧表 (PDFファイル:157KB)

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