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【熊本県地下水保全条例】使用管理計画の届出等について
熊本県地下水保全条例では、「対象化学物質」を業として使用しようとする「対象事業場」に該当する工場・事業場は、排水の有無にかかわらず、事前に管轄の県保健所(熊本市域は熊本市水保全課<外部リンク>)への届出が必要と定めています。
また、届け出た内容に変更が生じた場合や対象化学物質の使用を廃止した場合等にも、届出が必要です。
このページでは、対象化学物質や対象事業場、各種届出、届出・相談窓口について、説明いたします。
なお、対象事業場に適用される排水基準については、熊本県の排水規制(排水基準)についての「熊本県地下水保全条例の排水基準」をご確認ください。
『地下水採取の手続き』については、環境立県推進課のページをご覧ください。
対象化学物質(熊本県地下水保全条例施行規則第2条)
カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質をいいます。
対象化学物質一覧(熊本県地下水保全条例) (PDFファイル:60KB)
対象事業場(熊本県地下水保全条例施行規則第3条 別表第1)
対象化学物質を業として使用し、物の製造(対象化学物質の製造を含む。)、加工、洗浄、検査その他これに類する行為を行う工場又は事業場で、規則で定める業種に属するものをいいます。
対象事業場一覧(熊本県地下水保全条例) (PDFファイル:62KB)
各種届出について
届出の種類 | 届出理由 | 届出期限 | 届出様式 |
---|---|---|---|
使用管理計画届出 |
対象化学物質を業として使用しようとする場合 | 対象化学物質を使用する60日前まで(工事着手前) | (別記1号様式) (Wordファイル:23KB) |
使用管理届出 (条例第9条) |
・条例改正により現に業として使用している物質が新たに対象化学物質となった場合(その物質を業として使用する目的をもって現に対象施設又は汚水等の処理若しくは地下浸透水の浸透に要する施設若しくは設備を設置する工事をしている場合を含む。)
|
・対象化学物質となった日から30日以内
・対象事業場となった日から30日以内 |
(別記1号様式) (Wordファイル:23KB) |
使用管理の変更届出 (条例第10条) |
使用管理に係る以下の届出事項について変更しようとする場合 |
変更しようとする60日まで(工事着手前) | (別記1号様式) (Wordファイル:23KB) |
氏名(名称、住所、所在地)変更届出 |
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名を変更した場合 |
変更の日から30日以内 | (別記3号様式) (Wordファイル:19KB) |
対象化学物質使用廃止届出(条例第14条) |
対象化学物質を使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | (別記4号様式) (Wordファイル:20KB) |
承継届出(条例第15条) | 対象事業場を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併、分割等)した場合 | 承継した日から30日以内 | (別記第5号様式) (Wordファイル:20KB) |
届出・相談窓口
保健所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄地域 |
宇城保健所 | 宇城市松橋町久具400-1 | 0964-32-0598 | 宇土市 宇城市 下益城郡美里町 |
有明保健所 | 玉名市岩崎1004-1 | 0968-72-2184 | 玉名市 荒尾市 玉名郡長洲町・和水町・玉東町・南関町 |
山鹿保健所 | 山鹿市山鹿1026-3 | 0968-44-4121 | 山鹿市 |
菊池保健所 | 菊池市隈府1272-10 | 0968-25-4135 | 菊池市 合志市 菊池郡大津町・菊陽町 |
阿蘇保健所 | 阿蘇市一の宮町宮地2402 | 0967-24-9035 | 阿蘇市 阿蘇郡小国町・南小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村 |
御船保健所 | 御船町辺田見396-1 | 096-282-0016 | 上益城郡御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町 |
八代保健所 | 八代市西片町1660 | 0965-33-3198 | 八代市 八代郡氷川町 |
人吉保健所 | 人吉市西間下町86-1 | 0966-22-3107 | 人吉市 球磨郡球磨村・山江村・五木村・相良村・あさぎり町・多良木町・錦町・湯前町・水上村 |
水俣保健所 | 水俣市八幡町3-2-7 | 0966-63-4104 | 水俣市 葦北郡芦北町・津奈木町 |
天草保健所 | 天草市今釜新町3530 | 0969-23-0299 | 天草市 上天草市 天草郡苓北町 |
※ 熊本市域については、熊本市水保全課<外部リンク>(Tel:096-328-2436)が届出・相談窓口となります。
※ 電子データによる届出を希望する場合には、管轄保健所にご相談ください。