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地下水採取の手続きについて(熊本県地下水保全条例)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005548 更新日:2020年8月1日更新
 くまもとに暮らす私たちにとって、大自然の働きと先人の努力によって育まれた豊かな水は生命の源であり、生活や産業の基盤です。特に地下水は県民みんなで守りみんなで使う「公共水」であり、地域の発展に欠かせない貴重な資源です。
 本県では、県民の生活と経済活動を支える共通基盤となっている地下水を守るため、地下水の保全のための条例を昭和53年から施行しています。
 近年、熊本地域では地下水の水位が長期的な低下傾向を示しており、また、硝酸性窒素等による汚染が県内各地で散見されています。このような状況を踏まえ、県民の皆様にとってかけがえのない財産である熊本の地下水を守り、将来に引き継いでいくため、平成24年3月に、一定規模以上の地下水採取に対する許可制度の導入などを内容とする熊本県地下水保全条例(以下「条例」といいます。)の改正を行いました。
 以下では、この条例で定める地下水採取の手続きについて、具体的な内容を説明します。

※「熊本地域」とは、1(3)に掲げる「重点地域」として指定した11市町村をいいます。

1 条例の概要(地下水採取関係)について

(1) 条例の目的

 地下水は、水循環の一部であり、県民生活と地域経済の共通の基盤となっている「公共水」です。県民のみなさんが、将来にわたって地下水の恵みを享受できるよう、地下水を保全する必要があります。
 条例では、県民のみなさん、事業者、行政が連携・協働して、地下水の保全に取り組むこととしています。

(2) 地下水採取の手続きの具体的な内容

県内で、一定規模を超える揚水設備で地下水を採取する場合には、知事への届出又は知事の許可が必要です。(※)。
具体的な手続きの内容は、下表のとおりです。

地域名 吐出口の断面積 手続きの種類
重点地域

【揚水機】6平方センチメートル超~19平方センチメートル以下

【揚水機】19平方センチメートル超

【自噴井戸】19平方センチメートル超

届出

許可

届出

指定地域

【揚水機】6平方センチメートル超~125平方センチメートル以下

【揚水機】125平方センチメートル超

届出

許可

その他地域

【揚水機】50平方センチメートル超~125平方センチメートル以下

【揚水機】125平方センチメートル超

届出

許可

 ※採取した地下水を田畑等のかんがい用に使用する場合は、知事の許可は不要ですが、届出が必要となります。

また、地下水の水量を保全するため、条例に基づき「地下水使用合理化指針」及び「地下水涵養指針」が策定されており、地下水採取の許可の対象となる場合には、地下水の合理的な使用(節水及び水利用の合理化)や地下水の涵養の取組みが必要となります。

(3) 重点地域・指定地域

指定地域

県内で、「地下水の採取に伴い、地下水の水位の異常な低下、地盤沈下、塩水化等の障害が生じ、及び生ずるおそれのある地域、更にこれらの地域と地下水理において密接な関連を有すると認められる地域」を「指定地域」として指定しています。
指定地域として、「熊本周辺地域」、「八代地域」、「玉名・有明地域」、「天草地域」の4地域を指定しています。
具体的な区域は、下記のとおりです。

指定地域名 関係市町村(区域)
熊本周辺地域 熊本市(河内町の市域を除く)、山鹿市(旧山鹿市、旧鹿本町、旧鹿央町の市域)、菊池市、宇土市、合志市、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町
八代地域 八代市(旧八代市、旧千丁町、旧鏡町の市域)、宇城市(旧松橋町、旧小川町の市域)、氷川町
玉名・有明地域 荒尾市、玉名市、熊本市(河内町の市域)、玉東町、長洲町
天草地域 天草市(旧本渡市、旧五和町の市域)

重点地域

 指定地域の中で、「特に地下水の水位が低下している地域」を「重点地域」として指定しています。
 重点地域として、「熊本地域」を指定しています。
 具体的な区域は、下記のとおりです。

重点地域名 関係市町村(区域)
熊本地域 熊本市、菊池市(旧泗水町、旧旭志村の区域に限る。)、宇土市、合志市、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町及び甲佐町

2 地下水採取の届出について

地下水採取の届出については、下記のリンク先をご覧ください。

3 地下水採取の許可について

地下水採取の許可については、下記のリンク先をご覧ください。

4 地下水の合理的な使用・地下水の涵養について

地下水の合理的な使用・地下水の涵養については、下記のリンク先をご覧ください。

5 地下水採取等に関するよくある質問

地下水採取等に関するよくある質問については、下記のリンク先をご覧ください。

6 関係資料

7 お問い合わせ先

【指定地域又は重点地域】 市町村担当課へお問い合わせください。

【その他の地域(指定地域・重点地域以外の地域)】
 保健所へお問い合わせください。

有明保健所 (衛生環境課) Tel 0968−72−2184
八代保健所 (衛生環境課) Tel 0965−32−6121
人吉保健所 (衛生環境課) Tel 0966−22−3108
水俣保健所 (衛生環境課) Tel 0966−63−4104
山鹿保健所 (衛生環境課) Tel 0968−44−4121
菊池保健所 (衛生環境課) Tel 0968−25−4135
阿蘇保健所 (衛生環境課) Tel 0967−24−9030
御船保健所 (衛生環境課) Tel 096−282−0016
宇城保健所 (衛生環境課) Tel 0964−32−1148
天草保健所 (衛生環境課) Tel 0969−23−0172

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