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地下水採取の許可について(熊本県地下水保全条例)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005547 更新日:2021年7月30日更新
【内容】
 平成24年10月1日から全面施行された改正熊本県地下水保全条例に基づき、地下水保全の観点から、一定規模の揚水設備で地下水を採取する方に対し、地下水採取の許可の申請を求める制度です。

【お知らせ】(令和3年7月30日)
 熊本県地下水保全条例施行規則の一部改正により、許可申請書等への押印が不要となりました。(押印廃止以外の改正はありません。)

1 対象となる揚水設備等

地下水を汲み上げる揚水設備(揚水機等)の吐出口の断面積が下表に該当する場合は、事前に届出又は許可が必要となります。
なお、下表に該当する場合で、採取した地下水を田畑等のかんがい用に使用する場合は、許可申請ではなく届出を行ってください。

許可・届出の規模要件

【重点地域】
熊本市、菊池市(旧泗水町、旧旭志村の区域に限る。)、宇土市、合志市、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町

【指定地域(重点地域を除く)】
・熊本周辺地域 : 山鹿市(旧山鹿市、旧鹿本町、旧鹿央町の市域)、菊池市(旧菊池市、旧七城町の市域)
・八代地域 : 八代市(旧八代市、旧千丁町、旧鏡町の市域)、宇城市(旧松橋町及び旧小川町の市域)及び氷川町の全域
・玉名・有明地域 : 荒尾市、玉名市、玉東町及び長洲町の全域
・天草地域 : 天草市のうち平成18年3月26日における旧本渡市及び旧五和町の全域


許可申請の手続きの流れについては、以下をご覧ください。
なお、届出対象井戸の手続きについては(地下水採取の届出について)をご覧ください。

2 具体的な手続きの流れ

手続き 手続きの流れ
事前協議

許可申請の手続きが円滑に進むよう、許可対象となる揚水設備で地下水を採取しようとする場合は、井戸の掘削前に、事前協議をお願いしています。揚水設備の設置を予定している場所の市町村(重点地域・指定地域以外の場合は管轄の保健所)に「地下水の利用に関する計画書(別記第10号様式)」を御提出ください。
事前協議終了後、井戸の掘削に着手することとなります。

揚水試験

掘削後、実際にどのくらい地下水を汲み上げることができるかを把握するため、揚水試験を行うこととなります。この際、県、市町村の職員が立会います。
なお、許可対象となる方で、平成24年9月30日までに地下水採取の届出を行っている場合は、事前協議及びの揚水試験の実施は不要です。

地下水採取許可申請書の提出 揚水試験実施後、必要事項を記載した「地下水採取許可申請書(別記第8号様式)」に添付書類を添付して、市町村(重点地域・指定地域以外の場合は管轄の保健所)に御提出ください。必要となる書類については、(3)を参照してください。
地下水採取許可書等の交付 地下水採取が許可となった場合には、「地下水採取許可書」及び「地下水採取許可済証」を交付します。

3 許可の基準

次のいずれかに該当する場合は、不許可となります(熊本県地下水保全条例第25条の4第1項)。

(1)地下水の採取が周辺の地域に地下水の水位の著しい低下、地下水の塩水化、地盤の沈下等の影響を与えるおそれがあると認めるとき。
(2)地下水の流出防止策が講じられていないと認めるとき。
(3)申請者が第3章の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経 過しない者であるとき。
(4)申請者が条例第31条の2第1項(第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
(5)申請者が法人である場合において、その役員が前2号のいずれかに該当する者であるとき。

4 提出書類及び記入例

【提出部数】
 2部(正本1部、写し1通)
【提出先】
 重点地域及び指定地域:井戸が所在する市役所又は町村役場
 その他地域:管轄の保健所
手続き 提出を要する書類 記入例 添付書類
地下水採取の許可申請を行う場合

記入例(許可申請) (PDFファイル:245KB)

【別記第9号様式】水量測定器に関する書類)
 ・様式(PDFファイル:66KB)
 ・様式 (Wordファイル:15KB)

【別記第10号様式】地下水利用計画書
 ・様式 (PDFファイル:65KB)
 ・様式 (Wordファイル:17KB)

【様式任意】揚水試験結果書
【様式任意】揚水設備の設置の場所を示す図面
【様式任意】揚水設備の構造図
【様式任意】影響調査結果書(吐出口断面積125平方センチメートル超の場合のみ)
【様式任意】その他必要と認める書類(地質柱状図、敷地内の配置図)
 ※各書類の記入例は地下水採取許可申請の手引きを参照

許可採取者で地下水の用途や採取量、揚水設備の構造等に変更がある場合

記入例(変更許可申請) (PDFファイル:249KB)

※許可申請書の添付書類の中で変更事項に関する書類を添付

許可採取者で軽微な事項の変更※がある場合又は許可を受けた井戸を廃止する場合

記入例(許可変更届出) (PDFファイル:230KB)

 

※軽微な事項
 ・住所又は法人等の代表者氏名の変更(地下水利用計画書の変更を伴わない場合に限る)
 ・揚水設備の使用の状況の変更(許可を受けた地下水採取量を超えない場合に限る)
 ・その他知事が認める軽微な事項​​

5 地下水の合理的な使用(節水等)及び地下水の涵養について

許可の申請を行う際には、併せて「地下水使用合理化計画書」及び「地下水涵養計画書」の提出が必要です。

6 その他の手続き

7 関係資料

8 お問い合わせ先

【指定地域又は重点地域】 市町村担当課へお問い合わせください。

【その他の地域(指定地域・重点地域以外の地域)】
 保健所へお問い合わせください。

有明保健所 (衛生環境課) Tel 0968−72−2184
八代保健所 (衛生環境課) Tel 0965−32−6121
人吉保健所 (衛生環境課) Tel 0966−22−3108
水俣保健所 (衛生環境課) Tel 0966−63−4104
山鹿保健所 (衛生環境課) Tel 0968−44−4121
菊池保健所 (衛生環境課) Tel 0968−25−4135
阿蘇保健所 (衛生環境課) Tel 0967−24−9030
御船保健所 (衛生環境課) Tel 096−282−0016
宇城保健所 (衛生環境課) Tel 0964−32−1148
天草保健所 (衛生環境課) Tel 0969−23−0172

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