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【環境】地下水採取の許可に関するよくある質問
地下水採取の許可に関する御相談でよくある質問
熊本県地下水保全条例に基づく地下水採取の許可等に関して、よくある質問を掲載します。
Q1:採取した地下水を家庭で使っており、井戸から汲み上げる水の量が1日あたり数立方メートルとごくわずかですが、許可申請は必要でしょうか?また、農業用に使用している場合も許可申請が必要でしょうか。
A:条例では、地下水を採取するポンプの大きさ(ポンプの吐出口断面積)が一定の規模を超えることをもって許可対象の要件※1としています。井戸から汲みあげる水の量がごくわずかであっても、ポンプの吐出口の断面積が許可対象の要件に該当する場合には、許可申請の手続きが必要となります。なお、採取した地下水を田畑等のかんがい用に使用している場合は、許可申請は不要ですが、「届出」が必要となります。
※1 許可対象の要件
重点地域:揚水機の吐出口の断面積が19平方センチメートル超(採取した地下水を田畑等のかんがい用に使用する場合を除く)
重点地域以外:揚水機の吐出口の断面積が125平方センチメートル超(採取した地下水を田畑等のかんがい用に使用する場合を除く)
Q2:同じ敷地内に許可対象未満の井戸が複数あります。この場合、許可申請が必要でしょうか?
A:許可申請が必要かどうかについては、井戸ごとに判断します。
なお、井戸に複数の揚水機が設置されているなど、1つの井戸に複数の吐出口がある場合には、吐出口の断面積を合計して判断します。
また、同じ敷地内に許可対象未満の井戸が複数ある場合は、各井戸が届出対象の規模である場合は届出が必要ですが、許可申請は必要ありません。
Q3:事業所の敷地内が複数の市町村にまたがっています。この場合、許可申請書はどの市町村(又は保健所)に提出すればよいのでしょうか?
A:許可申請書等の提出先は、揚水設備の所在地で判断します。
揚水設備の所在地が指定地域(又は重点地域)※2の指定を受けている市町村であれば、許可申請書等を当該市町村の環境担当窓口に御提出ください。
※2 【重点地域】:熊本市、菊池市(旧泗水町、旧旭志村の区域に限る。)、宇土市、合志市、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町及び甲佐町
【指定地域(上記の重点地域を除く)】
熊本周辺地域:山鹿市(旧山鹿市、旧鹿本町、旧鹿央町の市域)、菊池市(旧菊池市、旧七城町の市域)
八代地域:八代市(旧八代市、旧千丁町、旧鏡町の市域)、宇城市(旧松橋町、旧小川町の市域)、氷川町
玉名・有明地域:荒尾市、玉名市、熊本市(河内町の市域)、玉東町、長洲町
天草地域:天草市(旧本渡市、旧五和町の市域)
Q4:これまでに既に届出を行い地下水を採取していますが、改めて許可申請書を提出する必要がありますか?
A:これまでに届出を行い地下水を採取している方についても、許可対象の要件に該当する場合には、平成27年9月30日までに県知事の許可を受ける必要があります。
Q5:県知事の許可を受けるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A:新たに井戸を掘削し地下水を採取する場合には、井戸の掘削前に事前の協議をお願いしており、事前協議を経て許可となるまでの期間は、おおむね3か月から半年程度かかります。井戸を設置する予定がある場合は、お早目に熊本県環境立県推進課地下水企画班に御相談下さい(Tel 096-333-2272)。
なお、許可申請書等の提出後は、原則として40日以内(土日祝日及び年末年始並びに申請書等の補正に要する期間を除く。)に許可を行います。
Q6:新たに井戸を掘削する場合、「揚水試験」を実施する必要があるそうですが、具体的に、どのような方法で実施する試験なのでしょうか。
A:「揚水試験」とは、井戸からどのくらいの水量を汲み上げることができるか、帯水層の特性などを把握するための試験をいいます。試験は次の3種類実施します。
まず、掘削した井戸の適切な揚水量を把握するため、「段階揚水試験」を行います。段階的に揚水量を上げて揚水量と水位低下の関係を求め、両対数グラフにこの関係をプロットし、屈曲点を把握します。この点を限界揚水量といい、地下水採取の許可にあっては、地下水の採取量が限界揚水量の8割以内とする必要があります。
次に、「連続揚水試験」を行います。一定の揚水量で連続して揚水し、地下水位の変動の状況などを確認し、周辺地下水への影響を把握します。試験の記録から、帯水層の特性を示す透水量係数・透水係数・貯留係数を求めることができます。地下水採取の許可申請を行う場合、連続揚水試験は、原則として12時間以上実施することとしています。
最後に、連続揚水試験の終了直後から地下水位の回復を計測する「回復試験」を行います。自然状態の地下水位までどの程度の時間で戻るのかを把握します。
許可申請の際には、これらの試験結果書を添付書類として御提出いただくこととなります。
Q7:許可の有効期限はありますか?
A:地下水採取の許可については、有効期限はありません。
Q8:許可となるかならないかについては、具体的にどのように判断されるのでしょうか?
A:地下水採取の許可については、大きく分けて下記の2つの項目について判断します。
- 地下水の採取が周辺の地域に地下水の水位の著しい低下、地下水の塩水化、地盤の沈下等の影響を与えるおそれがないか
⇒具体的には、提出された「揚水試験結果書」の結果や、これまでに地下水位の著しい低下といった地下水障害が発生したことがないか、などにより総合的に判断します。 - 地下水の流出防止策が講じられているか
⇒地下水の使用過程の中で、採取した地下水が無駄に流出している箇所がないかを確認します。
Q9:許可を受けた後に必要となる手続きがありますか?
A:井戸の構造が変更となる場合や、地下水の採取量が恒常的に増える場合には、事前に変更許可を受ける必要があります。
なお、法人等の代表者の氏名、住所等の変更があったとき、その他軽微な変更があった場合は、許可変更届出を行う必要があります。
また、年に1回、採取した地下水の量を県に報告する必要があります。
Q10:許可申請にはどのような書類が必要となりますか?
A:許可申請の際には、下記の書類が必要となります。
(1)地下水採取許可申請書(別記第8号様式)
(2)水量測定器に関する書類(別記第9号様式)
(3)地下水の利用に関する計画書(別記第10号様式)
(4)揚水試験結果書(様式任意)
(5)揚水設備の設置の場所を示す図面(様式任意)
(6)揚水設備の構造図(様式任意)
(7)影響調査結果書(様式任意)※揚水機の吐出口断面積が125平方センチメートルを超える場合のみ
(8)地質柱状図(様式任意)
(9)敷地内の配置図(様式任意)
(10)その他必要となる書類
※(4)、(7)及び(9)の書類については、平成24年9月30日以前に届出を行い地下水を採取している場合は、必ずしも提出を要しませんが、保存されていれば提出を依頼することもあります。
申請に必要な書類の作成方法については、下記のリンク先に手引書を掲載しています。
【環境】地下水採取の許可について(熊本県地下水保全条例)
また、申請書等の作成方法に関し、随時御相談を受け付けていますので、お気軽に御連絡下さい(Tel 096-333-2272)。
Q11:許可の申請には手数料がかかりますか?
A:許可の手数料は必要ありません。
Q12:「地下水使用合理化」とは何ですか?具体的にどのようなことに取り組むとよいのでしょうか?
「地下水使用合理化」とは、節水や水利用の合理化により、地下水の採取量を抑制することを言います。
具体的な方策として、循環利用装置の導入や、一度使用した水の回収使用、節水型機器の導入などが考えられます。地下水使用合理化については、各事業所の特性に応じて、取組み可能な方策をご検討下さい。
地下水採取の許可対象となる場合は、許可申請時に、上記のような取組みに関する「地下水使用合理化計画書」を提出する必要があります。また、年に1回、地下水の採取量の報告と併せて、地下水使用合理化計画の実施状況を県に報告する必要があります。
地下水使用合理化の詳細については、下記リンク先をご覧ください。
【環境】地下水使用合理化指針・地下水涵養指針について(熊本県地下水保全条例)
Q13:「地下水涵養」とは何ですか?具体的にどのようなことに取り組むとよいのでしょうか?
「地下水涵養」とは、地下水の水量を保全するため、雨水などの地下浸透の促進に取り組むことを言います。地下水涵養にあたっては、浸透させる水の水質に十分に配慮しなければなりません。
具体的な方策として、雨水浸透施設の設置や緑地の保全などによる敷地内涵養、水源涵養林の整備や水田湛水などによる敷地外涵養、地下水涵養団体への協力などによる協働の取組が考えられます。地下水採取の許可対象となる場合は、地下水採取量の1割を目標として地下水涵養に取り組むことを求めており、許可申請時に、上記のような取組みに関する「地下水涵養計画書」を提出する必要があります。また、年に1回、地下水の採取量の報告と併せて、地下水涵養計画の実施状況を県に報告する必要があります。
地下水涵養の詳細については、下記リンク先をご覧ください。
【環境】地下水使用合理化指針・地下水涵養指針について(熊本県地下水保全条例)