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【水質汚濁防止法】特定施設等に係る届出について
水質汚濁防止法(以下「法」という。)では、特定施設(有害物質使用特定施設を含む。)や有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする者は、事前に管轄の県保健所(熊本市域は熊本市水保全課<外部リンク>)への届出が必要と定められています。
また、届け出た内容に変更が生じた場合や特定施設や有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止した場合、有害物質の使用をやめた場合等にも届出が必要です。
(注)有害物質使用特定施設を廃止(有害物質の使用の廃止、下水道法に基づく変更届出も含む)した際には、土壌汚染対策法第3条の適用を受けることになります。土壌汚染対策法第3条手続の詳細はこちらのページをご覧ください。
このページでは、特定施設や有害物質、有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設、各種届出、届出・相談窓口などについて説明いたします。
なお、排水基準については、「熊本県の排水規制(排水基準)について」の「水質汚濁防止法の排水基準」を、有害物質使用特定施設等の構造基準の遵守及び定期点検については「有害物質使用特定施設等の構造等規制について」(準備中)をご覧ください。
特定施設(法施行令第1条 別表第1)
人の健康又は生活環境に被害を生じるおそれのある汚水や廃液を排出する施設として、政令で定められた施設をいいます。
水質汚濁防止法 特定施設一覧 (PDFファイル:297KB)
特定事業場(法第2条第6項)
特定施設を設置する工場又は事業場をいいます。
有害物質(法施行令第2条)
カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定められた物質をいいます。
水質汚濁防止法 有害物質一覧 (PDFファイル:56KB)
有害物質使用特定施設(法第2条第8項)
特定施設のうち、その施設において有害物質を製造し、使用し、又は処理する施設をいいます。
有害物質使用特定事業場(法第2条第8項)
有害物質使用特定施設を設置する特定事業場をいいます。
有害物質貯蔵指定施設(法第5条第3項)
有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設であって、当該施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがある施設をいいます。
各種届出
届出部数 2部(正本1部、写し1部)
届出様式は、以下の一覧表に掲載している様式をダウンロードしてご使用ください。
なお、「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」の施行に伴い、令和2年12月28日から各届出書への押印が不要となりました。
届出の種類 | 届出理由 | 届出期限 | 様式 |
---|---|---|---|
特定施設の設置届出 (法第5条第1項) |
雨水を含め水を公共用水域(河川、海域等)に排出する工場・事業場で、特定施設(有害物質使用特定施設を含む)を設置する場合 | 設置工事着手の60日前まで |
・有害物質使用特定施設に該当しない場合 ・有害物質使用特定施設に該当する場合 |
有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設の設置届出 (法第5条第3項) |
・雨水を含め水を公共用水域へ排出しない工場・事業場で、有害物質使用特定施設を設置する場合 ・有害物質貯蔵指定施設を設置する場合 |
設置工事着手の60日前まで | 様式第1(別紙12から15) (Wordファイル:28KB) |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用届 (法第6条) |
既に設置されている施設が法令改正等により新たに特定施設又は有害物質貯蔵指定施設となった場合(工事中を含む) | 施設が特定施設又は有害物質貯蔵指定施設となった日から30日以内 |
〇第5条第1項関係 ・有害物質使用特定施設に該当する場合
|
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造等変更届出 (法第7条) |
特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の以下の届出事項について変更しようとする場合 ※有害物質の使用を廃止した場合には、工場又は事業場の土地の所有者等に対し、土壌汚染対策法第3条に基づく土壌汚染状況調査の義務が生じますので、御留意ください。 |
変更しようとする日の60日前まで |
〇第5条第1項関係 ・有害物質使用特定施設に該当する場合
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氏名等変更届出 (法第10条) |
・届出者の氏名、住所を変更した場合 ・工場・事業場の名称、所在地を変更した場合 |
変更した日から30日以内 | 様式第5 (Wordファイル:16KB) |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出 (法第10条) |
特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止した場合 ※有害物質使用特定施設の使用を廃止した際には、工場又は事業場の土地の所有者等に対し、土壌汚染対策法第3条に基づく土壌汚染状況調査の義務が生じますので、御留意ください。 |
廃止した日から30日以内 | 様式第6 (Wordファイル:15KB) |
承継届出 (法第11条) |
特定施設を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併等)した場合 | 承継があった日から30日以内 | 様式第7 (Wordファイル:16KB) |
届出・相談窓口
保健所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄地域 |
---|---|---|---|
宇城保健所 | 宇城市松橋町久具400-1 | 0964-32-0598 | 宇土市 宇城市 下益城郡美里町 |
有明保健所 | 玉名市岩崎1004-1 | 0968-72-2184 | 玉名市 荒尾市 玉名郡長洲町・和水町・玉東町・南関町 |
山鹿保健所 | 山鹿市山鹿1026-3 | 0968-44-4121 | 山鹿市 |
菊池保健所 | 菊池市隈府1272-10 | 0968-25-4135 | 菊池市 合志市 菊池郡大津町・菊陽町 |
阿蘇保健所 | 阿蘇市一の宮町宮地2402 | 0967-24-9035 | 阿蘇市 阿蘇郡小国町・南小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村 |
御船保健所 | 御船町辺田見396-1 | 096-282-0016 | 上益城郡御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町 |
八代保健所 | 八代市西片町1660 | 0965-33-3198 | 八代市 八代郡氷川町 |
人吉保健所 | 人吉市西間下町86-1 | 0966-22-3107 | 人吉市 球磨郡球磨村・山江村・五木村・相良村・あさぎり町・多良木町・錦町・湯前町・水上村 |
水俣保健所 | 水俣市八幡町3-2-7 | 0966-63-4104 | 水俣市 葦北郡芦北町・津奈木町 |
天草保健所 | 天草市今釜新町3530 | 0969-23-0299 | 天草市 上天草市 天草郡苓北町 |
※ 熊本市域については、熊本市水保全課<外部リンク>(Tel:096-328-2436)が届出・相談窓口となります。
※ 電子データによる届出を希望する場合には、管轄保健所にご相談ください。