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食品衛生法関係様式(旧食品衛生法等に基づくもの)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051361 更新日:2021年6月1日更新

食品衛生法が改正されました(令和3年6月1日施行)

(1)旧食品衛生法施行令第35条の各号の営業の許可を取得して営業を行っていた場合

旧食品衛生法施行令第35条の各号の営業の許可を取得して営業を行っていた場合は、経過措置(改正政令附則第2条第1項の対象)により、取得済みの営業許可の範囲内で、有効期間の満了日まで営業を行うことが可能です。

【参 考】
・食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係法令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条第1項

(2)熊本県特定食品衛生条例は、令和3年6月1日に廃止しました。

○ 条例に基づく食品製造業許可について

 令和3年5月31日までに『食品製造業』の許可を受けた事業者は、令和6年5月31日まで引き続き廃止前の熊本県特定食品衛生条例に基づく営業が可能ですが、令和6年5月31までに食品衛生法に基づく新しい許可を受ける必要があります

条例に基づく食品販売業許可について

 食品販売業の許可は令和3年6月1日に失効します。引き続き営業する場合は、管轄の保健所に営業の届出をしてください。

(3)熊本県ふぐ取扱条例は、令和3年6月1日に改正しました。

令和3年5月31日までにふぐ処理所の登録を受けた施設は、旧法に基づく食品営業許可の有効期間の満了日まで、ふぐの処理を行うことができます。

● 取得済みの営業許可施設において、変更や廃業等を行う場合は、下記の様式による届出が必要です。

1 改正前の食品衛生法関係様式

(1)営業所の名称や屋号、法人形態の変更など、営業許可申請事項に変更があった場合

(2)許可営業者の地位を承継した場合

(3)営業者が1ヶ月以上休業しようとする場合

(4)営業を廃止した、営業所を移転した、営業者が変わった、増改築などで営業面積等が大幅に増え新たに営業許可が必要になった場合

(5)食品衛生管理者を設置又は変更した場合

2 廃止前の熊本県特定食品衛生条例関係様式

(1)条例の許可営業者の地位を承継した場合

(2)条例の営業所の名称や屋号、法人形態の変更など、営業許可申請事項に変更があった場合

(3)特定食品営業許可申請事項の変更を届け出た者のうち、製造する食品の種類の追加がある場合

(4)熊本県特定食品衛生条例の営業を廃止した、営業所を移転した、営業者が変わった、増改築などで営業面積等が大幅に増え新たに営業許可が必要になった場合

3 改正前の熊本県ふぐ取扱条例関係様式

(1)ふぐ処理所の登録事項に変更があった場合

(2)ふぐ処理所の登録証を再交付する場合

食品の営業許可申請や各種届出の問合せ先

 
保健所名(管轄郡市) 電話番号
有明保健所(荒尾市、玉名市、玉名郡) ☏0968-72-2184
山鹿保健所(山鹿市)  ☏0968-44-4121
菊池保健所(菊池市、合志市、菊池郡) ☏0968-25-4135
阿蘇保健所(阿蘇市、阿蘇郡) ☏0967-24-9035
御船保健所(上益城郡) ☏096-282-0016
宇城保健所(宇土市、宇城市、下益城郡)  ☏0964-32-0598
八代保健所(八代市、八代郡)  ☏0965-33-3198
水俣保健所(水俣市、葦北郡) ☏0966-63-4104
人吉保健所(人吉市、球磨郡) ☏0966-22-3108
天草保健所(天草市、上天草市、天草郡)  ☏0969-23-0172

 熊本市内に営業所がある方は、熊本市保健所(☏096-364-3188)にお尋ねください。