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伐採及び伐採後の造林の届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001878 更新日:2023年4月1日更新

1 伐採及び伐採後の造林の届出制度について

森林の立木を伐採(1ha以下の開発を含む)する場合には、森林法第10条の8の規定により市町村への届出等の手続きが必要です。

制度の概要は下記を参照してください。
伐採及び伐採後の造林の届出のチラシ(熊本県) (PDFファイル:754KB)

※本県では、市町村と連携して森のパトロールをおこなっています。

森のパトロール中のくまモン

2 伐採及び伐採後の造林の届出制度における手続きの流れ

伐採及び伐採後の造林の届出制度における手続き概要は次のとおりで

(1) 伐採する森林が届出が必要な区域か確認する
   ↓
(2) 伐採する森林の所在する市町村へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する
   ↓
(3) 伐採した後に、伐採した森林の所在する市町村へ「伐採に係る森林の状況報告書」を提出する
   ↓
(4) 伐採後に造林した後に、造林した森林の所在する市町村へ「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する

各項目の手続き内容は以下のとおりです。
※手続きの詳細については、伐採する森林の所在する市町村、又は最寄りの各広域本部・地域振興局林務課(県庁森林整備課)へお問い合わせください。

(1) 伐採する森林が届出が必要な区域かの確認

伐採及び伐採後の造林の届出が必要な区域は、森林法第5条に基づく地域森林計画対象民有林となっています。
この地域森林計画対象民有林に該当しているかどうかは市町村林業担当窓口、または最寄りの各広域本部・地域振興局林務課(県庁森林整備課)へお問い合わせください。

※地域森林計画対象民有林の図面は、県庁森林整備課またはお近くの各広域本部・地域振興局林務課で入手できます。
【参考】地域森林計画関係図簿の交付申請等について
 

なお、以下のいずれかに該当する場合は、本届出によらず別の手続きが必要になります。

  • ​保安林及び保安施設地区内の森林を伐採する場合
    (手続きについては、こちらのページを参照)​

  • 森林経営計画に基づき伐採する場合
    (手続きについては、本ページ末尾の「​​森林経営計画に従って伐採する場合」を参照)

  • 森林以外の用途への転用を伴う1haを超える伐採の場合(用途が太陽光発電施設の場合は0.5haを超える場合)
    (手続きについては、こちらのページを参照)​

(2) 市町村への「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出

届出が必要な区域であることが確認できた場合は、伐採する森林の所在する市町村へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出してください。

この届出書は、伐採を始める90日前から30日前までの間に森林所有者や森林所有者から森林の経営の委託を受けた方が提出する必要があります。
※伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と森林所有者の連名での届出が必要です。

届出書には、別途伐採の方法等を記載した「伐採計画書」と造林の方法等を記載した「造林計画書」を作成し添付する必要があります。
これらの計画書は、「伐採計画書」は主に森林所有者や立木を買い受けた方が作成し、「造林計画書」は主に森林所有者が作成することになります。
※間伐の場合は造林計画書の作成は不要です。

【添付書類】
・森林の位置図・区域図(届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面)
・届出者の確認書類(個人の場合は本人確認書類、法人の場合は登記事項証明書などの写し等)
・土地の登記事項証明書等、伐採の権原関係書類(届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類)
・隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)
・市町村長が必要と認める書類

なお、提出書類の詳細については、伐採する森林の所在する市町村にお尋ねください。
伐採造林届の添付書類が統一されます (PDFファイル:227KB)

【様式の例】
伐採及び伐採後の造林の届出書 (PDFファイル:62KB)
伐採計画書 (PDFファイル:64KB)
造林計画書 (PDFファイル:96KB)

 

(3) 伐採した後の市町村への「伐採に係る森林の状況報告書」の提出

伐採計画書に記載のとおり伐採が完了した場合は、伐採した森林の所在する市町村へ「伐採に係る森林の状況報告書」を提出してください。

この「伐採に係る森林の状況報告書」は、伐採完了後から30日以内に森林所有者や森林所有者から森林の経営の委託を受けた方が提出する必要があります。
※伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採した場合は、立木を買い受けた方

【様式の例】
伐採に係る森林の状況報告書 (PDFファイル:81KB)

(4) 伐採後に造林した後の市町村への「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出

造林計画書に記載のとおり造林が完了した場合は、造林した森林の所在する市町村へ「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。

この「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」は、造林完了後から30日以内に森林所有者や森林所有者から森林の経営の委託を受けた方が提出する必要があります。
※伐採後に森林を転用する場合は除きます。

【様式の例】
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (PDFファイル:86KB)

3 森林経営計画に従って伐採する場合

森林経営計画の認定を受けた者は、伐採若しくは造林又は作業路網の設置が終わった日から30日以内に、森林経営計画の認定者に(市町村長認定の場合は市町村長に、県知事認定の場合は県知事に)、「森林経営計画に係る伐採等の届出書」を提出します。

森林経営計画に係る伐採等の届出書の様式 (Wordファイル:19KB)

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