ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 森林保全課 > 保安林の立木を伐採するときは許可申請または届出が必要です

本文

保安林の立木を伐採するときは許可申請または届出が必要です

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001869 更新日:2023年9月1日更新

保安林ごとに立木の伐採の方法や限度が定められており、その範囲内であれば伐採することができます。
伐採許可申請等の流れ(PDFファイル:136KB)

皆伐する場合は、許可申請が必要です。

1 皆伐の基準

  1. 皆伐することのできる(伐採種を定めない)保安林である必要があります。
  2. 一定の区域ごとに1年間(毎年4月1日から翌年の3月31日まで)に伐採することができる面積が決められています(年4回公表されます)。
    許可申請スケジュール(PDFファイル:41KB)
  3. 1箇所当たりの伐採面積の上限が保安林ごとに決められています。
  4. 標準伐期齢に満たない立木は、伐採することができません。(標準伐期齢は、各市町村の森林整備計画で定められています。)
  5. 伐採跡地への植栽が義務づけられている保安林の場合は、伐採後、定められた期間内に植栽しなければなりません。

2 提出書類及び提出時期

(1)皆伐限度面積の公表日から30日以内に提出するもの(許可決定通知を受けた後に伐採することができます。)

ア 保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書

イ 図面(縮尺5千分の1程度で、伐採する区域、地番、植栽によらなければ的確な更新が困難な区域を示したもの)
ウ 本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書の写し等)
エ 他行政庁の許認可等を要する場合は、当該処分に係る申請状況をを記載した書類。
オ 申請地の登記事項証明書。
カ 森林所有者の伐採同意書、伐採契約書写しなど。(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
キ 隣接森林との境界確認書類(隣接森林所有者との確認状況が分かる書類)

(2)伐採完了後30日以内に提出するもの

保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書

間伐する場合は、届出が必要です。

1 間伐の基準

  1. 主伐に係る伐採が禁止されている保安林では、間伐も禁止されている場合があります。
  2. 間伐率は35%(材積率)を上限として保安林ごとに決められています。
  3. 樹冠疎密度が80%に達していない保安林は、間伐できません。

2 提出書類及び提出時期

間伐を開始する日の90日前から20日前の間に提出するもの(受理通知を受けた後に伐採することができます。)

ア 保安林(保安施設地区)内間伐届出書

イ 図面(縮尺5千分の1程度で、伐採する区域、地番、植栽によらなければ的確な更新が困難な区域を示したもの)
ウ 本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書の写し等)
エ 他行政庁の許認可等を要する場合は、当該処分に係る申請状況をを記載した書類。
オ 申請地の登記事項証明書。
カ 森林所有者の伐採同意書、伐採契約書写しなど。(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
キ 隣接森林との境界確認書類(隣接森林所有者との確認状況が分かる書類)

択伐する場合(人工植栽に係る森林の場合)は、届出が必要です。

1 択伐の基準

  1. 主伐に係る伐採が禁止されている保安林では、択伐することができません。
  2. 択伐率は40%(材積率)を上限として保安林ごとに決められています。
  3. 前回の伐採後の成長量以上の伐採はできません。
  4. 標準伐期齢に満たない立木は、伐採することができません。(標準伐期齢は、各市町村の森林整備計画で定められています。)
  5. 伐採後、定められた期間内に植栽しなければなりません。

2 提出書類及び提出時期

択伐を開始する日の90日前から20日前の間に提出するもの(受理通知を受けた後に伐採することができます。)

ア 保安林(保安施設地区)内択伐届出書

イ 図面(縮尺5千分の1程度で、伐採する区域、地番、植栽によらなければ的確な更新が困難な区域を示したもの)
ウ 本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書の写し等)
エ 他行政庁の許認可等を要する場合は、当該処分に係る申請状況をを記載した書類。
オ 申請地の登記事項証明書。
カ 森林所有者の伐採同意書、伐採契約書写しなど。(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
キ 隣接森林との境界確認書類(隣接森林所有者との確認状況が分かる書類)


択伐する場合(天然林などの場合)は、許可申請が必要です。

1 択伐の基準

  1. 主伐に係る伐採が禁止されている保安林では、択伐することができません。
  2. 択伐率は30%(材積率)を上限として保安林ごとに決められています。
  3. 前回の伐採後の成長量以上の伐採はできません。
  4. 標準伐期齢に満たない立木は、伐採することができません。(標準伐期齢は、各市町村の森林整備計画で定められています。)

2 提出書類及び提出時期

(1)択伐を開始する30日前までに提出するもの(許可決定通知を受けた後に伐採することができます。)

ア 保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書

イ 図面(縮尺5千分の1程度で、伐採する区域、地番、植栽によらなければ的確な更新が困難な区域を示したもの)
ウ 本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書の写し等)
エ 他行政庁の許認可等を要する場合は、当該処分に係る申請状況をを記載した書類。
オ 申請地の登記事項証明書。
カ 森林所有者の伐採同意書、伐採契約書写しなど。(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
キ 隣接森林との境界確認書類(隣接森林所有者との確認状況が分かる書類)

(2)伐採完了後30日以内に提出するもの 保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(1通)

許可を要しない伐採(届出が必要な場合があります)

除伐や法令に基づく測量のための伐採などは、森林法第34条第1項および森林法施行規則第60条第1項に規定され、許可を要しないものとされています。
許可申請および届出を要しない立木の伐採一覧(PDFファイル:160KB)
ただし、森林法第34条第1項第7号、森林法施行規則第60条第1項第5号から第9号までに該当するものについては、届出が必要です。

1 非常災害による緊急伐採(森林法第34条第1項第7号)

提出書類及び提出時期
伐採完了後30日以内に提出するもの
保安林(保安施設地区)内緊急伐採届出書

2 支障木などの伐採(森林法施行規則第60条第1項第5号~第9号)

提出書類及び提出時期
伐採を開始する14日前までに提出するもの(作業許可申請に係る伐採については、当該申請書と一緒に提出してください。受理通知を受けた後に伐採することができます。)
ア 保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書

イ 図面(縮尺5千分の1程度で、伐採する区域、地番、植栽によらなければ的確な更新が困難な区域を示したもの)
ウ 本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書の写し等)
エ 他行政庁の許認可等を要する場合は、当該処分に係る申請状況をを記載した書類。
オ 申請地の登記事項証明書。
カ 森林所有者の伐採同意書、伐採契約書写しなど。(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
キ 隣接森林との境界確認書類(隣接森林所有者との確認状況が分かる書類)


書類の提出先(担当窓口)

 
県央広域本部 上益城地域振興局 林務課

Tel

096-282-0333

Fax

385-3427

(熊本市、上益城郡、宇土市、宇城市、下益城郡)
県北広域本部   林務課

Tel

0968-25-2347

Fax

25-4215

(荒尾市、玉名市、玉名郡、山鹿市、菊池市、合志市、菊池郡)
阿蘇地域振興局 林務課

Tel

0967-22-1117

Fax

22-0613

(阿蘇市、阿蘇郡)
県南広域本部   林務課

Tel

0965-33-3604

Fax

33-3624

(八代市、八代郡、水俣市、葦北郡)

球磨地域振興局 森林保全課

Tel

0966-24-4190

Fax

24-4127

(人吉市、球磨郡)
天草広域本部   林務課

Tel

0969-22-4359

Fax

23-8513

(上天草市、天草市、天草郡)

注1 ( )内は所管区域(保安林の所在地)
注2 受付期間は、平日の8時30分から17時15分まで

この情報に関連する情報

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)