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保安林の立木を伐採するときは許可申請または届出が必要です
保安林ごとに立木の伐採の方法や限度が定められており、その範囲内であれば伐採することができます。
伐採許可申請等の流れ(PDFファイル:136KB)
皆伐する場合は、許可申請が必要です。
1 皆伐の基準
- 皆伐することのできる(伐採種を定めない)保安林である必要があります。
- 一定の区域ごとに1年間(毎年4月1日から翌年の3月31日まで)に伐採することができる面積が決められています(年4回公表されます)。
許可申請スケジュール(PDFファイル:41KB) - 1箇所当たりの伐採面積の上限が保安林ごとに決められています。
- 標準伐期齢に満たない立木は、伐採することができません。(標準伐期齢は、各市町村の森林整備計画で定められています。)
- 伐採跡地への植栽が義務づけられている保安林の場合は、伐採後、定められた期間内に植栽しなければなりません。
2 提出書類及び提出時期
(1)皆伐限度面積の公表日から30日以内に提出するもの(許可決定通知を受けた後に伐採することができます。)
ア 保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書
- 保安林(保安施設)内立木伐採許可申請書 (PDFファイル:122KB)
- 保安林(保安施設)内立木伐採許可申請書 (Excelファイル:50KB)
- 隣接森林との境界確認書類(参考) (Wordファイル:34KB)
イ 図面(縮尺5千分の1程度で、伐採する区域、地番、植栽によらなければ的確な更新が困難な区域を示したもの)
ウ 本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書の写し等)
エ 他行政庁の許認可等を要する場合は、当該処分に係る申請状況をを記載した書類。
オ 申請地の登記事項証明書。
カ 森林所有者の伐採同意書、伐採契約書写しなど。(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
キ 隣接森林との境界確認書類(隣接森林所有者との確認状況が分かる書類)
(2)伐採完了後30日以内に提出するもの
保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書
間伐する場合は、届出が必要です。
1 間伐の基準
- 主伐に係る伐採が禁止されている保安林では、間伐も禁止されている場合があります。
- 間伐率は35%(材積率)を上限として保安林ごとに決められています。
- 樹冠疎密度が80%に達していない保安林は、間伐できません。
2 提出書類及び提出時期
間伐を開始する日の90日前から20日前の間に提出するもの(受理通知を受けた後に伐採することができます。)
ア 保安林(保安施設地区)内間伐届出書
イ 図面(縮尺5千分の1程度で、伐採する区域、地番、植栽によらなければ的確な更新が困難な区域を示したもの)
ウ 本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書の写し等)
エ 他行政庁の許認可等を要する場合は、当該処分に係る申請状況をを記載した書類。
オ 申請地の登記事項証明書。
カ 森林所有者の伐採同意書、伐採契約書写しなど。(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
キ 隣接森林との境界確認書類(隣接森林所有者との確認状況が分かる書類)
択伐する場合(人工植栽に係る森林の場合)は、届出が必要です。
1 択伐の基準
- 主伐に係る伐採が禁止されている保安林では、択伐することができません。
- 択伐率は40%(材積率)を上限として保安林ごとに決められています。
- 前回の伐採後の成長量以上の伐採はできません。
- 標準伐期齢に満たない立木は、伐採することができません。(標準伐期齢は、各市町村の森林整備計画で定められています。)
- 伐採後、定められた期間内に植栽しなければなりません。
2 提出書類及び提出時期
択伐を開始する日の90日前から20日前の間に提出するもの(受理通知を受けた後に伐採することができます。)
ア 保安林(保安施設地区)内択伐届出書
イ 図面(縮尺5千分の1程度で、伐採する区域、地番、植栽によらなければ的確な更新が困難な区域を示したもの)
ウ 本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書の写し等)
エ 他行政庁の許認可等を要する場合は、当該処分に係る申請状況をを記載した書類。
オ 申請地の登記事項証明書。
カ 森林所有者の伐採同意書、伐採契約書写しなど。(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
キ 隣接森林との境界確認書類(隣接森林所有者との確認状況が分かる書類)
択伐する場合(天然林などの場合)は、許可申請が必要です。
1 択伐の基準
- 主伐に係る伐採が禁止されている保安林では、択伐することができません。
- 択伐率は30%(材積率)を上限として保安林ごとに決められています。
- 前回の伐採後の成長量以上の伐採はできません。
- 標準伐期齢に満たない立木は、伐採することができません。(標準伐期齢は、各市町村の森林整備計画で定められています。)
2 提出書類及び提出時期
(1)択伐を開始する30日前までに提出するもの(許可決定通知を受けた後に伐採することができます。)
ア 保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書
- 保安林(保安施設)内立木伐採許可申請書 (PDFファイル:122KB)
- 保安林(保安施設)内立木伐採許可申請書 (Excelファイル:50KB)
- 隣接森林との境界確認書類(参考) (Wordファイル:34KB)
イ 図面(縮尺5千分の1程度で、伐採する区域、地番、植栽によらなければ的確な更新が困難な区域を示したもの)
ウ 本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書の写し等)
エ 他行政庁の許認可等を要する場合は、当該処分に係る申請状況をを記載した書類。
オ 申請地の登記事項証明書。
カ 森林所有者の伐採同意書、伐採契約書写しなど。(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
キ 隣接森林との境界確認書類(隣接森林所有者との確認状況が分かる書類)
(2)伐採完了後30日以内に提出するもの 保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(1通)
許可を要しない伐採(届出が必要な場合があります)
除伐や法令に基づく測量のための伐採などは、森林法第34条第1項および森林法施行規則第60条第1項に規定され、許可を要しないものとされています。
許可申請および届出を要しない立木の伐採一覧(PDFファイル:160KB)
ただし、森林法第34条第1項第7号、森林法施行規則第60条第1項第5号から第9号までに該当するものについては、届出が必要です。
1 非常災害による緊急伐採(森林法第34条第1項第7号)
提出書類及び提出時期
伐採完了後30日以内に提出するもの
保安林(保安施設地区)内緊急伐採届出書
2 支障木などの伐採(森林法施行規則第60条第1項第5号~第9号)
提出書類及び提出時期
伐採を開始する14日前までに提出するもの(作業許可申請に係る伐採については、当該申請書と一緒に提出してください。受理通知を受けた後に伐採することができます。)
ア 保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書
- 保安林(保安施設)内立木伐採届出書(支障木等) (PDFファイル:123KB)
- 保安林(保安施設)内立木伐採届出書(支障木等) (Excelファイル:53KB)
- 隣接森林との境界確認書類(参考) (Wordファイル:34KB)
イ 図面(縮尺5千分の1程度で、伐採する区域、地番、植栽によらなければ的確な更新が困難な区域を示したもの)
ウ 本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書の写し等)
エ 他行政庁の許認可等を要する場合は、当該処分に係る申請状況をを記載した書類。
オ 申請地の登記事項証明書。
カ 森林所有者の伐採同意書、伐採契約書写しなど。(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
キ 隣接森林との境界確認書類(隣接森林所有者との確認状況が分かる書類)
書類の提出先(担当窓口)
県央広域本部 | 上益城地域振興局 | 林務課 |
Tel 096-282-0333 |
Fax 385-3427 |
(熊本市、上益城郡、宇土市、宇城市、下益城郡) |
県北広域本部 | 林務課 |
Tel 0968-25-2347 |
Fax 25-4215 |
(荒尾市、玉名市、玉名郡、山鹿市、菊池市、合志市、菊池郡) | |
〃 | 阿蘇地域振興局 | 林務課 |
Tel 0967-22-1117 |
Fax 22-0613 |
(阿蘇市、阿蘇郡) |
県南広域本部 | 林務課 |
Tel 0965-33-3604 |
Fax 33-3624 |
(八代市、八代郡、水俣市、葦北郡) |
|
〃 | 球磨地域振興局 | 森林保全課 |
Tel 0966-24-4190 |
Fax 24-4127 |
(人吉市、球磨郡) |
天草広域本部 | 林務課 |
Tel 0969-22-4359 |
Fax 23-8513 |
(上天草市、天草市、天草郡) |
注1 ( )内は所管区域(保安林の所在地)
注2 受付期間は、平日の8時30分から17時15分まで
この情報に関連する情報
- 林野庁ホームページ(保安林制度)<外部リンク>