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【環境】(県条例)騒音特定施設、特定建設作業及び特定作業に係る届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005674 更新日:2020年8月1日更新

[担当]環境保全課

手続の説明

内容:騒音規制の観点から、騒音規制法に基づく規制対象の特定施設等より小規模等の特定施設、特定建設作業及び熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下、「県条例」という。)に規定されている特定作業の届出を義務づける制度

手続の流れ

特定施設

  1. 指定地域内において、県条例第41条第1項第1号に規定されている特定施設を設置しようとする時は、設置工事開始予定日の30日前までに設置予定地が所在する市町村の環境担当課に「特定施設設置届出書」を提出してください。
  2. 既に設置されている特定施設数の変更を行う場合、特定施設の廃止等があった場合は、別途届出が必要です。

特定建設作業

 指定地域内において、県条例第50条に規定されている特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする時は、当該特定建設作業開始予定日の7日前までに施工予定地が所在する市町村の環境担当課に「特定建設作業実施届出書」を提出してください。

特定作業

  1. 県条例第53条に規定されている特定作業を実施しようとする時は、その特定作業開始予定日の30日前までに、作業予定地が所在する市町村の環境担当課に「特定作業実施届出書」を提出してください。
  2. 既に届出されている特定作業について、廃止等があった場合は、別途届出が必要です。

※ 特定工場、特定建設作業、特定作業の地域類型指定状況は、県庁環境保全課、管轄の保健所又は各市町村の環境担当課にお尋ねください。

提出書類

  1. 届出部数 正本1通、写し1通
  2. 届出様式

特定施設

  • 特定施設設置(使用)届出書(条例第44条) 別記7号様式
  • 特定施設の種類ごとの数変更届出書(条例第46条) 別記第8号様式
  • 騒音の防止の方法変更届出書(条例第46条) 別記9号様式
  • 氏名(名称、住所、所在地)変更届出書(条例第49条) 別記2号様式
  • 特定施設使用廃止届出書(条例第49条) 別記3号様式
  • 特定施設承継届出書(条例第49条) 別記第4号様式

特定建設作業

特定建設作業実施届出書(条例第51条) 別記第10号様式

特定作業

  • 特定作業実施届出書(条例第54条) 別記第11号
  • 氏名(名称、住所)変更届出書(条例第57条) 別記第12号様式
  • 特定作業廃止届出書(条例第57条) 別記第13号
  • 特定作業承継届出書(条例第57条) 別記第14号

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

【環境】(県条例)騒音特定施設、特定建設作業及び特定作業に係る届出

担当窓口

受付・問い合わせ窓口

各市町村環境担当課
受付日 平日
受付時間 8時30分〜17時15分

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