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【環境】(県条例)騒音特定施設、特定建設作業及び特定作業に係る届出
手続の説明
熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)では、規制区域内において騒音に係る特定施設を設置するときや、特定建設作業・特定作業を実施するときは、事前に市町村への届出が必要です。
条例に係る特定施設・特定建設作業・特定作業一覧 (PDFファイル:115KB)
指定地域はこちらからご確認ください(騒音・振動・悪臭規制区域等について)
騒音規制法に基づく届出については、こちらからご確認ください。(騒音規制法に基づく届出)
手続の流れ
以下の提出書類を、特定施設設置予定地または特定建設作業・特定作業実施予定地を管轄する市町村の環境担当課に提出してください。
提出書類
- 届出様式(正本1通、写し1通)
- (必要に応じて)その他添付書類
届出様式
特定施設
| 種類 | 届出様式 | 届出が必要になる場合 | 届出の期日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 設置届 | 特定施設を新たに設置しようとするとき | 設置工事開始予定日の30日前まで | |
| 2 | 使用届 |
|
特定施設となった日から30日以内 | |
| 3 | 数変更届 |
|
工事開始予定日の30日前まで | |
| 4 | 防止の方法変更届 | 騒音の防止の方法を変更するとき | 工事開始予定日の30日前まで | |
| 5 | 氏名変更届 | 届出を行った者が住所、氏名、法人にあっては代表者の氏名、工場等の名称及び所在地を変更したとき | 変更日から30日以内 | |
| 6 | 廃止届 | 届出を行った特定施設をすべて廃止するとき | 廃止日から30日以内 | |
| 7 | 承継届 | 届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受け、借り受けたとき または、相続、合併があったとき |
承継があった日から30日以内 |
特定建設作業
| 種類 | 届出様式 | 届出が必要になる場合 | 届出の期日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特定建設作業実施届 | 特定建設作業を実施しようとするとき | 特定建設作業開始日の7日前まで |
特定作業
| 種類 | 届出様式 | 届出が必要になる場合 | 届出の期日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特定作業実施届 | 特定作業を新たに実施しようとするとき | 特定作業の実施の開始の日の30日前まで | |
|
特定作業となった日から30日以内 | |||
| 2 | 特定作業氏名(名称、住所)変更届 |
届出を行った者が、氏名、名称、住所、法人にあっては、その代表者の氏名、特定作業の場所、作業の時間を変更したとき |
変更日から30日以内 | |
| 3 | 特定作業廃止届 | 届出を行った特定作業をすべて廃止するとき | 廃止日から30日以内 | |
| 4 | 特定作業承継届 | 届出を行った者から特定作業のすべてを譲り受け、借り受けたとき または、相続、合併があったとき |
承継があった日から30日以内 |
受付・問い合わせ窓口
各市町村の環境担当課
※届出前の事前相談についても、各市町村に直接お問い合わせください。

