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【環境】(騒音規制法)特定施設、特定建設作業に係る届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005589 更新日:2026年3月31日更新

手続の説明

 騒音規制法(以下「法」という。)では、規制区域内において特定施設を設置するときや、特定建設作業を実施するときには、事前に市町村長への届出が必要です。

 騒音規制法に係る特定施設・特定建設作業一覧 (PDFファイル:118KB)
 規制区域はこちらからご確認ください。(騒音・振動・悪臭規制区域等について)

 本県では、熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)によっても騒音を規制しています。
 法の特定施設や特定建設作業に当てはまらない場合も、条例で届出が必要になる場合がありますのでご確認ください。(条例のページはこちら)

手続の流れ

 以下の提出書類を、特定施設設置予定地または特定建設作業実施予定地を管轄する市町村の環境担当課に提出してください。

提出書類

  1. 届出様式(正本1通、写し1通)
  2. (必要に応じて)その他添付書類

届出様式のダウンロード

特定施設

 
  種類 届出様式 届出が必要になる場合 届出の期日
1 設置届

【記載例】

特定施設を新たに設置しようとするとき 設置工事開始予定日の30日前まで
2 使用届
  • 新たに規制区域の指定が行われた場合に、区域が指定される以前からすでにその区域に特定施設を設置していたとき 
  • 新たに特定施設の追加指定が行われた場合において、初めて特定工場となったとき 
特定施設となった日から30日以内
3 数変更届

【記載例】

  • 同じ特定施設の場合は、直近の設置届出又は使用届出等において施設の種類ごとの数を2倍より多くするとき 
  • 過去に届出をした特定施設以外の種類の特定施設を新たに設置しようとするとき
工事開始予定日の30日前まで 
4 防止の方法の変更届 騒音の防止の方法を変更するとき  工事開始予定日の30日前まで 
5 氏名変更届

届出を行った者が氏名、住所、法人にあっては代表者の氏名、工場等の名称及び所在地を変更したとき

変更日から30日以内
6 廃止届 届出を行った特定施設をすべて廃止するとき 廃止日から30日以内
7 承継届

届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受け、借り受けたとき
または、相続、合併があったとき 

承継があった日から30日以内

様式第10:フレキシブルディスク提出書 (Wordファイル:29KB)
様式第10:フレキシブルディスク提出書 (PDFファイル:63KB)

 

特定建設作業

 
  種類 届出様式 届出が必要になる場合 届出の期日
1 特定建設作業実施届

【記載例】

特定建設作業を実施しようとするとき  特定建設作業開始日の7日前まで 

 

受付・問い合わせ窓口

 各市町村の環境担当課
 ※届出前の事前相談についても、各市町村に直接お問い合わせください。

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