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騒音・振動・悪臭規制区域等について(規制区域・規制基準の確認はこちら)
熊本県における騒音環境基準類型、騒音・振動・悪臭関係の規制区域(2015.6月現在)
熊本県環境生活部環境保全課 H27.6月
このサイトでは、熊本県の騒音環境基準類型及び騒音・振動・悪臭規制区域(以下「区分」)を下記の手順により調べることができますのでご利用下さい。なお、各市・苓北町においては、各市役所・苓北町役場が規制基準の設定及び地域指定の事務を実施していますので、最新の情報は各市役所・苓北町役場に御確認ください。
(1)悪臭規制の区分を調べる場合は(3)にお進み下さい。なお、騒音・振動関連の区分において、次の市町の場合は、都市計画法に基づく用途地域が指定されている場合があります。対象地域の用途地域については、各市町の都市計画法所管課に直接お問い合わせください。
熊本市、合志市、八代市、人吉市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、水俣市、天草市、菊陽町、嘉島町、益城町、長洲町、大津町、御船町、玉東町
【これら以外の市町村は、全域「用途地域以外の地域」です】
区分を調べたい地域が熊本市、八代市、水俣市の場合は、下記をご確認下さい。
注意事項(熊本市・八代市・水俣市)(PDFファイル:166KB)
(3)調べたい区分の種類を以下よりお選びください。
※ 用途地域が無い地域の場合は、「用途地域以外の地域」となります。
※ 「条例」とは熊本県生活環境の保全等に関する条例を指します。
- 騒音規制法特定工場等規制区分(表1)
- 騒音規制法特定建設作業規制区分(表2)
- 自動車騒音騒音の要請限度区分(表3)
- 騒音環境基準類型区分(表4)
- 条例における特定工場・特定作業・音響機器の規制区分(表1)
- 振動規制法特定工場等規制区分(表5)
- 振動規制法特定建設作業規制区分(表6)
- 道路交通振動の要請限度区分(表7)
- 悪臭防止法の規制地域区分(表8)
表1 騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制区分及び熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」)における特定工場、特定作業及び音響機器における規制地域区分
<規制基準値(PDFファイル:12KB) 規制対象施設等(PDFファイル:36KB)を確認する>
市町村をお選び下さい
市町村 | 第一種区域 | 第二種区域 | 第三種区域 | 第四種区域 |
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熊本市 | 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域 |
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荒尾市 | 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
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工業地域(第三 種区域の地域を除く)及び工業専用地域 |
宇土市 | 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域 |
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水俣市 | 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域 |
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工業地域及び工 業専用地域(いずれも、第三種区域の地域を除く) |
山鹿市 | 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
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八代市 | 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域 |
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苓北町 | − | − | 苓北町の区域の全域(第四種区域の地域を除く) | 内田工業団地(PDFファイル:26KB)の区域 |
熊本市、荒尾市、宇土市、水俣市、山鹿市、八代市及び苓北町を除く市町村 | 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
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工業地域及び工業専用地域 |
備考
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高 層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
- 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
- 風致地区(PDFファイル:76KB)(とは都市計画法第8条第1項第7号の区域をいう。
- 熊本市及び八代市以外の市町村の区域のうち、都市計画法第8条第1項第9号の臨港地区(PDFファイル:76KB)は、規制区域から除く。
- 無人島は、規制区域から除く。
- この告示の施行により、または用途地域が新たに定まったことにより、もしくは用途地域が変更されたことにより、適用される規制区域が変更される特定工場等(規制区域の変更の時に当該規制区域が適用される地域内に既にその敷地を有しているものに限る)のうち、より厳しい基準が適用される場合においては、当該規制地域の変更の日から3年間(条例における特定工場は1年間)は、当該変更がなかったものとみなして従前の規制区域の基準を適用する。
- 山鹿市、菊池市及び宇土市の第四種区域の欄の工業団地のうち、山鹿市に在る山鹿東部工業団地、堂原工業団地、若宮原工業団地、高橋工業団地、駄の原工業団地、及び吉井工業団地、菊池市に在る菊池工業団地、森北工業団地、林原工業団地、蘇崎工業団地、川辺工業団地、住吉工業団地 及び永工業団地並びに宇土市に在る花園地区工業団地は、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項第1号に規定する工業等導入地区の区域である。
- 菊池市の第四種区域の欄の田島工業団地は、菊池市泗水町に所在する区域である。
- 宇土市の第四種区域の欄の緑川工業団地は、宇土市新開町に所在する区域である。
- 苓北町の第四種区域の欄の内田工業団地は、苓北町内田字中村174番地1、174番地3、174番地4、174番地6及び190番地10並びに苓北町内田字堂ノ下193番地1に所在する工業団地である。
表2 騒音規制法及び熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」)における特定建設作業に伴って発生する騒音の規制地域区分
<規制基準(PDFファイル:12KB) 規制対象作業(PDFファイル:36KB)を確認する>
第1号区域
表1の区分(騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制地域区分及び条例における特定工場、特定作業及び音響機器における規制地域区分)が第一種区域、第二種区域及び第三種区域の地域
第2号区域
表1の区分(騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制地域区分及び条例における特定工場、特定作業及び音響機器における規制地域区分)が第四種区域の地域
表3 騒音規制法に基づく自動車騒音騒音の要請限度に関する区域の区分
<規制基準(PDFファイル:12KB)を確認する>
区域 | 区域の区分 |
---|---|
a区域 | 表4の類型(騒音に係る環境基準の地域の類型)がAの地域 |
b区域 | 表4の類型(騒音に係る環境基準の地域の類型)がBの地域 |
c区域 | 表4の類型(騒音に係る環境基準の地域の類型)がCの地域 |
表4 騒音に係る環境基準の地域の類型
<環境基準値(PDFファイル:6.6KB)を確認する>
市町村をお選び下さい
市町村 | A | B | C |
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第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地及び第二種中高層住居専用地域 |
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八代市 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地及び第二種中高層住居専用地域 |
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荒尾市 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地及び第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域、第二種 住居地域(C類型の区域を除く)及び準住居地域 |
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水俣市 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地及び第二種中高層住居専用地域 |
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近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 |
熊本市、八代市、荒尾市及び水俣市以外の市町村 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
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備考
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
- 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
- 風致地区(PDFファイル:76KB)とは都市計画法第8条第1項第7号の区域をいう。
- 無人島及び都市計画法第8条第1項第9号の臨港地区(PDFファイル:76KB)は、騒音に係る環境基準の地域の類型をあてはめる地域から除く。
- 荒尾市のC類型の欄に記載されている娯楽・レクレーション地区は都市計画法第8条第1項第2号の規定に基づく特別用途地区をいう。
表5 振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制地域区分
<規制基準値(PDFファイル:9.6KB) 規制対象施設等(PDFファイル:36KB)を確認する>
市町村をお選び下さい
市町村 | 第一種区域 | 第二種区域 |
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熊本市 |
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水俣市 |
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第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
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備考
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
- 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
- 無人島は、規制区域から除く。
- 熊本市及び八代市以外の区域のうち、都市計画法第8条第1項第9号の臨港地区(PDFファイル:76KB)規制区域から除く。
- この告示の施行により、または用途地域が新たに定まったことにより、もしくは用途地域が変更されたことにより、適用される規制区域が変更される特定工場等(規制区域の変更の時に当該規制区域が適用される地域内に既にその敷地を有しているものに限る)のうち、より厳しい基準が適用される場合においては、当該規制区域の変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなして従前の規制区域の基準を適用する。
表6 振動規制法に基づく特定建設作業に伴って発生する振動の規制地域区分
<規制基準(PDFファイル:9.6KB) 規制対象作業(PDFファイル:36KB)を確認する>
市町村をお選び下さい
市町村 | 第一号区域 | 第二号区域 |
---|---|---|
熊本市 |
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八代市 |
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宇土市 |
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熊本市、八代市、及び宇土市を除く市町村 |
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工業地域及び工業専用地域 |
備考
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
- 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
- 無人島は、規制区域から除く。
- 熊本市及び八代市以外の区域のうち、都市計画法第8条第1項第9号の臨港地区(PDFファイル:76KB)は、規制区域から除く。
- 菊池市及び宇土市の第二号区域の欄に記載されている工業団地のうち、菊池市に在る菊池工業団地、森北工業団地、林原工業団地、蘇崎工業団地、川辺工業団地、住吉工業団地及び永工業団地並びに宇土市に在る花園地区工業団地は、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項第1号に規定する工業等導入地区の区域である。
- 菊池市の第二号区域の欄の田島工業団地は、菊池市泗水町に所在する区域である。
- 宇土市の第二号区域の欄の緑川工業団地は、宇土市新開町に所在する区域である。
表7 振動規制法に基づく道路交通振動の限度に関する区域の区分
<規制基準値(PDFファイル:9.6KB)を確認する>
第一種区域
表5の区分(振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制地域区分)が第一種区域の地域
第二種区域
表5の区分(振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制地域区分)が第二種区域の地域
表8 悪臭防止法における規制地域の区分
<敷地境界線(法第4条第1項第1号)における規制基準(PDFファイル:7.0KB)を確認する>
悪臭の規制基準は、(1)敷地境界線での基準、(2)気体排出口での基準(備考2参照)、(3)排出水の基準(備考3参照)がありますが、大部分のケースでは、敷地境界線での基準のみが対象となります。
市町村をお選び下さい
※下記表中の農用地区域(備考参照)に指定されている地域については、各市町村の農業関連課にお尋ね下さい。なお、農用地区域とは、農業用途として利用すべき土地として市町村により指定された区域(畜産施設等の農業用施設用地を含む)ですので、農業関連以外の事業所の敷地が農用地区域に指定されていることは原則ありません。
市町村 | A地域 | B地域 |
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熊本市 | 全域(B地域の区域を除く) | 農用地区域(熊本市城南町の区域を除く) |
山都町 | 全域(B地域の区域を除く) | 農用地区域(山都町伊勢、今、大野、大見口、柏、上差尾、神ノ前、塩出迫、塩原、下山、白石、菅尾、高辻、高畑、滝上、橘、玉目、長崎、長谷、二瀬本、八木、花上、東竹原、二津留、方ケ野、馬見原、柳井原、柳及び米迫の区域(旧蘇陽町)を除く) |
玉名市、菊池市、合志市、人吉市、大津町、菊陽町、小国町、あさぎり町、苓北町及び球磨村 | 全域(B地域の区域を除く) | 農用地区域 |
熊本市、山都町、玉名市、菊池市、合志市、人吉市、大津町、菊陽町、小国町、あさぎり町、苓北町及び球磨村以外の市町村 | 全域 | 該当地域無し |
備考
- 「農用地区域」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号の区域をいう
- 気体排出口における規制基準は次の通り:法第4条第1項第2号に定める事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準は、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号。以下「省令」という。)第3条(PDFファイル:7.3KB)に定める方法により算出して得た流量とする。
- 排出水についての規制基準は次の通り:第4条第1項第3号に定める事業場から排出される排出水に含まれるものの当該事業場の敷地外における規制基準は、省令第4条(PDFファイル:7.3KB)に定める方法により算出(算出に使用する係数一覧表(PDFファイル:4.3KB))して得た濃度とする。