ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 医療政策課 > 特定労務管理対象機関の指定状況等について

本文

特定労務管理対象機関の指定状況等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0199647 更新日:2024年3月14日更新
令和6年4月1日から、医師の時間外労働の上限規制が開始されます。

このことに伴い、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療機関勤務環境評価センター(以下、「評価センター」という。)の評価を受けた上で、県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。

熊本県では、2医療機関を特定労務管理対象機関に指定しています。
県に通知された評価センターの評価結果と併せて、下記のとおり公表します。

関連ホームページ

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)