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特定労務管理対象機関の指定状況等について
令和6年4月1日から、医師の時間外労働の上限規制が開始されます。
このことに伴い、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療機関勤務環境評価センター(以下、「評価センター」という。)の評価を受けた上で、県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。
熊本県では、2医療機関を特定労務管理対象機関に指定しています。
県に通知された評価センターの評価結果と併せて、下記のとおり公表します。
このことに伴い、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療機関勤務環境評価センター(以下、「評価センター」という。)の評価を受けた上で、県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。
熊本県では、2医療機関を特定労務管理対象機関に指定しています。
県に通知された評価センターの評価結果と併せて、下記のとおり公表します。
関連ホームページ
医師の働き方改革について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
いきいき働く医療機関サポートWeb「いきサポ」<外部リンク>
熊本県医療勤務環境改善支援センター<外部リンク>