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医師の働き方改革に関する情報
「医師の働き方改革の推進に関する検討会」中間とりまとめについて
○ 令和元年(2019年)7月に発足し、厚生労働省で開催する「医師の働き方改革の推進に関する検討会」では、医師の労働時間の上限規制に関して、医事法制・医療政策における措置を要する事項を中心に議論を行ってきましたが、一定の結論を得たため、令和2年(2020年)12月22日に中間とりまとめが報告されました。
「医師の働き方改革の推進に関する検討会」中間とりまとめ<外部リンク>
○ 県内医療機関の皆様におかれましては、中間とりまとめを御確認の上、令和6年(2024年)4月の医師の時間外労働上限規制適用までに、報告書で示されている上限以内の時間外労働となるように時間外労働短縮等の勤務環境改善に取り組んでいただきますようお願いいたします。
特定労務管理対象機関の指定申請等について
○ 令和6年(2024年)4月以降、時間外・休日労働が年間960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、特定労務管理対象機関【特定地域医療提供機関 (いわゆるB水準対象機関)、連携型特定地域医療提供機関(いわゆる連携B水準対象機関)、技能向上集中研修機関 (いわゆるC-1水準対象機関)及び特定高度技能研修機関(いわゆるC-2水準対象機関)】として都道府県知事の指定を受ける必要があります。
○ この指定申請に関する手続スケジュール及び本県における指定審査基準については、下記(別添1、2)のとおりとなっておりますので、申請予定の医療機関はこちらを参考に準備を進めていただきますようお願いいたします。
【参考】
本県への指定申請の前に、医療機関勤務環境評価センターの評価を受審する必要があります。
※詳細は、医療機関勤務環境評価センターのホームページから御確認ください。
○ この指定申請に関する手続スケジュール及び本県における指定審査基準については、下記(別添1、2)のとおりとなっておりますので、申請予定の医療機関はこちらを参考に準備を進めていただきますようお願いいたします。
【参考】
本県への指定申請の前に、医療機関勤務環境評価センターの評価を受審する必要があります。
※詳細は、医療機関勤務環境評価センターのホームページから御確認ください。
本県への指定申請について
《指定申請様式》
○ 本県への特定労務管理対象機関指定申請様式は以下のとおりです。申請する水準の申請様式を御提出ください。
○ 遅くとも令和5年(2023年)6月までには医療機関勤務環境評価センターの評価受審を申し込みの上、県への指定申請は遅くとも令和5年(2023年)10月末までに行ってください。
○ 本県への特定労務管理対象機関指定申請様式は以下のとおりです。申請する水準の申請様式を御提出ください。
○ 遅くとも令和5年(2023年)6月までには医療機関勤務環境評価センターの評価受審を申し込みの上、県への指定申請は遅くとも令和5年(2023年)10月末までに行ってください。
《添付書類様式》
○ 指定申請様式と併せて御提出いただく必要がある添付書類は、「(1)【熊本県】添付書類例一覧」及び「(2)【熊本県】添付書類様式1~4」のとおりとなっています。申請する水準に合わせた添付書類を御提出ください。
○ なお、申請の際は、上記「特定労務管理対象機関の指定申請等について」の「(別添1)特定労務管理対象機関の指定について」と「(3)【熊本県】(参考)特例水準適用対象医師要件」を必ず御確認ください。
○ 指定申請様式と併せて御提出いただく必要がある添付書類は、「(1)【熊本県】添付書類例一覧」及び「(2)【熊本県】添付書類様式1~4」のとおりとなっています。申請する水準に合わせた添付書類を御提出ください。
○ なお、申請の際は、上記「特定労務管理対象機関の指定申請等について」の「(別添1)特定労務管理対象機関の指定について」と「(3)【熊本県】(参考)特例水準適用対象医師要件」を必ず御確認ください。
《指定申請方法》
○ 本県への指定申請は、G-MIS(医療機関等情報支援システム)から行っていただきます。
※各医療機関のアカウント及びパスワードは、既に医療機関が使用しているものをご利用ください。
※時短計画の作成については、システムの仕様上、各医療機関の作成段階(申請前)でも都道府県が確認できます。
○ 本県への指定申請は、G-MIS(医療機関等情報支援システム)から行っていただきます。
※各医療機関のアカウント及びパスワードは、既に医療機関が使用しているものをご利用ください。
※時短計画の作成については、システムの仕様上、各医療機関の作成段階(申請前)でも都道府県が確認できます。
《指定申請時のデータファイル名について》
○ G-MISでの申請時、提出するデータのファイル名は以下のとおりとしてください。
【各水準共通】
(指定申請書類様式)
⇒「(医療機関名)【熊本県】特定地域医療提供機関指定申請書(B水準)」
「(医療機関名)【熊本県】連携型特定地域医療提供機関指定申請書(連携B水準)」
「(医療機関名)【熊本県】技能向上集中研修機関指定申請書(C-1水準)」
「(医療機関名)【熊本県】特定高度技能研修機関指定申請書(C-2水準)」
(添付書類様式)
⇒「(医療機関名)【熊本県】添付書類様式1」
「(医療機関名)【熊本県】添付書類様式2」
「(医療機関名)【熊本県】添付書類様式3」
「(医療機関名)【熊本県】添付書類様式4」
(添付書類)
・令和6年度(2024年度)医師労働時間短縮計画(案)
⇒「(医療機関名)令和6年度医師労働時間短縮計画案」
・医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書
⇒「(医療機関名)評価センター評価結果通知書」
【C-1水準】
(添付書類)
・臨床研修プログラム又は専門研修プログラム⇒プログラム名
【C-2水準】
(添付書類)
・審査組織に申請した医療機関申請書
⇒「(医療機関名)審査組織医療機関申請書」
・該当医師の技能研修計画
⇒「(医療機関名)技能研修計画」
・審査組織による審査結果の通知書
⇒「(医療機関名)審査組織審査結果通知書」
○ G-MISでの申請時、提出するデータのファイル名は以下のとおりとしてください。
【各水準共通】
(指定申請書類様式)
⇒「(医療機関名)【熊本県】特定地域医療提供機関指定申請書(B水準)」
「(医療機関名)【熊本県】連携型特定地域医療提供機関指定申請書(連携B水準)」
「(医療機関名)【熊本県】技能向上集中研修機関指定申請書(C-1水準)」
「(医療機関名)【熊本県】特定高度技能研修機関指定申請書(C-2水準)」
(添付書類様式)
⇒「(医療機関名)【熊本県】添付書類様式1」
「(医療機関名)【熊本県】添付書類様式2」
「(医療機関名)【熊本県】添付書類様式3」
「(医療機関名)【熊本県】添付書類様式4」
(添付書類)
・令和6年度(2024年度)医師労働時間短縮計画(案)
⇒「(医療機関名)令和6年度医師労働時間短縮計画案」
・医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書
⇒「(医療機関名)評価センター評価結果通知書」
【C-1水準】
(添付書類)
・臨床研修プログラム又は専門研修プログラム⇒プログラム名
【C-2水準】
(添付書類)
・審査組織に申請した医療機関申請書
⇒「(医療機関名)審査組織医療機関申請書」
・該当医師の技能研修計画
⇒「(医療機関名)技能研修計画」
・審査組織による審査結果の通知書
⇒「(医療機関名)審査組織審査結果通知書」
医療機関勤務環境評価センターのホームページはこちら
○ 本県への特定労務管理対象機関指定申請の前に、医療機関勤務環境評価センターの評価を受審する必要があります。評価には4か月~半年程度かかることが想定されていますので、早期の受審をよろしくお願いいたします。
○ 医療機関が評価を受審する際に必要な情報が掲載されていますので、御確認ください。
○ 医療機関が評価を受審する際に必要な情報が掲載されていますので、御確認ください。
医療機関勤務環境評価センター<外部リンク>
C-2水準に関するホームページ「医師の働き方改革C2審査・申請ナビ」はこちら
医療機関及びC-2水準の適用を希望する医師に対して、審査に必要な情報が掲載されています。C-2水準指定をお考えの医療機関は御確認ください。
※令和5年度(2023年度)の申請受付については、当ホームページを御確認ください。
※令和5年度(2023年度)の申請受付については、当ホームページを御確認ください。
「医師の働き方改革 面接指導実施医師養成ナビ」はこちら
○ 令和6年(2024年)4月以降、診療に従事する医師を雇用する医療機関の管理者は、時間外・休日労働時間が月100時間以上になると見込まれる医師に対して、健康確保のための面接指導を実施することが義務となります。
※ この面接指導は、A 、B、連携B、C-1、C-2水準の別にかかわらず、時間外・休日労働時間が月100時間以上になると見込まれる医師全てが対象となりますので御注意ください。(時間外労働実績が月80時間超となった段階で睡眠及び疲労の状況についての確認を行い、A水準適用対象者の場合は疲労の蓄積が確認された者について、B・C水準適用対象者の場合は全ての者について、時間外労働が月100時間以上となる前に面接指導を実施。)
○ 当該面接指導を実施する医師(面接指導実施医師)は、面接指導に必要な知見に係る研修(面接指導実施医師養成講習会)を受講し、修了することが求められています。
○ 面接指導実施医師が業務を行うために必要なオンライン講習(eラーニング)や、面接指導に関する様々な情報が掲載されていますので、御確認ください。
※ この面接指導は、A 、B、連携B、C-1、C-2水準の別にかかわらず、時間外・休日労働時間が月100時間以上になると見込まれる医師全てが対象となりますので御注意ください。(時間外労働実績が月80時間超となった段階で睡眠及び疲労の状況についての確認を行い、A水準適用対象者の場合は疲労の蓄積が確認された者について、B・C水準適用対象者の場合は全ての者について、時間外労働が月100時間以上となる前に面接指導を実施。)
○ 当該面接指導を実施する医師(面接指導実施医師)は、面接指導に必要な知見に係る研修(面接指導実施医師養成講習会)を受講し、修了することが求められています。
○ 面接指導実施医師が業務を行うために必要なオンライン講習(eラーニング)や、面接指導に関する様々な情報が掲載されていますので、御確認ください。
医師の働き方改革 面接指導実施医師養成ナビ<外部リンク>
「「医師の働き方改革」.jp」はこちら
○ 令和6年(2024年)4月から始まる医師の働き方改革関連制度についての情報発信や主に医療機関で配布していただくポスター、リーフレットなどの広報物が公開されていますので、御確認ください。
「医師の働き方改革」.jp<外部リンク>
関連ホームページ
熊本県医療勤務環境改善支援センター<外部リンク>
いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)<外部リンク>