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医師の働き方改革が始まります!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0192983 更新日:2024年1月9日更新

「医師の働き方改革」とは

医師の働き方改革が始まります
○ 日本の医療は、医療機関に勤務する医師の長時間労働により支えられてきました。2019年には、「勤務医の少なくとも4割近くが年間960時間を超える時間外・休日労働に従事した」との報告があります。
○ そうした現状を"改革"し、医師が健康に働きつづけられる環境を整備することで医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していくための取組です。このうち、医師の残業時間に上限を設ける制度が2024年4月から開始され、原則、年間960時間を超える時間外・休日労働は規制されます。

県民の皆様にご協力していただきたいこと

1 診療時間内の受診について

○ 「平日の昼に行く時間がないから」といった理由で、夜間や休日などの診療時間外に緊急性のない受診をすることは、「コンビニ受診」とも言われ、医師など医療機関で働くスタッフの負担を増やすことにつながり、提供される医療の質の低下を招くものとして懸念されています。普段から決められた診療時間内での受診にご協力をお願いします!
○ また、医療機関では、医師の働き方改革の取組の一環として、患者さんやご家族への病状説明を診療時間内に実施することや、外来診療の受付時間を短縮するといった取組も始まっています。日頃から医療機関の診療時間を意識していただき、例えば、病状、検査、手術の説明を受けるといった場合には、確実に夜間や休日を避け、平日の診療時間内となるようご協力をお願いします!

2 かかりつけ医について

○ 質の高い医療を効率的に提供できるように、医療機関はその機能に応じた役割分担がされています。例えば、軽症の病気やけがの場合には身近な医療機関(診療所等)にご相談いただくことが重要ですが、「大きな医療機関の方が安心だから」といった理由で、軽症の患者さんが大きな医療機関(病院等)に集中すると、そこで勤務する医師や医療機関で働くスタッフの負担を増やすことにもつながります。まずは、健康のことを何でも相談でき、身近で頼りになる、かかりつけ医を持つようにしましょう!

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3 夜間等における救急相談について

○ 「救急かどうかを判断せずに救急車を利用してしまう」といったことも、緊急性の低い診療時間外の受診につながります。救急車を呼ぶかどうか、今すぐ医療機関に行った方がいいか、など迷ったときは、電話で相談できる「#8000」や「#7400」を活用しましょう!

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