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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050973 更新日:2023年3月15日更新

令和5年6月21日:令和4年度実績報告について追記しました。

1 計画・実績報告書様式等について

 下記3の【提出先区分表】において、アの県が提出先となる事業者は、必ず下記から出力した様式を使用してください。

【計画書】1~3の様式を使用してください。

【実績報告書】4の様式を使用してください。

  届出

様式名称・ファイル等

備考

1 計画書

別紙様式2(計画書) (Excelファイル:448KB)

(参考)記入例 (Excelファイル:454KB)

左記の様式(エクセルデータ)の
「別紙様式2-1 計画書_総括表」
「別紙様式2-2 個表_処遇」
「別紙様式2-3 個表_特定」                        「別紙様式2-4 個表_ベースアップ」

を作成の上、提出してください。
※R5.3.27別紙様式2-1様式修正。修正前に計画書を提出済の場合は差替不要です。                          

2 計画書

介護給付費算定にかかる体制等に係る届出書(別紙2) (Excelファイル:43KB)

新規及び加算区分を変更する場合は、左記のリンク先から該当するサービスの様式で作成し、提出してください。(自己点検表は不要)

3 計画書 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)

新規及び加算区分を変更する場合は、左記のリンク先から該当するサービスの様式で作成し、提出してください。(自己点検表は不要)

4 実績報告

別紙様式3(実績報告書) (Excelファイル:178KB)

(参考)記入例 (Excelファイル:179KB)

左記の様式(エクセルデータ)の
「別紙様式3-1」
「別紙様式3-2」
「別紙様式3-3」                        

を作成のうえ、提出してください。

2 提出期限について

【令和5年度計画書】

 提出締切日:令和5年(2023年)4月17日(月曜日)
 ※次年度以降は、加算を取得する年度の前年度の2月末日が提出期限となります。
 また、年度の途中で当該加算を取得しようとする場合、取得しようとする月の前々月の末日までに計画書等を提出してください。

【令和4年度実績報告書】

 提出締切日:令和5年(2023年)7月31日(月曜日)必着

3 届出等の提出先について

提出先は、各事業所の指定権者です。次の【提出先区分表】に従って、提出先に誤りがないように注意してください。
 なお、届出は従前どおり事業者(法人)単位で行うことができますが、例えば、A事業者(法人)が、傘下のB広域サービス事業所(県指定)、C広域サービス事業所(熊本市指定)、D地域密着事業所(菊陽町指定)の3事業所分を一括して届け出る場合、次の【提出先区分表】のア~ウのすべてに該当するため、県、熊本市及び菊陽町にそれぞれ届出を行う必要があります。

【提出先区分表】

区分

介護サービスの形態

提出先(各介護サービス形態ごとの指定権者)

熊本市以外の広域型サービス 熊本県
熊本市の広域型サービス 熊本市
地域密着型サービス 指定を受けた当該市町村

4 提出方法

上記3の【提出先区分表】において、アの県が提出先となる事業者の皆様は、郵送にて次項「5計画書類様式等について」に掲げる様式ファイルを使用して、必要書類一式を上記2に掲げる期限までに提出してください。

【送付先】※必着

 郵便番号 862-8570
 住所 熊本市中央区水前寺6丁目18-1
 宛先 熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課居宅介護班 行き

5 変更届等について

(1)当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、「別紙様式4:変更届」による変更の届出が必要となります。

 別紙様式4(変更届出書) (Excelファイル:22KB)

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
  3. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
  4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合。
  5. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。

(2)経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合 

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式4:特別な事情に係る届出書」の届出が必要となります。
 別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excelファイル:27KB)