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熊本県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金について
(お知らせ)
本ページは熊本県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金のページです。
「介護職員等処遇改善加算」については、こちらのページからご確認ください。
(更新履歴)
・令和8年(2026年)2月19日:計画書・実績報告書の様式等を掲載しました。
・令和8年(2026年)2月20日:別紙様式1の差し替えを行いました。
【重要】
〇本事業は、介護従事者に対して幅広く賃上げ支援を実施し、生産性向上や協働化に取り組む介護サービス事業所又は介護保険施設の介護職員に対して賃上げ支援を上乗せするとともに、介護職員について、職場環境改善に取り組む介護サービス事業所等の支援を行うものです。
※補助金の要件等詳細については「関連通知・参考資料」をご確認ください。
対象事業所及び支給要件について
下表は概要を記載したものです。詳細については、必ず国実施要綱をご確認ください。
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対象事業所 |
(1)介護従事者に対する幅広い賃上げ支援事業 |
(2)生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員に対する上乗せの賃上げ支援 |
(3)介護職員について、職場環境改善に取り組む事業所を支援 |
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国実施要綱別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等
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〇基準月において、処遇改善加算を算定していること。
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〇基準月において、生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
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〇職場環境改善等に向けて、以下の(ア)~(ウ)のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していること。 (ウ)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組 |
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国実施要綱別紙1表2に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等
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〇基準月において、処遇改善加算を算定していること。
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〇基準月において、生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
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〇職場環境改善等に向けて、以下の(ア)~(ウ)のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していること。 (ウ)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組 |
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国実施要綱別紙1表3に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等
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〇以下の(1)又は(2)のいずれかを満たす介護サービス事業所等であること。 (1)基準月において、生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。 (ア)ケアプランデータ連携システムに加入していること (2)基準月において、処遇改善加算4の算定に準ずる(ア)から(ウ)までの要件を全て満たすこと。 (ア)任用要件・賃金体系の整備等 |
(対象外)
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(対象外)
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〇以下の事業所については対象外となります。
・居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防居宅療養管理指導、
介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
・令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等
・計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護サービス事業所等
※計画書提出後に休廃止となった介護サービス事業所等については、補助金の対象外
(補助金の返還等)となる場合があります。
手続きについて
1 申請書様式について
| 様式等 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 |
様式内の「申請書兼請求書」及び「口座通帳写し」(「委任状」は必要に応じて)を作成してください。 ※振込先については1法人につき1口座となります。 |
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| 2 |
別紙様式2(補助金計画書) (Excelファイル:356KB) |
国が公開している様式とは異なりますので、申請の際は必ずこちらの様式をご使用ください。 記入例を参照のうえ ※シートを切り離さずに作成し、エクセルデータのままご提出ください。 ※計画書の記入方法については、こちらの動画<外部リンク>を参考にしてください。 |
| 3 | 別紙様式4(変更届出書) (Excelファイル:25KB) |
計画書に変更(次の1から3のいずれかに該当する場合に限る。)があった場合に提出してください。 1 会社法(平成17 年法律第86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合(当該変更後の別紙様式2-1又は別紙様式2-2についても届け出てください。) 2 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合(当該変更後の別紙様式2-1又は別紙様式2-2に加えて、別紙様式2-3についても届け出てください。) 3 就業規則を改訂(介護従事者の処遇に関する内容に限る。)した場合(当該改訂の概要も届け出てください。) |
| 4 | 別紙様式5(特別事情届出書) (Excelファイル:33KB) |
職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の(1)から(4)までの事項を記載して提出してください。
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| 5 | 別紙様式6(仕入控除税額報告書) (Wordファイル:31KB) | 補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合 |
2 申請期間について
(1)第1回申請
対象事業者:すべての事業所の支払いの基準月を令和7年12月として、審査を
希望する法人
申請期間:令和8年2月24日(火曜日)~令和8年3月3日(火曜日)【必着】
補助金交付予定時期:4月下旬以降
(留意事項)
〇令和7年12月を基準月として補助額を算出します。別紙様式2-3のすべてのサービスについて、基準月を令和7年12月としてください。
〇審査においては、国民健康保険団体連合会に対して令和8年1月10日までに請求を行った報酬額に基づき、補助額を算出します。
※1回目の交付を速やかに行うため、当該期間に申請された場合、申請書に不備がないものから優先して補助金の交付を行います。不備があったものについては、第2回申請に回しますので、ご容赦いただきますようお願いいたします。
(2)第2回申請
対象事業者:第1回申請を行っていない法人
申請期間:令和8年3月9日(月曜日)~令和8年3月31日(火曜日)【必着】
※ただし基準月を令和8年3月とする事業所、令和8年3月に新規指定を受けた事業所があ
る場合のみ、令和8年4月10日(金曜日)までを受付期間とします。
補助金交付予定時期:7月下旬以降
(留意事項)
〇基準月は、原則、令和7年12月とします。ただし、12月のサービス提供分がやむを得ない事情により、ほかの平常月と比較して著しく低い場合には、令和8年1月から3月までの任意の月を基準月とすることができます。また、令和8年1月から3月に開設した事業者については、基本的に初回サービス提供月を基準月としますが、初回サービス提供月における総報酬額が著しく低い場合等においては、基準月を令和8年1月から3月までの任意の月とすることができます。
〇審査においては、国民健康保険団体連合会に対して令和8年4月10日までに請求を行った報酬額に基づき、補助額を算出します。
3 申請方法について
〇電子メールにより、以下の熊本県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援
事業補助金事務局専用アドレス宛に提出してください。
提出先(専用アドレス):kaigo@chinnageshien.com
※メールタイトルを「(法人名)熊本県介護分野の職員賃上げ等補助金申請書類」
としてください。
4 実績報告書様式について
| 様式等 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 別紙様式3(実績報告書) (Excelファイル:223KB) |
国が公開している様式とは異なりますので、報告の際は必ずこちらの様式をご使用ください。 記入例を参照のうえ ※シートを切り離さずに作成し、エクセルデータのままご提出ください。 |
5 実績報告書の提出方法等
決定次第、このホームページでお知らせします。
※提出時期については、令和8年9月頃を予定しています。
6 お問い合わせ先
厚生労働省から発出されている介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&Aにつきましては、以下のPDFファイルを参照してください。
・介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善等事業に関するQ&A(第1版) (PDFファイル:336KB)
また、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業についてのコールセンター等の情報は以下のとおりです。
〇本事業の制度についての問い合わせ先
【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
〇補助金の申請手続についての問い合わせ先
【熊本県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金事務局】(令和8年(2026年)2月24日から)
電話番号:096-243-1890
受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)

