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介護保険事業者(指定)変更届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003290 更新日:2024年4月19日更新

 申請・届出様式を厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)及び標準様式​​へ見直しました。(令和6年(2024年)4月1日~)

 また、申請・届出の添付書類を簡素化しました。

介護保険事業者(指定)変更届

(1)事前相談が必要な変更

 以下の手続きについては、変更前の検討段階でご相談ください。

(2)提出期限

 変更があった場合は、10日以内に届け出る必要があります。

(3)必要書類及び提出先

 「変更届の添付書類一覧」で必要添付書類を確認し、熊本市以外の事業所は各地域振興局福祉課(PDFファイル:96KB)に2部、提出して下さい。
 必要添付書類に参考様式がある場合は、「添付書類」を参照してください。

※ 事業所の電話番号等が変更になった場合は、別紙様式第一号(五)変更届出書の「変更があった事項」欄に〇をつけず、変更前・変更後に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、提出してください。

※ 法人の名称、所在地、代表者、登記事項証明書、役員、電話番号等に変更があった場合は、「法人の基本情報の変更届出について」をご覧ください。
※ 共生型居宅サービス(訪問介護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介護)については、「
共生型居宅サービス事業所について」をご覧ください。

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