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通所リハビリテーションのみなし指定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003288 更新日:2024年4月1日更新

 申請・届出様式を厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)及び標準様式​​へ見直しました。(令和6年(2024年)4月1日~)

通所リハビリテーションのみなし指定について

 介護保険法施行規則の改正により、平成21年4月から、健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険医療機関については、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションがみなし指定となります。
 つきましては、介護保険事業者として通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションを行い、介護給付費を請求される場合は、下記のとおり届け出が必要となりますのでお知らせします。
 なお、届け出の取扱については、算定開始月の前月15日までに行うこととなっていますので御留意下さい。

1 提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 付表第一号(七)通所リハビリテーション (Excelファイル:54KB)
  3. 平面図
  4. 保険医療機関の指定通知書の写し

2 提出部数

 2部(受付後、1部は事業所控えとしてお返しします。)

3 提出先

 熊本県健康福祉部高齢者支援課居宅介護班にご持参ください。
 (お問い合わせ先)096−333−2219(直通)

4 留意事項

  • 事業の実施にあたっては、「熊本県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する条例」のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)並びに「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(課長通知)を厳守してください。
  • 事業所番号は、医療機関番号(7桁)の頭に、431を付けた10桁の番号となります。
  • 既に保険医療機関のみなし指定として訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導を受けている事業所においては、その番号が通所リハビリテーションの事業所番号となりますが、上記の事業所番号と異なる場合等においては、介護サービス班にお問い合わせください。

5 変更届

 事業者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の職・氏名・住所、事業所の名称・所在地等に変更が生じたときは、変更届出書を提出してください。
 様式等は、こちらを御覧ください。
 介護保険事業者(指定)変更届