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【私立学校】令和8年度(2026年度)熊本県奨学のための給付金及び熊本県専攻科の生徒への奨学のための給付金の申請について【通常募集】
このページに掲載された内容は、平成27年4月以降にお子様が私立の高等学校等もしくは高等学校等専攻科に入学されている世帯で、かつ、認定基準日(※)時点で以下のいずれかに該当する方が対象です。 (※)申請世帯により異なります
国公立の高等学校等または高等学校等専攻科に在学されている世帯は、こちらのページを御覧ください。
【専攻科以外】
保護者等全員の都道府県民税及び市町村民税の所得割の合算額が次のいずれかに該当する方
- 生業扶助が行われている(外国人を含む)世帯(以下「生活保護受給世帯」という。)
- 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)
- 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額(以下「所得割合算額」という。)が105,500円未満である世帯(2の世帯を除く)(以下「年収270~380万円相当の世帯」という。)
- 所得割合算額が182,500円未満である世帯(2及び3の世帯を除く)(以下「年収380~490万円相当の世帯」という。)
【専攻科】
生計維持者全員の都道府県民税及び市町村民税の所得割の合算額が次のいずれかに該当する方
- 住民税非課税世帯
- 年収270~380万円相当の世帯
- 所得割合算額が264,500円未満の多子世帯(1及び2の世帯を除く)(以下「年収380~600万円相当の多子世帯」という。)
- 保護者の方が熊本県外に住所を有する場合、お住まいの都道府県の制度が適用されます。詳しくはお住まいの都道府県にお問い合わせください。各都道府県の問い合わせ先はこちらのページ<外部リンク>を御覧ください。
- 給付対象者、給付金額等の制度の概要についてはこちらのページを御覧ください。
令和8年度(2026年度)の申請について
令和8年度(2026年度)熊本県奨学のための給付金及び熊本県専攻科の生徒への奨学のための給付金について、交付申請募集を行います。なお、新⼊⽣に対する⼀部早期給付を申請されている場合は、今回、残額分の申請が必要となります。
参考1:熊本県奨学のための給付金交付要項 (PDFファイル:195KB)
参考2:熊本県専攻科の生徒への奨学のための給付金交付要項 (PDFファイル:182KB)
【熊本県内の学校の場合】
在籍する学校へ申請の取りまとめをお願いしていますので、学校の定める期限までに学校へ必要書類のご提出をお願いします。
【熊本県外の学校の場合】
申請期限までに、学校または県へ必要書類のご提出をお願いします(提出先については、学校へご確認ください)。必要書類は、このページの下部から印刷してお使いいただくことが可能です。
《問い合わせ先》 熊本県 総務部 総務私学局 私学振興課 私学運営支援班 (096‐333-2064)
申請期限
【通常申請、一部早期給付の残額申請】令和8年(2026年)9月30日(水曜日)まで
【家計急変申請】令和8年(2026年)11月27日(金曜日)まで随時
※学校から申請期限を提示されている場合は、学校の定める期限までにご提出ください。
申請書類
生徒・保護者向けリーフレット
【県内高校】
【県外高校】
交付申請書・添付書類
以下からダウンロード・印刷してご利用いただけます。申請区分や世帯状況によって、交付申請書以外に必要となる添付書類が異なりますので、詳しくはリーフレットをご覧ください。
交付申請書等
○専攻科以外
- 交付申請書 (PDFファイル:786KB)
- 保護者全員分の令和8年度(2026年度)課税証明書等
※市町村役場やコンビニエンスストア等で発行してください。
※親権者以外の生計維持者1名に扶養されており、かつその者の課税証明書を提出する場合のみ
【課税証明書の代わりに個人番号カードの写し等により申請する場合】
上記の書類に加え、以下の貼付台紙に個人番号カードの写し等を貼り付け、調査等同意書と併せてご提出ください。なお、個人番号を含む書類を郵送する際は、書留等、記録が残る形での提出をお願いします。なお、個人番号カードの写し等による所得確認書類の提出は、非課税相当世帯のみに限ります。
《記入上の注意》
○専攻科
- 【専攻科】交付申請書 (PDFファイル:720KB)
- 保護者等全員分の令和8年度(2026年度)課税証明書等※市町村役場やコンビニエンスストア等で発行してください。
- 【専攻科】貼付け台帳 (PDFファイル:134KB)
- 【専攻科】在学証明書(熊本県外の学校で、学校を通さず県に直接申請する場合のみ) (PDFファイル:97KB)
《世帯の状況に応じて以下の書類もご提出ください》
〇 生計維持者全員の都道府県民税及び市町村民税の所得割の合算額が0円~105,500円未満の世帯(世帯年収が約380万円未満の世帯)
※親権者以外の生計維持者1名に扶養されており、かつその者の課税証明書を提出する場合のみ
〇 生計維持者全員の都道府県民税及び市町村民税の所得割の合算額が105,500円~264,500円未満の多子世帯(世帯年収が約600万円未満で扶養する子が3人以上世帯)
《記入上の注意》
- 【専攻科】記入上の注意 (PDFファイル:416KB)
- その他の書類(必要な場合のみ、申請書に添付してください)
- 給付金の振込先口座を申請者以外(生徒本人等)の口座に指定したい場合
- 給付金を申請者の代わりに学校で受領し、授業料以外の校納金と相殺したい場合
- 生活保護世帯で生活保護の実施機関が発行する受給証明書に「生業扶助」の実施について明記されていない場合
- 家計急変世帯で申請する場合
上記1関係
上記2関係
※学校へ受領を委任した場合、給付金は学校に振り込まれ、学校においては授業料以外の校納金と相殺されることになります。
上記3関係
※従来の「生活保護受給証明書」により認定基準日現在の生業扶助受給が確認できる場合、提出の必要はありません。
上記4関係
熊本県外の学校用
学校で申請を取りまとめていただく場合、ご活用ください。

