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情報公開制度の御案内
県民の皆さんの県政に対する理解と信頼を深め、県政への参加を促進するとともに、開かれた県政の推進に資することを目的として情報公開条例を制定しています。
(目的)
<県民の県政に対する理解と信頼の確保>
<県民の県政参加の促進>
<開かれた県政の推進>
目次
- この制度を利用できる人は?
- この制度の対象となっている県の機関は?
- この制度の対象となる文書は?
- 請求の方法は?
- 開示・不開示の決定は?
- 開示できない情報は?
- 開示はいつ、どこで?
- 行政文書開示の費用は?
- 不開示の決定に不服があるときは?
この制度を利用できる人は?
どなたでも利用できます。
この制度の対象となっている県の機関は?
知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、病院事業の管理者、県が設立した地方独立行政法人(公立大学法人熊本県立大学)並びに熊本県住宅供給公社及び熊本県道路公社が対象となっています。(「実施機関」といいます。)
この制度の対象となる文書は?
実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人等の役員を含む。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものが対象となります。(「行政文書」といいます。)
開示請求の方法は?
1 来庁による開示請求
下記窓口にて開示請求(申出)書に必要事項を記入のうえ提出してください。
- 県(知事、教育委員会、その他各種委員会等)が管理する行政文書についての請求
[窓口] 県庁情報プラザ(県庁行政棟本館1階) 又は 各出先機関の総務課等(当該出先機関が管理する行政文書についてのみ。)
[Tel] 096−333−2069 - 県議会が管理する行政文書についての請求
[窓口] 議会事務局総務課(県庁議会棟1階)
[Tel] 096−381−9411 - 県公安委員会及び県警察本部長が管理する行政文書についての請求
[窓口] 警察本部広報県民課情報公開窓口(県庁警察棟1階)
[Tel] 096−381−0110
2 郵送またはFaxによる開示請求
請求書の様式をダウンロード(こちらのページから)し、必要事項を記入のうえ下記宛先まで送付してください(ファクシミリによる送付も可能です。) 。
ただし、公安委員会及び警察本部長に対するファクシミリによる請求はできません。
- 県(知事、教育委員会、その他各種委員会等)が管理する行政文書についての請求
[宛先] 〒862−8570 県政情報文書課
[Fax] 096−384−6552 - 県議会が管理する行政文書についての請求
[宛先] 〒862−8570 議会事務局総務課
[Fax] 096−384−8896 - 県公安委員会及び県警察本部長が管理する行政文書についての請求
[宛先]〒862−8610 警察本部広報県民課(情報公開窓口)
3 電子申請による開示請求
行政文書の開示請求(申出)は、電子申請により請求(申出)することができます。
ただし、公安委員会及び警察本部長に対してはできません。
【行政文書の開示請求】
https://logoform.jp/form/x4b6/412151<外部リンク><外部リンク>
【行政文書の任意的開示申出(昭和61年3月31日以前に作成又は取得した文書等をお求めの場合)】
https://logoform.jp/form/x4b6/412659<外部リンク><外部リンク>
開示・不開示の決定は?
原則として開示請求が到達した日から起算して15日以内に開示するかしないかを決定し、その後文書(決定通知書)でお知らせします。ただし、対象となる文書が大量である場合などは、決定日を延長させていただくことがありますが、その場合にはその旨をお知らせします。
開示できない情報は?
県が管理している文書は開示を原則としていますが、法令等により開示が禁止されている情報や個人に関する情報など7つの項目の情報は開示することができません。
※不開示情報の詳細は、熊本県情報公開条例解釈運用基準をご確認ください。
開示はいつ、どこで?
決定通知書でお知らせした日時、場所で行います。
原則として県庁にある文書は県庁情報プラザで、出先機関にある文書はその出先機関で行います。
ただし、議会の文書については議会事務局総務課で、公安委員会及び警察本部長の文書については警察本部広報県民課情報公開窓口で行います。
行政文書開示の費用は?
閲覧は無料ですが、写しの交付(コピー)を希望される場合には、写しの作成に要する費用を負担していただいております。
また、開示文書の郵送を希望される場合は、事前に郵送料金等(切手)を負担していただいております。
行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 写しの作成に要する費用 |
---|---|---|
文書・図画 |
複写機による複写(白黒) 複写機による複写(カラー) |
複写面1面につき 10円 複写面1面につき 30円 |
電磁的記録 |
用紙への出力(白黒) 用紙への出力(カラー) 光ディスク(CD-R)への複製 光ディスク(DVD-R)への複製 |
出力用紙1面につき 10円 出力用紙1面につき 30円 700MB CD-R 1枚につき 80円 4.7GB DVD-R 1枚につき 100円 |
注:文書・図画の写しの作成における複写物及び電磁的記録における用紙は、A3判を最大とします。
ただし、複写機以外の機器で行政文書の写しを作成する場合及び電磁的記録を上記記録媒体以外の記録媒体に複製したものにおける写しの作成に要する費用の額は、当該写しの作成に要する実額とします。
不開示の決定に不服があるときは?
不開示や部分開示の決定に不服があるときは審査請求ができます。
実施機関は、熊本県情報公開・個人情報保護審議会の意見を尊重したうえで、開示するかどうかを再決定します。
留意事項
請求
開示請求(申出)書に必要事項を記入する際は、特に「行政文書の名称その他行政文書を特定するに足りる事項」の欄は、お知りになりたい情報について、できる限り具体的に記入してください。
請求書に不備があると補正をお願いすることがありますので、記入漏れのないよう注意してください 。
開示請求と開示(申出)の区分
請求先や行政文書が作成・取得された時期などによって、下記のとおり開示請求の対象となるものと任意的開示申出の対象となるものとに区分されます。
作成・取得時期 | 対象となる文書の区分 | |
---|---|---|
決裁・供覧の手続が終了し、実施機関が管理しているもの(電磁的記録を除く。) [旧条例における公文書] |
職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているもの(電磁的記録を含む。) [行政文書で公文書を除いた部分] |
|
昭和61年3月31日以前 | 行政文書任意的開示申出 | |
昭和61年4月1日以後 平成13年3月31日以前 |
行政文書開示請求 | 行政文書任意的開示申出 |
平成13年4月1日以後 | 行政文書開示請求 |
作成・取得時期 | |
---|---|
平成13年4月1日以後 | 行政文書開示請求 |