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県育成登録品種栽培農地の貸付け、譲渡、相続を行う場合の県育成登録品種(かんきつ)の取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0191037 更新日:2023年12月8日更新
県育成登録品種栽培農地の貸付け又は譲渡、相続を行う方(譲渡者)は、以下の取扱い事項を遵守して下さい(各品種の登録期間が満了するまで)。

※県育成登録品種(かんきつ)
 【肥の豊、肥のさやか、肥のあかり、肥のあすか、肥のみらい、熊本EC10、熊本EC11、熊本EC12】

■ 農地を譲り受ける方(譲受者)が、引き続き県育成登録品種(かんきつ)を栽培する場合の条件

 〇 譲受者は、県内に住所を有する生産農業者又は農業法人であること

 〇 譲渡者は、譲受者にJA熊本果実連との譲渡契約に係る誓約事項を継承すること

 〇 譲渡者と譲受者は連名で、県に対して規程様式(別紙1)により届出を行うこと

■ 上記の条件を満たすことができない場合は、次の手続きをとって下さい

 〇 譲渡者は、県に対して規程様式(別紙2)により届出を行うこと

 〇 譲渡者は、当該農地の受渡し前に、栽培している県育成登録品種(かんきつ)を全て伐採し、廃棄処分すること
 
 〇 譲渡者は、廃棄処分後、速やかに県に報告すること

   ※県育成登録品種(かんきつ)の伐採及び廃棄処分後、県が確認を行いますので、御協力をお願いします。

問合わせ先

熊本県登録品種の利用条件に関する御質問等はこちらまでお願いします。

熊本県農林水産部生産経営局農業技術課
Tel:096-333-2380
Fax:096-381-8491

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