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採石法に関する各種申請(令和4年4月1日施行)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0131191 更新日:2022年4月1日更新

1 採石業登録

採石業を行おうとする場合には、都道府県知事の登録が必要です。(採石法第32条)

2 登録事項の変更

登録した事項に変更があった場合には、都道府県知事に届け出る必要があります。(採石法第32条の7)

3 採石業登録の廃止

採石業を廃止した場合には、都道府県知事に届け出る必要があります。(採石法第32条の8)

4 採石業の承継

採石業の事業の全部譲渡又は相続等があった場合には、都道府県知事に届け出る必要があります。(採石法第32条の6)

5 採石業登録証の再交付

登録証の紛失等の場合には、再交付しますので、申請してください。

6 採取計画認可申請

岩石の採取を行おうとする場合には、採取場ごとに採取計画を定め、都道府県知事の認可を受ける必要があります。(採石法第33条)
※認可申請手続の標準処理期間は60日(土日祝日除く)のため、遅くとも3か月程度前までに一度相談してください。

(参考1)添付書類チェックシート (Excelファイル:24KB)
(参考2)採取計画図面等チェックリスト (Excelファイル:20KB)
(参考3)認可前立入検査時の写真管理台帳 (Excelファイル:1.31MB)

7 採取計画変更認可申請

認可を受けた採取計画を変更する場合には、都道府県知事の変更認可を受けるか、届け出る必要があります。(採石法第33条の5)
※変更認可申請手続の標準処理期間は60日(土日祝日除く)のため、遅くとも3か月程度前までに一度相談してください。

8 岩石採取の休止・廃止

岩石採取場における岩石の採取を引き続き6か月以上休止する場合、または廃止する場合には、都道府県知事に届け出る必要があります。(採石法第33条の10)

9 採石業務管理者試験合格証・認定証の再交付

採石業務管理者試験合格証・認定証を紛失等された場合には、再交付しますので、申請してください。

10 災害報告

岩石採取場において、災害等が発生した場合には、報告書を提出する必要があります。

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