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野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0074494 更新日:2024年2月21日更新

国内での野鳥における鳥インフルエンザ発生状況について

 国内の高病原性鳥インフルエンザの発生状況については、下記の環境省ホームページをご確認ください。

 

 【令和5年11月13,27日 野鳥監視重点区域の指定について】

 鹿児島県出水市で回収された野鳥から、高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたことを受け、11月13日以降野鳥監視重点区域(回収地点の半径10km)が指定され、区域には水俣市の一部区域が含まれており、野鳥監視の強化をしてきたところです。

 当該区域内において12月25日以降、野鳥の大量死等の異常が確認されなかったため、1月22日24時をもって当該区域は解除されました。

 

 【令和5年12月6日 野鳥監視重点区域の指定について】

 八代市で回収された衰弱野鳥から高病原性鳥インフルエンザが検出されたことを受け、12月6日に野鳥監視重点区域(回収地点の半径10km)が指定され、野鳥監視の強化をしてきたところです。
 その後、当該区域内において野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、12月29日24時をもって当該区域は解除されました。

 【令和6年1月17日 野鳥監視重点区域の指定について】

 玉名市で回収された死亡野鳥から高病原性鳥インフルエンザが検出されたことを受け、1月17日に野鳥監視重点区域(回収地点の半径10km)が指定され、野鳥監視の強化をしてきたところです。

 その後、当該区域内において野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、2月13日24時をもって当該区域は解除されました。

 

 【令和6年1月23日 野鳥監視重点区域の指定について】

 熊本市で回収された死亡野鳥から高病原性鳥インフルエンザが検出されたことを受け、1月23日に野鳥監視重点区域(回収地点の半径10km)が指定され、野鳥監視の強化をしてきたところです。

 その後、当該区域内において野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、2月20日24時をもって当該区域は解除されました。

高病原性鳥インフルエンザの疑いのある死亡した鳥を見つけたら 

野鳥の場合

 【現在の対応レベル】対応レベル3(監視強化)
 環境省が示した警戒区分に応じて、同一場所で一定数以上の野鳥が死亡している場合に検査を実施しています。(夜間については、危険防止の為、行動が制限されることがありますので、翌日の対応となることがあります。)
 ただし、状況から判断して事故(激突)死であることが自明であるなど、死因が感染症以外であることが明白な場合や、死後日数が経過して明らかに腐敗・変敗しているもの、水に浸っているものは正確な判定ができないので検査を実施しません。
 検査の対象とならない死亡野鳥の回収は行いませんので、素手ではさわらずにゴム手袋等を装着のうえ、一般ゴミとして処分して下さい。
(1)タカなどの猛禽類(トビ、コミミズクなどを除く)やオシドリ、ヒドリガモ、キンクロハジロ、コハクチョウなどが、1羽以上死んでいたとき。
(2)マガモ、オナガガモ、ホシハジロ、フクロウなどが、1羽以上死んでいたとき。
(3)カワウ、サギ類、カルガモ、コガモ、セグロカモメ、トビ、コミミズクなどが、3羽以上死んでいたとき。
(4)スズメ、ヒヨドリ、ドバト、シロハラなど(1)(2)(3)以外の種類が、同じ場所で5羽以上死んでいたとき。
 このような場合には、県庁自然保護課(熊本市在住の方等)またはお住まいの地域の各地域振興局までご連絡ください。
 ◆ お住まいの地域の地域振興局等 ◆

 地域振興局等

 窓  口

 平日の連絡先

 土・日・祝日等の閉庁日
 における緊急連絡先
 熊本県庁  自然保護課 096−333−2275 096−383−1111
 宇城地域振興局  林  務  課 0964−32−0628 0964−32−2111
 玉名地域振興局  林  務  課 0968−74−2138 0968−74−2111
 鹿本地域振興局  林  務  課 0968−44−2265 0968−44−2111
 菊池地域振興局  林  務  課 0968−25−2347 0968−25−4111
 阿蘇地域振興局  林  務  課 0967−22−2312 0967−22−1111
 上益城地域振興局  林  務  課 096−282−0142 096−282−2111
 八代地域振興局  林  務  課 0965−33−3592 0965−33−3111
 芦北地域振興局  林  務  課 0966−82−2524 0966−82−3111
 球磨地域振興局  森林保全課 0966−24−4190 0966−24−4111
 天草地域振興局  林  務  課

0969−22−4359

0969-22-4359
 
 検査優先種については、下記の環境省ホームページ掲載のマニュアルをご覧ください。

家きんの場合(養鶏農家)

熊本県高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ防疫対策マニュアルの改訂についてhttps://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/77/1401.html

愛玩鳥(家庭で飼養している鳥/養鶏業除く)

鳥類を飼養されている皆さまへ(健康危機管理課)

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/75933.html

野鳥における鳥インフルエンザウイルスの監視について

熊本県では、環境省が定めた「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、高病原性鳥インフルエンザの早期発見及び感染範囲の把握を目的として、次の各種調査を実施しています。
〇死亡野鳥等調査
環境省が示した警戒区分に応じて、同一場所で一定数以上の野鳥が死亡している場合に検査を実施しています。ただし、事故死など高病原性鳥インフルエンザ以外の死因が明らかなときや、死後日数が経過し腐敗している場合には検査は行いません。
〇鳥類生息状況等調査
鳥獣保護管理員により野鳥の異常死等がないか巡視しています。
 

野鳥はさまざまな原因で死亡します

野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
野鳥は様々な原因で死亡します。飼われている鳥と違って、エサが採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。その他にも、人工構造物への衝突、交通事故、感電、猛禽類の捕食、農薬などによる中毒など、様々な原因が考えられます。

死亡した野鳥は素手で触らないでください

野鳥は、鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていたりします。野鳥が死んだ場合には、鳥インフルエンザだけでなく、こうした細菌や寄生虫が人の体に感染することを防止することが重要です。
野鳥が死んでいるのを見つけた場合には、細菌や寄生虫に感染しないよう、死亡した鳥を素手で触らずにビニール袋に入れてきちんと封をして廃棄物として処分することも可能です。

鳥インフルエンザウイルスの人への感染について

鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には『手洗い』と『うがい』をしていただければ、過度に心配する必要はありません。

野鳥との接し方について

 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのはやめましょう。
 野鳥に近づくことにより、野鳥の糞が靴の裏や車両に付いて鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれる恐れがあります。
 野鳥の糞を踏まないように十分注意し、もし踏んだ場合には、必要に応じて消毒を行ってください。