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熊本県地下水保全条例に基づく井戸水、排出水の測定・記録保存及び対象化学物質の使用等に係る記録保存の義務について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0165746 更新日:2023年3月1日更新

 熊本県地下水保全条例に基づき、「対象化学物質」を業として使用しようとする「対象事業場」に該当する工場・事業場の設置者は、当該事業場内の井戸水及び排出水の水質検査を定期的に実施し、その結果を記録保存する義務があります。
 また、当該設置者は、対象化学物質の使用等について記録保存する義務があります。

1 自主検査の義務

 井戸水について

(1)測定頻度
 対象事業場内の井戸水の水質検査を次の頻度で実施。
 1日平均排出水量が50立方メートル未満の対象事業場 年1回以上
 1日平均排出水量が50立方メートル以上の対象事業場 年2回以上

(2)測定項目
 対象化学物質のうち、使用管理計画(使用管理、使用管理の変更)届出書の別紙1で届出ている項目。なお、届出ている項目に過不足があれば、変更の届出が必要。

(3)測定方法
 測定は公定法(環境省の告示で定められた方法)で実施。事業者自身で測定ができない場合は計量法の登録を受けた軽量証明事業者に測定を委託。

排出水について

(1)測定頻度
 排出水の水質検査を次の頻度で実施。
​ 1日平均排出水量が50立方メートル未満の対象事業場 年1回以上
 1日平均排出水量が50立方メートル以上の対象事業場 年2回以上
  
(2)測定項目
 対象化学物質のうち、使用管理計画(使用管理、使用管理の変更)届出書の別紙5により排水口ごとに届出ている項目。なお、届出ている項目に過不足があれば、変更の届出が必要。

(3)測定(採水)時期
 排水口ごとに排出水の汚染状態が最も悪いと推定される時期・時刻に採水。

(4)測定方法
 測定は公定法(環境省の告示で定められた方法)で実施。事業者自身で測定ができない場合は計量法の登録を受けた計量証明事業者に測定を委託。 

2 自主検査の結果の記録保管の義務

 自主検査の結果については、水質測定記録表(別記第6号様式) (Wordファイル:21KB)により記録し、事業者自身で測定した場合には測定に伴い作成したチャートその他の資料とともに、計量証明事業者に測定を委託した場合には計量証明事業者が発行する計量証明書とともに、3年間保存。

3 対象化学物質の使用等に係る記録保管の義務

 対象化学物質の使用等については、対象化学物質使用状況記録表(別記第7号様式) (Wordファイル:20KB)にある事項を記録し、その記録を3年間保存。

4 罰則

 自主測定を実施していない場合や記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった場合には、20万円以下の罰金が科せられることがあります。

5 相談窓口

保健所名 所在地 電話番号 管轄地域
宇城保健所 宇城市松橋町久具400-1 0964-32-0598 宇土市 宇城市 下益城郡美里町
有明保健所 玉名市岩崎1004-1 0968-72-2184 玉名市 荒尾市 玉名郡長洲町・和水町・玉東町・南関町
山鹿保健所 山鹿市山鹿1026-3 0968-44-4121 山鹿市
菊池保健所 菊池市隈府1272-10 0968-25-4135 菊池市 合志市 菊池郡大津町・菊陽町
阿蘇保健所 阿蘇市一の宮町宮地2402 0967-24-9035 阿蘇市 阿蘇郡小国町・南小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村
御船保健所 御船町辺田見396-1 096-282-0016 上益城郡御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町
八代保健所 八代市西片町1660 0965-33-3198 八代市 八代郡氷川町
人吉保健所 人吉市西間下町86-1 0966-22-3107 人吉市 球磨郡球磨村・山江村・五木村・相良村・あさぎり町・多良木町・錦町・湯前町・水上村
水俣保健所 水俣市八幡町3-2-7 0966-63-4104 水俣市 葦北郡芦北町・津奈木町
天草保健所 天草市今釜新町3530 0969-23-0299 天草市 上天草市 天草郡苓北町

※ 熊本市域については、熊本市水保全課<外部リンク>(Tel:096-328-2436)が相談窓口となります。

6 用語説明

 排出水とは、対象事業場から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に排出される水をいう。