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ばい煙発生施設(ボイラー)の規模要件の改正について
令和4年(2022年)10月1日から大気汚染防止法施行令及び熊本県生活環境の保全等に関する条例施行規則の改正に伴い、ばい煙発生施設(ボイラー)の規模要件が変更になりました。
1 改正の概要
ボイラーの規模要件について、以下のとおり改正が行われました。
- 伝熱面積を削除
- 「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正
旧 | 新 | |
---|---|---|
大防法施行令 別表第1 第1の項 |
環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
条例施行規則 別表第1 第1号 |
伝熱面積(日本産業規格(以下「規格」という。)B8201及びB8203の伝熱面積の項で定めるところによる。)が5平方メートル以上10平方メートル未満であること。(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上のものを除く。) | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満であること。 |
<参考>
(環境省)大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/110025.html<外部リンク>
(環境省)大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
https://www.env.go.jp/press/110677.html<外部リンク>
2 施行日
令和4年(2022年)10月1日 施行
3 必要な届出等について
これまで届出を行っていなかったボイラーで、今回の改正により、新たにボイラーの規模要件に該当する場合は、大気汚染防止法または熊本県生活環境の保全等に関する条例に基づく使用届出が必要です。
届出については、以下の熊本県HPを参照ください。
また、既に届出済みのボイラーで法対象施設から条例対象施設に移行する場合は、当県にて既届出書をもとに移行の手続きを行いますので、特段の手続きは不要です。ただし、移行手続きをするうえで、不明な点等があった場合には届出事業者等に問い合わせを行う予定ですので、ご対応をお願いします。
なお、今回の改正により規制対象外となるボイラーについては、廃止届出等の特段の対応は不要です。
○大気汚染防止法に係る届出
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/5642.html
○熊本県生活環境の保全等に関する条例に係る届出
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/5673.html
4 排出基準等について
本改正に係る排出基準については以下のとおりです。
【表1 小型ボイラーに係る排出基準】
※1 小型ボイラーに係る排出基準の猶予適用(昭和60年総理府令第31号附則)は変わりません。
※2 小型ボイラー:伝熱面積が10平方メートル未満のもの。
また、大気汚染防止法に基づく自主測定の回数については、以下のとおりです。
【表2 大気汚染防止法に基づく自主測定の回数】
5 問い合わせ
お問い合わせ及び各届出については、各地域を所管する保健所(衛生環境課)または熊本市にお問い合わせください。
有明保健所 Tel 0968−72−2184
山鹿保健所 Tel 0968−44−4121
菊池保健所 Tel 0968−25−4135
阿蘇保健所 Tel 0967−24−9035
御船保健所 Tel 096−282−0016
宇城保健所 Tel 0964−32−0598
八代保健所 Tel 0965−33−3198
水俣保健所 Tel 0966−63−4104
人吉保健所 Tel 0966−22−3108
天草保健所 Tel 0969−23−0172
熊本市環境政策課 Tel 096−328−2427