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療育について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0111003 更新日:2021年9月1日更新

療育とは

生きづらさを持つこどもたちが、自立した(自己選択のできる)社会参加ができるように、保護者と協働(きょうどう)でていねいな子育てを行うことを「療育」といいます。

​療育を受けられる場所

1. 児童発達支援    :小学校就学前までのお子さんが対象です。

2. 放課後等デイサービス:主に6歳~18歳の就学しているお子さんが対象です。

 

療育を受けるときの大切なポイント

児童発達支援や放課後等デイサービスは、日常生活の基本的な動作や技能、集団生活に必要な社会性やコミュニケーションを練習し、家庭や園・学校での生活がより豊かになるように、お子さんと家族を支援する施設です。したがって、お子さんをお預かりすることが目的ではありませんので、お子さんとご家族も目標や目的をもって、主体的に利用しましょう。

  くまのこ園のご案内(当センター内にある児童発達支援です)

  熊本県の療育事業所一覧(熊本県ホームページ)

療育の利用・手続きについて

療育の利用には、お住いの市町村への申請と相談支援(支援利用計画の作成)が必要です。

手続きの流れ

1.お住いの市町村の担当課(主に福祉課)に相談・申請します。

2.相談支援事業所に支援利用計画案を作成してもらい市町村に提出します。

3.市町村から受給者証(サービス内容や支給量、利用者負担額等が記載)が交付されます。

4.児童発達支援・放課後等デイサービスと利用契約を交わします。

5.サービスを利用し、利用者負担額を支払います。

6.一定期間毎に、相談支援事業所がモニタリングを行い、支援利用計画の見直し等を行います。​

 

※相談支援事業所:療育を利用する前に利用計画を作成し、療育利用開始後、一定期間ごとにモニタリング(支援計画の効果測定)を行う等の支援を行います。 

 

 

≪パンフレット≫

療育について (PDFファイル:449KB)

療育申し込みの流れ (PDFファイル:106KB)

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