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「熊本県手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進 に関する条例」の啓発冊子及び啓発動画を作成しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0156047 更新日:2022年11月29日更新

 熊本県では、令和4年4月1日に「熊本県手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例」を施行しました。
 この条例の内容や手話が言語であること、障がいの特性に応じた配慮や意思疎通手段について県民の皆様に知っていただくため、啓発冊子及び啓発動画を作成しました。

啓発冊子

プリントアウトして利用していただけますので、ぜひご活用ください。

啓発動画

<動画の構成>
1.オープニング(0秒~)
2.条例について(34秒~)
3.手話が言語であることについて(1分26秒~)
4.簡単な手話を覚えてみましょう(1分58秒~)
5.コミュニケーション手段の例について(6分42秒~)
6.主な障がいの特性に応じた配慮とコミュニケーション手段の例について(14分7秒~)
 6-1.聴覚障がい(14分31秒~)
 6-2.視覚障がい(16分44秒~)
 6-3.盲ろう(18分31秒~)
 6-4.言語障がい(20分12秒~)
 6-5.肢体不自由(23分12秒~)
 6-6.難病(25分18秒~)
 6-7.重症心身障がい(27分34秒~)
 6-8.知的障がい(28分58秒~)
 6-9.発達障がい(30分31秒~)
 6-10.精神障がい(32分15秒~)
7.エンディング(34分12秒~)

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