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熊本県手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例
熊本県では、手話が言語であることや障がいの特性に応じた意思疎通手段に対する県民の理解促進を図るとともに、障がいのある人がそれぞれの障がい特性に応じた手段により意思疎通を図ることができるよう、「熊本県手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例」を令和4年4月1日に施行しました。
この条例に基づく取組を推進することにより、障がいのある人もない人も、安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指していきます。
この条例に基づく取組を推進することにより、障がいのある人もない人も、安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指していきます。
条例の概要
1 目的 (第1条)
手話言語及び障害者の意思疎通に対する県民の理解の促進を図り、全ての県民が障害の有無にかかわらず社会の対等な構成員として安心して暮らすことのできる共生社会の実現に寄与することを目的とする。
2 定義 (第2条)
「手話言語の普及」、「ろう者」、「障害者」、「意思疎通手段」、「支援者」の用語を定義。
<意思疎通手段の例>
手話、要約筆記、筆談、点字、拡大文字、音訳、代読、代筆、触手話、指点字、代用音声、平易な表現、絵図、コミュニケーションボード、重度障害者用意思伝達装置 など
<意思疎通手段の例>
手話、要約筆記、筆談、点字、拡大文字、音訳、代読、代筆、触手話、指点字、代用音声、平易な表現、絵図、コミュニケーションボード、重度障害者用意思伝達装置 など
3 基本理念 (第3条)
- 手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進は、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合うことが重要であるとの認識の下に行うこと。
- 手話言語の普及は、手話が独自の体系を有する言語であり、ろう者が大切に受け継いできた文化的所産であるとの認識の下に行うこと。
- 障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進は、障害の特性に応じた意思疎通手段を利用することの重要性を認識し、その選択の機会の確保と利用の機会の拡大が図られることを旨として行うこと。
4 責務及び役割 (第4条~第7条)
◆ 県の責務(第4条)
- 市町村その他の関係機関及び関係団体(以下「市町村等」)と連携し、施策を推進する。
- 事務・事業を行うに当たり、障害者が障害の特性に応じた意思疎通手段を利用できるよう合理的配慮をする。
◆ 県民の役割(第5条)
手話言語の普及及び意思疎通手段に対する理解を深め、県の施策への協力に努める。
◆ 事業者の役割(第6条)
- 県の施策への協力に努める。
- 事業を行うに当たり、障害者が障害の特性に応じた意思疎通手段を利用できるよう合理的配慮をする。
◆ 障害者等の役割(第7条)
基本理念に対する県民の理解を深めるために必要な啓発・知識の普及に努める。
5 施策の策定及び推進 (第8条)
- 障害者計画において、基本的施策を定め、総合的・計画的に推進する。
- 基本的施策を推進するため、障害者関係団体と情報・意見の交換を行う。
- 基本的施策の推進に当たっては、障害者関係団体から聴取した情報・意見を勘案し、熊本県障害者施策推進審議会の意見を聴く。
6 施策の基本的事項 (第9条~第13条)
◆ 啓発及び学習の機会の確保(第9条)
- 手話言語の普及に関する啓発に努める。
- 市町村等と協力し、障害の特性に応じた意思疎通手段に関する啓発や学習の機会の確保に努める。
◆ 情報の発信等(第10条)
- 情報通信技術の活用に配慮しつつ、障害の特性に応じた意思疎通手段による情報発信を推進する。
- 災害時等において、障害者が情報を速やかに取得し、円滑に他人との意思疎通を図ることができるよう、市町村等と連携して必要な措置を講ずる。
◆ 人材の養成等(第11条)
市町村等と協力し、支援者・指導者の養成や障害者が意思疎通の支援を適切に受けられる体制の整備に努める。
◆ 学校等の設置者の取組(第12条)
- 学校等の設置者は、手話言語の普及、障害の特性に応じた意思疎通手段に対する児童等の理解の促進に努める。
- 意思疎通手段の利用を必要とする児童等が通学・通園する学校等の設置者は、必要な意思疎通手段により学習できる環境を整備するとともに、教員等の意思疎通手段に関する知識・技能を向上させるために必要な措置を講ずる。
- 意思疎通手段の利用を必要とする児童等が通学・通園する学校等の設置者は、保護者からの学校等における意思疎通手段の利用に関する相談への対応及び支援を行う。
◆ 事業者に対する協力(第13条)
障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する活動を支援するため、事業者に対し、情報の提供、助言その他の協力を行うよう努める。
7 財政上の措置
施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。
8 施行期日
令和4年4月1日
条例の全文
条例全文(手話動画)
※条例全文の点字版は以下の場所に設置しています。
・熊本県庁障がい者支援課
・熊本県庁情報プラザ
・各広域本部・地域振興局総務(振興)課
・熊本県立図書館
・熊本県点字図書館
・熊本県庁障がい者支援課
・熊本県庁情報プラザ
・各広域本部・地域振興局総務(振興)課
・熊本県立図書館
・熊本県点字図書館