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小児慢性特定疾病医療費助成制度における医療機関及び指定医の指定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050854 更新日:2023年4月18日更新

新着情報

1 指定医の指定申請先の一元化について(2022年5月27日追加)
 令和4年4月1日から、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化され、申請先は主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになります。
 (1)これから申請される方
    主たる勤務地の自治体のみへ新規申請書を提出

 (2)既に指定医となっている方
    特に手続きは必要ありません。次回更新時や変更届を提出する場合は、主たる勤務地の自治体のみへ提出してください。

2 小児慢性特定疾病に係る医療意見書登録のオンライン化について(2022年5月27日追加)
 厚生労働省より、医療意見書登録のオンライン化について情報提供がありましたので、お知らせいたします。
 ※独自の院内システムをお使いの医療機関においては、システム改修が必要になる場合があります。

詳細は、下記ページをご覧ください。

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/35/81858.html


 平成26年5月30日に「児童福祉法の一部を改正する法律」が公布され、平成27年1月1日から、小児慢性特定疾病にかかっている児童等の方に対する新たな医療費助成制度が始まりました。
 この新たな制度において、小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用するためには、以下の要件が必要となります。

  1. 小児慢性特定疾病医療費助成の対象疾病にかかっており、疾病ごとに定める疾病の状態の程度を満たしていること。
  2. 都道府県知事等から指定を受けた指定小児慢性特定疾病医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護事業者)で行なう医療を受けること。

 また、小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請に必要な医療意見書(診断書)は、都道府県知事等から「小児慢性特定疾病指定医」の指定を受けた指定医が作成しなければなりません。

 医療意見書(診断書)の様式は疾病毎に定められていますので、「小児慢性特定疾病情報センター<外部リンク>」からダウンロードして下さい。

 なお、小児慢性特定疾病の診断にあたっては、同ホームページの小児慢性特定疾病一覧に掲載されている「診断の手引き」の「診断基準」及び「対象基準」を参考にしてください。

 

1 指定医療機関及び指定医の指定状況 

指定医療機関一覧

 熊本市及び他県に所在する医療機関等については、それぞれの所在地の自治体にご確認ください。

指定医一覧

 熊本市及び他県に所在する医療機関で医療意見書を作成する医師については、それぞれの医療機関の所在地の自治体にご確認ください

2 指定小児慢性特定疾病医療機関

要件(児童福祉法第19条の9第1項)

 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるためには、次の二つの要件を満たす必要があります。

  1. 以下の医療機関等であること。
    • 保険医療機関(病院、診療所)
    • 保険薬局
    • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  2. 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと。(欠格事項については指定申請書裏面をご覧ください)

責務(児童福祉法第19条の11・12・13)

  • 厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病に係る医療を行わなければなりません。
  • 指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例によります。
  • 小児慢性特定疾病に係る医療の実施に関し、都道府県知事等の指導を受けることになります。

指定等

  • 指定後、県から指定通知書を交付します。なお、指定しなかった場合も、その旨通知します。
  • 指定日は、原則、指定の決定をした日の属する月の翌月初日となります。
    ただし、指定の決定をした日がその属する月の初日であった場合は当月からの指定となります。
  • 指定有効期間の満了日は、指定日から5年を経過した日の属する年の末日となります。(令和3年4月1日以降)
  • 指定後は、医療機関名及び所在地を熊本県(子ども未来課)のホームページで公表します。
  • 指定は、更新手続きをしなければ、その効力を失います。更新時期が近づきましたら案内文を送付します。
  • 指定医療機関は、次の事項に変更があった場合は、知事等に対して届出る必要があります。
    1. 業務を休止、廃止又は再開した場合
    2. 医療法等による命令等を受けた場合
  • 指定医療機関は、申請書の記載事項について変更があった場合は、知事等に対して届出る必要があります。
    1. 医療機関の名称及び所在地
    2. 開設者の住所、氏名又は名称
    3. 役員の氏名及び職名
    4. その他厚生労働省令で定める事項
  • 指定医療機関は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。

申請先

 医療機関の所在地を管轄する自治体
 ※熊本市以外の熊本県内に所在する医療機関は下記へ申請してください。(医療機関の所在地が熊本市の場合は、熊本市へ申請してください)
 

 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
 熊本県健康福祉部子ども障がい福祉局 子ども未来課 母子保健班
 電話 096−333−2209

申請方法

 申請書類を郵送(又は持参)してください。

様式

こちらからダウンロードしてください。なお、令和3年4月1日より様式内の押印を不要としております。

 

3 小児慢性特定疾病指定医

要件

指定を受けるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
 1.疾病の診断又は治療に5年以上(※1)従事した経験があり、関係学会の専門医(※2)の認定を受けていること。
 2.疾病の診断又は治療に5年以上(※1)従事した経験があり、都道府県等が実施する研修(※3)を修了していること。
※1 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含みます。
※2 平成27年度厚生労働省告示第445号において、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格とされています。専門医リストを下記に添付しています。

※3 熊本県が行う指定医研修は、「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」を活用して実施しています。こちらhttps://www.sdtweb.jp/<外部リンク>にアクセスし、研修を受講してください。また、受講後は修了証をダウンロードし、必要書類を添えて指定医申請をしてください。

職務

  • 小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
  • 患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること。(現在、国においてシステム構築中。平成27年度末以降実施予定です。)

指定等

  • 指定後、熊本県から指定通知書を交付します。なお、指定しなかった場合もその旨通知します。
  • 指定日は、原則、指定の決定をした日となります。
  • 指定有効期間の満了日は、指定日から4年を経過した日の属する年の末日となります。(令和3年4月1日以降)
  • 指定後、氏名、勤務先の医療機関の名称、所在地などを熊本県(子ども未来課)のホームページへ公表します。
  • 指定は、更新手続きをしなければ、その効力を失います。更新時期が近づきましたら案内文を送付します。
  • 指定医は、次の事項に変更があった場合は、知事等に対して届出る必要があります。
    1. 主として勤務する医療機関(医療意見書を作成するところに限る。)
    2. 氏名(婚姻等により姓が変わった場合等)
    3. 住所
  • 指定医は、60日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。
  • 知事等は指定医について、職務を行わせることが不適当であると認められる場合は、その指定を取り消すことができます。

申請先

 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
 熊本県健康福祉部子ども障がい福祉局子ども未来課母子保健班
 電話 096−333−2209
 ※主として従事する医療機関の所在地が熊本市の場合は、熊本市へ申請してください。
 

申請方法

 必要書類を郵送(又は持参)してください。

必要書類

  • 申請書及び経歴書
  • 医師免許証の写し(裏面に書換等の記載のあるものは、裏面も添付のこと)
  • 専門医に認定されていることを証明する書類の写し(専門医資格がある方のみ)又は、研修修了証の写し(研修受講済みの方のみ)

様式

 こちらからダウンロードして下さい。なお、令和3年4月1日より様式内の押印を不要としております。

 

参考

専門医の資格リスト(平成31年4月22日改正) (PDFファイル:1022KB)

 

Q&Aを下記の添付ファイルに記載しています

指定医療機関及び指定医に関するQ&A (PDFファイル:49KB)

 

この情報に関連する情報

(厚生労働省)小児慢性特定疾病情報センターホームページ<外部リンク>

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