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休廃止・再開・指定辞退届・別段の届
様式の一部を変更しました(令和3年(2021年)4月1日)。
要項の改正により各届出への押印が不要になりました。
廃止・休止届出書
指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業を廃止、休止しようとする場合は、1月前までに届け出る必要があります。
再開届出書
指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業を再開した場合は、10日以内に届け出る必要があります。
※休止前と変更事項があれば、併せて変更届の提出が必要です。
指定辞退届出書
指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設は、1か月以上の予告期間を設けて、指定を辞退することができます。
指定を不要とする旨の届出書
みなし指定が適用となる保険医療機関・保険薬局や施設において、みなし指定の対象となる介護保険サービスへの参入の意向がなく、当該サービスに係る介護保険法の指定を受けたくない場合は、保険医療機関・保険薬局や施設の指定(許可)又は更新時に「別段の申し出」を行うことにより、みなし指定を辞退することができます。