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令和5年10月1日以降の新型コロナウイルス感染症の医療費

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0185523 更新日:2023年10月1日更新

新型コロナウイルス感染症の治療薬の薬剤費・入院医療費・検査費用

♦新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費

令和5年9月末までは、新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費の全額が公費支援の対象とされていましたが、令和5年10月1日以降は自己負担を導入した上で公費支援を継続します。

・自己負担額の上限は、1回の治療当たり、医療費の自己負担割合が1割の方で3,000円、2割の方で6,000円、3割の方で9,000円となります。
  
   ※対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬
    ・経口薬:ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ
    ・点滴薬:ベクルリー
    ・中和抗体薬:ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルド​

       治療薬

♦入院医療費

・原則自己負担(1~3割)となります。
 ただし、高額療養費制度の自己負担限度額(医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額)から原則1万円を減額(公費負担)した額が自己負担の上限となります。

(※リネン代等の医療保険の対象とならない費用や、高額療養費制度の対象外となる入院中の食事代は、公費負担の対象外です。)
 
・入院時の新型コロナウイルス感染治療薬の薬剤費の取り扱いについては、上記の「♦新型コロナウイルス感染症治療の薬剤費」の公費負担と同様となります。

     入院医療費の取り扱い

♦検査費用

・原則自己負担(1~3割)となります。
※ただし、重症化リスクが高い者が多く入院・入所する医療機関、高齢者施設、障がい者施設に対し都道府県が集中的検査を実施する場合は、行政検査として取り扱う場合は公費負担となります。​

 

​​♦対象期間

・令和5年10月1日から令和6年3月31日まで

令和5年5月8日から令和5年9月30日までの医療費について​

・令和5年5月8日から令和5年9月30日までの取り扱いについては、新型コロナウイルス感染症の医療費をご確認ください。