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新型コロナウイルス感染症の医療費

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0171828 更新日:2023年10月1日更新

検査費用・外来医療費・入院医療費(令和5年9月30日まで)

他の疾病との公平性を踏まえ、5月8日から保険診療で原則自己負担が発生します。

※令和5年10月1日以降の取り扱いについては、「令和5年10月1日以降の新型コロナウイルス感染症の医療費」をご確認ください。

検査費用

♦原則自己負担(1~3割)となります。
(※重症化リスクが高い者が多く入院・入所する医療機関、高齢者施設、障害者施設に対し都道府県が集中的検査を実施する場合は、行政検査として取り扱うときは公費負担となります。)

外来医療費(9月末まで)

♦診療費(※初診料、診断料、処方箋料、解熱剤等)
 原則自己負担(1~3割)となります。


♦新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費公費支援が継続されます。
 ※対象治療薬:経口薬ラゲブリオ・パキロビッド・ゾコーバ
        点滴薬ベクルリー
        中和抗体薬ゼビュディ・ロナプリーブ、エバシェルド

入院医療費(9月末まで)

♦医療費
 原則自己負担(1~3割)となります。ただし、高額療養費制度の自己負担限度額(医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額)から原則2万円を減額(公費負担)した額が自己負担の上限となります。
 ※高額療養費制度の自己負担限度額が2万円に満たない場合にはその額を減額します。


  <5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費のイメージ図>
 入院
♦入院時の新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費公費支援が継続されます。
 ※対象治療薬:経口薬ラゲブリオ・パキロビッド・ゾコーバ
        点滴薬ベクルリー
        中和抗体薬ゼビュディ・ロナプリーブ、エバシェルド

♦公費負担対象外
リネン代等の医療保険の対象とならない費用や、高額療養費制度の対象外となる入院に係る食事代は、公費負担の対象外です。