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【阿蘇保健所】食品臨時営業許可申請について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0187031 更新日:2023年10月23日更新

【阿蘇保健所】食品臨時営業許可申請について

お祭り・イベントなどで食品を調理・販売する場合、食品臨時営業許可や届出が必要な場合があります。
※臨時営業:1週間を限度として、簡易な施設を用いて行う営業のこと。

「【説明書】食品臨時営業の方々へ」をご確認のうえ、必要な手続きを行ってください。

なお、申請や届出の際は事前にご連絡いただき、日程調整のうえご来所ください。

食品臨時営業許可申請に必要な書類等について

(添付書類について)
・図面は調理工程表内にある会場のレイアウトのところに記載してください(別紙可)。
・使用水が井戸水等水道水以外を使用の場合は、水質検査結果も提出が必要です。
・仕込みを行われる場合は、仕込み場所の営業所許可証の写しを提出ください。
 ※営業許可のない仕込場所の場合は構造及び設備を示す図面
・食品衛生責任者の資格等を証する書類の写しを提出ください。
・法人による申請の場合は、履歴事項全部証明書を提出ください。

★「【臨時】衛生管理の実施記録」につきましては、申請時の提出は不要です。
 営業日に実施内容を記録いただき、営業から1年間はお手元に保管いただきますようお願いします。

食品臨時営業届(仕入れ品・既製品を販売する方)に必要な書類等について

(添付書類について)
・食品衛生責任者の資格等を証する書類の写しを提出ください。

★「【臨時】衛生管理の実施記録(届出用)」につきましては、申請時の提出は不要です。
 営業日に実施内容を記録いただき、営業から1年間はお手元に保管いただきますようお願いします。

食品衛生責任者について

営業施設は(臨時営業を含む)、【食品衛生責任者】を設置しなければなりません。
栄養士、調理師、製菓衛生師等のほか、食品衛生責任者養成講習会受講修了者は、食品衛生責任者になることができます。
講習会はe-ラーニングでも受講することができます。
詳しくは熊本県食品衛生協会ホームページをご覧ください。

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