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新型コロナウイルス感染症について~有明保健所からのお知らせ~

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0172991 更新日:2024年4月1日更新

 令和5年(2023年)5月8日から、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが「5類感染症」となり、季節性インフルエンザと同様の取扱いとなっています。

 発熱等の症状があり、医療機関を受診したい場合には、かかりつけ医等の医療機関に、電話で御相談ください。 

 なお、以下に「感染症法上の位置づけ変更に伴う熊本県の対応」及び「よくある問い合わせQ&A」を掲載していますので、参考にされてください。

 

★感染症法上の位置づけ変更に伴う熊本県の対応 ←クリックしてください。

 

★よくある問い合わせQ&A
Q1:発熱等の症状があるが、どこに受診したらよいか。
A:かかりつけ医等の医療機関に、まずは電話で御相談ください。

Q2:療養中に体調が悪化したが、どうしたらよいか。
A:かかりつけ医や診断された医療機関に御相談ください。緊急を要する場合は、救急車を要請し、コロナ陽性であることを伝えてください。

Q3:療養期間はいつまでですか。
A:個人の判断となります。発症後(発症日を0日として)5日間を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでは外出を控えていただくこと、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことが推奨されています。

Q4:学校や仕事はいつまで休まなくてはなりませんか。
A:法的な外出制限はありません。学校や職場の指示に従ってください。

Q5:同居家族の待機期間はいつまでですか。
A:保健所から濃厚接触者を特定することはなく、待機期間等の定めはありません。登校や出勤については、学校や職場の指示に従ってください。

Q6:無料で検査を受けることはできますか。
A:新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、令和5年(2023年)5月7日をもって無料検査は終了しました。症状がある場合は、Q1を参考にされてください。無症状での検査は自費となります。実施している医療機関は厚生労働省のホームページ<外部リンク>に一覧が掲載されています。

Q7:療養証明書が欲しい。
A:領収書等の書類で代用できる場合が多くなっていますので、まずは提出先へ御確認いただき、必要に応じて診断された医療機関へ御相談ください。マイハーシスによる療養証明書の取得は、令和5年(2023年)9月30日をもって終了しました。

Q8:宿泊療養を希望したい。
A: 新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、令和5年(2023年)5月7日をもって宿泊療養は終了しました。

Q9:パルスオキシメーターを借りたい。
A:新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、令和5年(2023年)5月7日をもってパルスオキシメーターの貸出しは終了しました。体調悪化時は、診断された医療機関等へ御相談ください。

Q10:食料等の支援をしてほしい。
A:新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、令和5年(2023年)5月7日をもって食料支援は終了しました。感染対策に十分留意し、必要なものは御自身や御家族等で手配されてください。

Q11:コロナ療養中又は疑いがあるため、移動支援をしてほしい。
A:新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、令和5年(2023年)5月7日をもって陽性者の移動支援は終了しました。感染対策に十分留意し、御自身や御家族等で手配されてください。

Q12:受診や治療にお金がかかりますか。
A:令和6年(2024年)4月以降は、医療費の自己負担割合に応じた通常の窓口負担になります。

Q13:コロナ後遺症について相談したい。
A:熊本県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)について」に対応医療機関の一覧が掲載されていますので、参考にされてください。

Q14:ワクチン接種についてお尋ねしたい。
A:新型コロナワクチンの全額公費による接種は、令和6年(2024年)3月31日で終了しますが、自治体による定期接種が始まります。詳細につきましてはお住まいの市町村へお尋ねください。