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自動車税の還付金に関するQ&A

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0077662 更新日:2026年8月6日更新

【目次】

Q1 どのような場合に、自動車税は還付になりますか。
Q2 抹消登録をした場合はいくら還付されますか。
Q3 還付金を受領するまでの流れを教えてください。
Q4 還付金の受取方法について教えてください。
Q5 還付金の受取人が亡くなられた場合の受取方法について教えてください。
Q6 転居のため、送金通知書と身分証明書の住所が異なり受け取ることができない。
Q7 改姓のため、送金通知書と身分証明書の姓が異なり受け取ることができない。
Q8 還付金を口座振込にして欲しい。​​
Q9 肥後銀行以外の金融機関で受け取りたい。
Q10 送金通知書の有効期限が切れた。(発行日から1年経過した場合)
Q11 送金通知書を紛失・汚損した。
Q12 送金通知書が入っていない。
Q13 還付金を納税義務者以外の口座に振り込んで欲しい。

Q1  どのような場合に、自動車税は還付になりますか。

A1 自動車税を全額納付後に抹消登録した場合、二重納付した場合、減免申請した場合等に還付金が発生します。

Q2 抹消登録をした場合はいくら還付されますか。

A2 抹消登録した月までの課税となり、その翌月から翌3月末までの月割りの自動車税が還付されます。

Q3  還付金を受領するまでの流れを教えてください。

A3 還付金が発生すると、原則として、その翌月末に自動車税事務所から納税義務者に還付通知書を発送します(納税者が還付申請の手続きをする必要はありません)。

Q4  還付金の受取方法について教えてください。

A4 原則として、納税義務者の方へ還付金に係る「送金通知書」をお送りします。
 ​送金通知書は、肥後銀行の窓口で換金できます。

Q5  還付金の受取人が亡くなられた場合の受取方法について教えてください。

A5 納税義務者が亡くなられた場合は、送金通知書のあて名を相続人のお名前に書き換える手続きが必要です。手続きに必要な書類をお送りしますので、自動車税事務所までご連絡ください。

Q6 転居のため、送金通知書と身分証明書の住所が異なり受け取ることができない。

A6 住所変更の経緯を確認するため、新・旧両方の記載がある公的書類を肥後銀行の窓口にご持参ください。

 〈例〉免許証の裏書き、戸籍の附票、住民票

  なお、住所変更の手続きを行っていない等により証明する公的書類がない場合は、送金通知書の内容変更の手続きを行うことにより受領が可能となります。手続きに必要な書類をお送りしますので、自動車税事務所までご連絡ください。

Q7 改姓のため、送金通知書と身分証明書の姓が異なり受け取ることができない。

A7 改姓の経緯を確認するため、新・旧両方の記載がある公的書類を肥後銀行の窓口にご持参ください。

 〈例〉免許証の裏書き、戸籍

Q8 還付金を口座振込にして欲しい。​

A8【県外在住者の場合】
  口座振込の書類をお送りしますので、自動車税事務所までご連絡ください。

 【県内在住者の場合】
  還付通知書発送後に、口座振込に変更することはできません。送金通知書でお受け取りください。

  ※還付通知書発送前であれば、還付事由(抹消や二重納付等)が発生した翌月7日までに「自動車税還付金口座振込依頼書」を提出された場合のみ、口座振込が可能です。

Q9 肥後銀行以外の金融機関で受け取りたい。

A9 肥後銀行が指定金融機関となっており、他の金融機関では受け取ることができません。

Q10 送金通知書の有効期限が切れた。(発行日から1年経過した場合)

A10 口座振込の書類をお送りしますので、自動車税事務所までご連絡ください。

Q11 送金通知書を紛失・汚損した。

A11 1回に限り再発行が可能です。手続きに必要な書類をお送りしますので、自動車税事務所までご連絡ください。

Q12 送金通知書が入っていない。

A12 封筒を開封した時点で送金通知書が入っていない場合は、還付金委任状が提出されていることが考えられます。その場合は、過誤納金還付・充当等通知書の下から3~4行目に「上記の過誤納金については、下記受任者に還付されました。」との案内に続いて「株式会社〇〇」等事業者名が記載されています。

※還付金委任状とは、還付金の受領に関する権限を持つ納税義務者が、下取り業者等を受任者に指定して作成し県に提出するものです。

なお、封筒がすでに開封してある場合は、すでに送金通知書を使って換金されていることも考えられます。換金済みであるかどうかの確認は、自動車税事務所にお尋ねください。

Q13 還付金を納税義務者以外の口座に振り込んで欲しい。

A13 還付通知書発送後は、納税義務者以外の口座に振り込むことはできません。
 還付事由(抹消や二重納付等)が発生した翌月7日までに「自動車税還付金委任状」を提出された場合のみ、口座振込が可能です。
 手続きの詳細はこちらのページ