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水俣都市計画公園の変更に係る都市計画の案の縦覧について
水俣都市計画公園の変更に係る都市計画の案の縦覧について
都市計画法第21条第2項において準用する同法第18条第1項の規定により都市計画を変更したいので、同法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、水俣都市公園の変更に係る都市計画の案を公衆の縦覧に供します。
水俣市の住民並びに利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに縦覧に供された都市計画の案について熊本県に意見書を提出することができます。
1 対象
水俣都市計画公園の変更
2 都市計画の案
3 縦覧場所
熊本県土木部道路都市局都市計画課
芦北地域振興局土木部工務課
水俣市役所建設産業部都市計画課
4 縦覧場所
令和8年(2026年)10月6日(火曜日)から10月20日(火曜日)まで
※行政機関の休日は縦覧できません。
5 縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで
6 意見書の提出
(1)意見書の提出機関
令和8年(2026年)10月6日(火曜日)から10月20日(火曜日)まで(必着)
(2)意見書を提出できる方
水俣市の住民及び利害関係人
(3)意見書の提出方法
電子メール、ファックス、郵送又は持参
(4)意見書の提出先
熊本県土木部道路都市局都市計画課
郵便番号 860-8570
住所 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
電子メール toshikouen@pref.kumamoto.lg.jp
電話番号 096-333-2521
ファックス 096-387-1152
(5)意見書の記載事項
意見書には、定められた様式がありませんが、次の事項を記載してください。
- 意見書の対象である都市計画の案の名称
- 意見書の提出日並びに提出者の氏名、住所及び電話番号
(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び連絡先) - 都市計画の案に対する意見
※意見書の参考様式 (Wordファイル:17KB)
7 意見書の取扱い
いただいた意見書につきましては、県で内容を精査し、必要に応じて都市計画の案を修正する場合は、再度、縦覧等の手続きを行います。
また、学識経験者や地域の代表で構成される「熊本県都市計画審議会」において意見を照会し、審議を得た上で、都市計画決定の手続きを進めます。

