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「屋外広告物の規制地域区分の変更」について
セミコンテクノパーク周辺については、周辺の豊かな自然との調和も図りつつ、日本有数の半導体産業拠点にふさわしい質の高い、品格のある景観の形成を目指し、良好な沿道景観への誘導を図っていくことが必要と考えています。
そのため、同地域の6区間を屋外広告物条例に基づく「第3種禁止地域」に指定変更しましたので、お知らせします。
そのため、同地域の6区間を屋外広告物条例に基づく「第3種禁止地域」に指定変更しましたので、お知らせします。
指定区間
| 路線名 | 始点 | 終点 |
|---|---|---|
| 菊陽町道下原堀川線 | 県道熊本菊陽線との交点(菊陽町津久礼地内) | 県道新山原水線との交点(菊陽町原水地内) |
|
都市計画道路合志インターチェンジアクセス線 |
県道新山原水線との交点(菊陽町原水地内) | 都市計画道路中九州横断道路大津熊本線との交点 (合志市上庄地内) |
| 合志市道福原原水線 | 合志市道竹迫第二テクノ線との交点 (合志市福原地内) |
県道大津植木線との交点 (菊陽町原水地内) |
| 都市計画道路菊陽空港線 | 県道大津植木線との交点(菊陽町原水地内) | 国道57号との交点(菊陽町久保田地内) |
| 菊陽町道南方大人足線 | 国道57号との交点(菊陽町原水地内) | 県道大津植木線との交点(菊陽町原水地内) |
| 合志市道竹迫第二テクノ線 | 県道大津植木線との交点(菊陽町原水地内) | 都市計画道路合志インターチェンジアクセス線との交点(合志市竹迫地内) |

屋外広告物の規制地域区分の変更の概要
◆指定の変更を行う区域の範囲
路端から100メートル以内
(第2種許可地域から第3種禁止地域への変更)
| (変更前) 第2種許可地域 | (変更後) 第3種禁止地域 | |
|---|---|---|
| 一般広告物 | ○ (広告物の表示面積の合計:100平方メートル以内) |
× (原則掲出不可) |
| 自家用広告物 | ○ (広告物の表示面積の合計:100平方メートル以内) |
○ |
| (変更前) 第2種許可地域 | (変更後) 第3種禁止地域 | |
|---|---|---|
| 建植広告 (広告塔、広告板等) |
高 さ : 5m以下 1表示面 : 20平方メートル以内 |
高 さ : 5m以下 1表示面 : 15平方メートル以内 |
| 高 さ : 5m超、13m以下 1表示面 : 15平方メートル以内 |
高 さ : 5m超、10m以下 1表示面 : 10平方メートル以内 |
|
| 屋根面広告 | 1屋根面の1/2以内 | × (表示等は禁止) |
| 壁面広告 | 1壁面の1/2以内 | 1壁面の1/3以内 |
※ 既に適法に設置されている屋外広告物については、円滑に移行できるよう経過措置期間(指定等の日から原則1年 (堅ろうなものは7年))を設けています。
詳細は、屋外広告物のしおり (PDFファイル:14.87MB)を御確認ください。

