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屋外広告物の許可申請について
屋外広告物は私たちの日常生活や経済活動等にとって大きな役割を果たすものですが、無秩序な掲出は、景観を害したり、視界の遮断による交通事故や倒壊など、時には人身に危害を及ぼすことがあります。
このため、熊本県では条例により屋外広告物の許可制度を設け、必要な規制を行っています。
※ 熊本市内については、熊本市役所が規制を実施していますので、詳細は熊本市担当課(下段参照)にお尋ねください。
- 屋外広告物のしおり (PDFファイル:7.92MB)
- 屋外広告物条例規制概要図(令和5年12月20日現在) (PDFファイル:24.37MB)※スマートフォンで御覧になる場合、データ容量が大きいため、表示されない場合があります。その際は、端末にダウンロードの上、御覧ください。
- 熊本県屋外広告物条例の運用指針 (PDFファイル:1.23MB)
手続の説明
許可申請
屋外広告物を掲出する場合は、掲出する地域や屋外広告物の面積等に応じて、許可を受ける必要があります。規制の詳細は、所管の広域本部等にお尋ねください。
手続きの流れ
- 申請者(広告主又は広告物の設置者)が、所管の広域本部等に申請書類を提出します。
- 広域本部等による審査があります。
- 許可が適当と認められると、広域本部等から副本と許可証票が交付されますので、申請者は、許可証票を広告物に貼り付けてください。
※ 広告物の種類によって、許可証票の代わりに許可印又は打刻印を押印する場合があります。
申請書類
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必要書類 |
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1 |
屋外広告物許可申請書 屋外広告物許可申請書 (Wordファイル:46KB) |
2 |
屋外広告物管理者等設置・変更届 屋外広告物管理者等設置・変更届 (Wordファイル:41KB) |
3 |
広告物等を表示・設置する場所の付近の見取り図又は付近の状況がわかるカラー写真 |
4 |
広告物等の形状・寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面 |
5 |
広告物等の意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表示したもの |
6 |
建築物(建築基準法第2条第1項に規定する建築物をいう。)を利用する場合、その建築物との関係を表示したもの |
7 |
道路又は鉄道から展望することを目的として設置する広告物等の場合、その位置から道路又は鉄道までの距離及び他の広告物等までの距離を表示したもの |
8 |
設置場所が他人(国及び地方公共団体を含む)の所有・管理である場合、その承諾を証する書類又はその写し |
手数料
屋外広告物の面積や種類に応じて手数料を納付していただきます。詳しくは、所管の広域本部等にお尋ねください。
※ 参考 手数料一覧 別表(第2条関係)(PDFファイル:4KB)
許可期間
種類許可期間
- はり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕、アドバルーン 30日以内
- その他の広告物 3年以内
変更申請
許可を受けた広告物を変更又は改造するときは、変更の許可を受ける必要があります。
※ ただし、次の場合を除きます。
- 形態又は構造に変更をきたさない程度の改造、補強又は修理
- 表示の内容、意匠、色彩又は表示の面積を変更しない塗装替
- 広告物を掲出する物件に、許可の期間内に同一業務に関する広告物を取り替えて表示する場合
手続きの流れ
許可申請と同様
申請書類
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必要書類 |
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1 |
屋外広告物変更許可申請書 屋外広告物変更許可申請書 (Wordファイル:38KB) |
2 |
屋外広告物管理者等設置・変更届 屋外広告物管理者等設置・変更届 (Wordファイル:41KB) |
手数料
変更により従前の手数料よりも全体の手数料が増える場合は、その増額分を納付していただきます。
更新申請
景観上及び安全上問題がなければ、許可の更新をすることができます。
※安全点検に係る条例改正を行い、令和2年1月1日以降の申請には「安全点検結果報告書」等の添付が必要となります。
条例改正の内容は「熊本県屋外広告物条例の一部改正について」の記事をご覧ください。
URL: /soshiki/103/1324.html
手続きの流れ
許可期間満了日の10日前までに、所管の広域本部等に申請書類を提出します。
以下、許可申請と同様
申請書類
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必要書類 |
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1 |
屋外広告物更新許可申請書 屋外広告物更新許可申請書 (Wordファイル:46KB) |
2 |
屋外広告物管理者等設置・変更届 屋外広告物管理者等設置・変更届 (Wordファイル:41KB) |
3 | 広告物等を表示・設置する場所の付近の見取り図又は付近の状況がわかるカラー写真(省略可) ※ カラー写真は、申請前3ヶ月以内に撮影したもの |
4 | 広告物等の形状・寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面(省略可) |
5 | 広告物等の意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表示したもの ※ 申請の3ヶ月以内に撮影した写真でも可 |
6 | 建築物(建築基準法第2条第1項に規定する建築物をいう。)を利用する場合、その建築物との関係を表示したもの (省略可) |
7 | 道路又は鉄道から展望することを目的として設置する広告物等の場合、その位置から道路又は鉄道までの距離及び他の広告物等までの距離を表示したもの(省略可) |
8 | 設置場所が他人(国及び地方公共団体を含む)の所有又は管理である場合、その承諾を証する書類又はその写し |
9 |
屋外広告物安全点検結果報告書(令和2年1月1日以降の申請から必要) |
10 |
点検者が有資格者であることを証する書面の写し(令和2年1月1日以降の申請から必要) |
11 | 点検後の広告物等の全景、点検項目ごとの状態を撮影したカラー写真(令和2年1月1日以降の申請から必要) |
12 |
(点検の結果異常があった場合) |
手数料
屋外広告物の面積や種類に応じて手数料を納付していただきます。詳しくは、所管の広域本部等にお尋ねください。
※ 参考 手数料一覧 別表(第2条関係)(PDFファイル:4KB)
表示者等の責務
- 管理義務
広告物の表示者(設置者)、管理者には、広告物の補修や必要な管理を行い、良好な状態に保つ義務があります。 - 管理者設置義務
広告物(はり紙以外)を表示する際は、その広告物の管理を行う「屋外広告物管理者」を置かなければなりません。
※ 次の広告物の管理者になる場合は、「1級・2級建築士」又は「屋外広告士」又は「屋外広告業登録業者」の資格が必要です。
→ 1表示面が10平方メートルを超える屋上広告・突出広告・アーチ広告 - 広告主の責務
広告物の表示等を委託した広告主にも、広告物の状況を適宜点検させるなど、必要な措置を行う責務があります。 - 除却義務
広告物の許可期間が満了したとき、許可が取り消されたとき、必要がなくなったときは、遅滞なくその広告物を除却しなければなりません。
また、除却した場合は、遅滞なくその旨を知事に届け出なければなりません。
除却等の届出
申請書類
広域本部名等 |
電子申請システム(Logoフォーム)URL |
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宇城地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
上益城地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
県北広域本部(維持管理課) |
フォームのURL |
玉名地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
鹿本地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
阿蘇地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
県南広域本部(維持管理課) |
フォームのURL |
芦北地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL(インターネット) |
球磨地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
天草広域本部(維持管理課) |
フォームのURL(インターネット) |
申請書類
様式ダウンロード
- 屋外広告物許可申請書
- 屋外広告物管理者等設置・変更届
- 屋外広告物変更許可申請書
- 屋外広告物更新許可申請書
- 屋外広告物安全点検結果報告書
- 屋外広告物除却・滅失届
公共広告物の設置に伴う協議について
国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物(又はこれを掲出する物件)(※1)を掲出する場合には知事への協議が必要です。
(※1)官公署の建造物及びの組織地に表示又は設置するもので、表示面積が1物件につき10平方メートル以内の広告物等とする。
申請書類
次の書類を作成し、所管の広域本部等に提出してください。
必要書類
屋外広告物表示・設置協議書 屋外広告物表示・設置協議書 (Wordファイル:53KB)
「屋外広告物表示・設置協議書」はオンライン(電子申請システム(Logoフォーム))でも申請できます。
広域本部名等 |
電子申請システム(Logoフォーム)URL |
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宇城地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
上益城地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
県北広域本部(維持管理課) |
フォームのURL |
玉名地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
鹿本地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
阿蘇地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
県南広域本部(維持管理課) |
フォームのURL |
芦北地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
球磨地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
天草広域本部(維持管理課) |
フォームのURL |
上記協議書(フォーム)に熊本県屋外広告物条例施行規則第2条各号に掲げる書類を添えて提出してください。(※2)
(※2)熊本県屋外広告物条例施行規則第2条各号
(1)広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所を含む付近の見取図又はその場所を含む付近の状況が分かるカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。)
(2)広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)の形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面。
(3)広告物等の意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表示したもの。
(4)建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物をいう。以下同じ。)を利用するものにあっては、当該建築物との関係を表示したもの。
(5)道路又は鉄道から展望することを目的として設置する広告物等にあっては、その位置から道路又は鉄道までの距離及び他の広告物等までの距離を表示したもの。
(6)設置場所が他人(国及び地方公共団体を含む。)の所有又は管理に属するものは、その承認を証する書類又はその写し。
(7)その他知事が必要と認める書類。
非営利広告物の設置に伴う届出について
営利を目的としない活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗、立看板等及び広告幕(※1)を設置する場合はあらかじめ届け出が必要です。
(※1)営利を目的としない活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗(法第7条第4項に規定する広告旗をいう。)立看板等及び広告幕は、次の要件に該当するもの。
(1) 次に掲げるいずれかの事項を表示し、又は設置するためのものであること。
ア 収益を目的としない宣伝、集会、行事、催物等
イ 政治活動、宗教活動又は労働運動のために行う宣伝、集会、行事、催物等
(2) 表示期間が30日以内であること。
(3) 表示面積がはり紙及びはり札等にあっては1平方メートル以下、広告旗及び立看板等にあっては2平方メートル以下、広告幕にあっては20平方メートル以下であること。
(4) 広告面又は見やすい箇所に表示者名又は連絡先及び表示期間を明記してあること。
申請書類
次の書類を作成し、所管の広域本部等に提出してください。
必要書類
屋外広告物表示・設置届出書 屋外広告物表示・設置届出書 (Wordファイル:54KB)
「屋外広告物表示・設置届出書」はオンライン(電子申請システム(Logoフォーム))でも申請できます。
広域本部名等 |
電子申請システム(Logoフォーム)URL |
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宇城地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
上益城地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
県北広域本部(維持管理課) |
フォームのURL |
玉名地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
鹿本地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
阿蘇地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
県南広域本部(維持管理課) |
フォームのURL |
芦北地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
球磨地域振興局(維持管理調整課) |
フォームのURL |
天草広域本部(維持管理課) |
フォームのURL |
上記届出書(フォーム)に熊本県屋外広告物条例施行規則第2条各号に掲げる書類を添えて提出してください。(※2)
(※1)営利を目的としない活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗(法第7条第4項に規定する広告旗をいう。)立看板等及び広告幕は、次の要件に該当するもの。
(1) 次に掲げるいずれかの事項を表示し、又は設置するためのものであること。
ア 収益を目的としない宣伝、集会、行事、催物等
イ 政治活動、宗教活動又は労働運動のために行う宣伝、集会、行事、催物等
(2) 表示期間が30日以内であること。
(3) 表示面積がはり紙及びはり札等にあっては1平方メートル以下、広告旗及び立看板等にあっては2平方メートル以下、広告幕にあっては20平方メートル以下であること。
(4) 広告面又は見やすい箇所に表示者名又は連絡先及び表示期間を明記してあること。
(※2)熊本県屋外広告物条例施行規則第2条各号
(1) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所を含む付近の見取図又はその場所を含む付近の状況が分かるカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。)
(2) 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)の形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
(3) 広告物等の意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表示したもの
担当窓口
詳しくは、広告物を設置する地域を所管する広域本部等にお尋ねください。
なお、熊本市内については熊本市都市デザイン課にお尋ねください。
広域本部名等 |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
所管区域 |
---|---|---|---|---|
宇城地域振興局(維持管理調整課) | 869-0532 | 宇城市松橋町久具400-1 | 0964-32-2110 | 宇土市・宇城市・下益城郡 |
玉名地域振興局(維持管理調整課) | 865-0016 | 玉名市岩崎1004-1 | 0968-74-2143 | 荒尾市・玉名市・玉名郡 |
鹿本地域振興局(維持管理調整課) | 861-0594 | 山鹿市山鹿1026-3 | 0968-44-5152 | 山鹿市 |
県北広域本部(維持管理課) | 861-1331 | 菊池市隈府1272-10 | 0968-25-2167 | 菊池市・合志市・菊池郡 |
阿蘇地域振興局(維持管理調整課) | 869-2612 | 阿蘇市一の宮町宮地2402 | 0967-22-1118 | 阿蘇市・阿蘇郡 |
上益城地域振興局(維持管理調整課) | 861-3512 | 上益城郡山都町下馬尾265 | 0967-72-1102 | 上益城郡 |
県南広域本部(維持管理課) | 866-8555 | 八代市西片町1660 | 0965-33-4166 | 八代市・八代郡 |
芦北地域振興局(維持管理調整課) | 869-5461 | 葦北郡芦北町芦北2670 | 0966-82-2530 | 水俣市・芦北郡 |
球磨地域振興局(維持管理調整課) | 868-8503 | 人吉市西間下町86-1 | 0966-24-4119 | 人吉市・球磨郡 |
天草広域本部(維持管理課) | 863-0013 | 天草市今釜新町3530 | 0969-22-4672 | 天草市・上天草市・天草郡 |
担当課 |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
所管区域 |
---|---|---|---|---|
熊本市都市建設局都市デザイン課 |
860-8601 | 熊本市中央区手取本町1-1 | 096-328-2508 | 熊本市 |