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【再授与】(10)特例制度による幼稚園教諭免許状取得(法附則第18項)
- まずは教員免許更新制の発展的解消についてのページで再授与の手続きが必要かどうかご確認いただき、その後こちらのページをご覧ください。
- 旧免許状所持者の方で、更新期限(修了確認期限)が令和4年6月30日までに経過しており、更新期限(修了確認期限)時点で現職教師だった方は免許状の返納が必要です。詳細はこちら(熊本県教育委員会へ免許状返納が必要な方)をご確認ください。(参考:令和4年7月1日以降の教育職員免許状の有効性等の確認方法 (PDFファイル:193KB))
熊本県教育委員会から授与された免許状が期限切れ失効となった方は、本人確認書類等の提出をしていただくことで、申請書類の簡素化が可能です。簡素化後の必要書類等は以下をご確認ください。
- 特例制度の概要
文科省HP 幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例<外部リンク> 参照
- 保育士資格取得後、保育所等で所定の期間(3年以上かつ4,320時間以上)を良好な成績で勤務された方(*1)が、認定課程を有する大学等において必要単位を修得することにより幼稚園教諭免許状の出願をする場合の申請方法です。
(*1)保育所等で勤務された方とは…
- 幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む)において、専ら幼児の保育に従事した職員
- 保育所、認定こども園、公立の認可外保育施設、へき地保育所、幼稚園併設型認可外保育施設、特例対象施設(認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設)において、保育士として従事した職員
☆対象施設の確認 熊本県健康福祉部子ども未来課HP https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/35/ 参照
※ 特例制度が適用される期間は、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」施行日(平成27年4月1日)から10年間が終了するまでとなっています。
特例期間終了後は、この制度は利用できません。
注)2月・3月は申請を受け付けておりませんのでご注意ください。なお、4月から教員としての採用が内定している等、個別の事情がある場合は、必ず事前(3月上旬目途)に電話で相談してください。
1 届出方法
- 原則として郵送により書類を提出してください。(事故防止のため簡易書留扱いで送付してください)
- ただし、必要書類の原本証明が困難な場合等は、持参でも可能です。
※ 持参の場合、事前の連絡・予約が必要です。
教員免許制度班(電話:096(333)2691)まで連絡してください。
なお、免許の授与申請や単位相談が混み合っている時期は、連絡された期日に対応できないため調整させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
2 必要書類及び注意事項
必要書類 1~8(9~12は該当する場合に提出)
それぞれ、注意事項、記入例を参考に作成してください。記入例は、様式と一緒に掲載しています。
必要書類 |
注意事項 |
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1 |
手数料 (免許状1通につき5,000円) |
【熊本県収入証紙の売りさばき所について】 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/118/51646.html
<収入証紙の購入が困難な場合>
※郵便為替は、書き込み及び貼り付けを行わないこと |
2 |
教育職員免許状授与願 (別記第3号様式) |
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3 |
履歴書 (別記第4号様式) |
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4 |
人物に関する証明書 (別記第6号様式) |
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5 |
身体に関する証明書 (別記第7号様式) |
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6 |
学力に関する証明書 (写し不可) |
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7 |
保育士証の写し |
<原本証明を受けることが困難な場合>
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8 | 本人確認書類 |
次のいずれかの写し(表裏コピー)
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9 |
学士であることの証明書 (写し不可)(該当者のみ) |
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10 |
所有している全ての教員免許状の写し (該当者のみ) |
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11 |
戸籍に関する証明書 (該当者のみ)(写し不可) |
※ なお、本籍、氏名が2回以上異動した場合等、戸籍抄(謄)本の記載事項のみで、本籍地や氏名の異動状況が確認できない場合、戸籍抄(謄)本のほかに異動状況が確認できる書類(除籍謄本、改製原戸籍抄本等)が必要になる場合もあります。 また、1回の異動であっても、戸籍の改製により改製前の本籍、氏名の確認ができない場合には、最新の戸籍に加えて改製原戸籍等が必要です。詳しくは、市町村の戸籍担当へご相談ください。 |
12 |
返信用封筒 (教育職員免許状の授与を郵送で希望する方のみ) |
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3 教育職員免許法第5条第1項各号に該当する者には、免許状の授与はできません
参考:教育職員免許法
第5条 普通免許状は、別表第1、別表第2若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1、別表第2若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
- 18歳未満の者
- 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
- 第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
4 申請先
〒862-8609
熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
熊本県教育庁 教育総務局 学校人事課 教員免許制度班 免許状授与担当
電話 096-333-2691
Fax 096-383-3915