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教員免許更新制の発展的解消について
教員免許更新制の発展的解消について
1.概要
「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、令和4年7月1日から、教員免許更新制は解消されました。
令和4年7月1日以降に授与される普通免許状及び特別免許状は有効期間の定めはありません。
なお、令和4年6月30日以前に授与された教育職員免許状(以下免許状)の扱いについては、文部科学省資料令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて (PDFファイル:569KB)をご確認ください。
また、更新等手続(下記2※1)を行った方は、更新等証明書(下記2※2)は免許状と一緒に保管してください。
2.令和4年7月1日以降の免許状の有効性等の確認方法
令和4年6月30日以前に授与された免許状の有効性等の確認は次のフローチャートで行ってください。
令和4年7月1日以降の教育職員免許状の有効性等の確認方法 (PDFファイル:22KB)
3.免許状が失効し、再度、授与申請を行う場合の必要な手続きについて
旧免許状所持者が期限切れ失効となった場合
- 更新期限(修了確認期限)時点の勤務地が所在する都道府県教育委員会の教員免許担当課に連絡し、所有する全ての免許状を返納する。
- 所有していた免許状の授与権者である都道府県教育委員会(もしくは現在の居住地の都道府県教育委員会)に授与申請を行う。
※失効か休眠かを確認するため、更新期限(修了確認期限)時点に現職教師だったことを確認できる書類(任期が記載された辞令書、勤務していた所属が発行する在職証明書等)を求めることがあります。
※熊本県教育委員会へ免許状を返納する必要がある場合はこちら(熊本県教育委員会へ免許状返納が必要な方)をご確認ください。
新免許状所持者が期限切れ失効となった場合
- 所有していた免許状の授与権者である都道府県教育委員会(もしくは現在の居住地の都道府県教育委員会)に授与申請を行う。
※新免許状所持者の方が期限切れ失効となった場合は、免許状の返納は不要です。
熊本県教育委員会に再度、授与申請を行う場合の必要書類等
- 熊本県教育委員会に再度、授与申請ができる方は、次のいずれかを満たす方です。
- 熊本県教育委員会が授与した免許状が失効した方
- 熊本県内の学校で勤務している現職教師の方
- 非現職教師の方で、熊本県内に居住している方 (現職教師…上記2※3)
2. 授与申請に必要な書類等は期限切れ失効後の再授与申請についてをご確認ください。
4.任命権者や雇用者が免許状の有効性を確認する場合の注意点
※任命権者及び雇用者においては、免許管理者(=都道府県教育委員会)との連絡を密にし、任命又は雇用しようとする者が有する免許状の有効性について適切に確認を行うこと。
- 令和4年6月30日までに失効している旧免許状について、有効期間の定めがないことから当該免許状が有効であると誤認したり、令和4年6月30日まで休眠状態であった旧免許状や、令和4年7月1日以後に有効期限を経過した新免許状について、失効した免許状と誤認したりすることのないよう十分注意すること。
- 更新期限(修了確認期限)時点に勤務していた所属が発行する在職証明書等を用いて、失効か休眠かを確実に確認を行うこと。
- 免許状又は授与証明書並びに有効期間を証明する更新等証明書(上記2※2)の確認に加えて、文部科学省が提供している「官報情報検索ツール」を適切に活用すること等により、当該免許状が懲戒免職や禁錮以上の刑に処せられたことなどの事由により失効したものでないことを確実に確認するようにすること。