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【再授与】(6)所有する免許状の実務経験による特別支援学校教諭二種免許状取得(別表第7)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0149703 更新日:2022年9月16日更新

​熊本県教育委員会から授与された免許状が期限切れ失効となった方は、本人確認書類等の提出をしていただくことで、申請書類の簡素化が可能です。簡素化後の必要書類等は以下をご確認ください。

 

  • 小・中・高等学校・幼稚園教諭の教育職員免許状を所有し、所有免許状の校種若しくは特別支援学校の各部で3年以上の実務経験があり、免許法認定講習や大学等で必要単位を修得した方が、特別支援学校教諭二種免許状を出願する場合の申請方法です。

注)2月・3月は申請を受け付けておりませんのでご注意ください。なお、4月から教員としての採用が内定している等、個別の事情がある場合は、必ず事前(3月上旬目途)に電話で相談してください。

1 届出方法

  • 原則として郵送により書類を提出してください。(事故防止のため簡易書留扱いで送付してください)
  • 持参される場合、事前の連絡・予約が必要です。教員免許制度班(電話:096(333)2691)まで連絡してください。
    なお、免許の授与申請や単位相談が混み合っている時期は、連絡された期日に対応できないため調整させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

2 必要書類及び注意事項

 必要書類 1~7(8~10は該当する場合に提出)

 それぞれ、注意事項、記入例を参考に作成してください。記入例は、様式と一緒に掲載しています。

必要書類

注意事項

1

手数料

(免許状1通につき5,000円)

  • 熊本県の収入証紙により納入(授与願に貼付)
  • 収入証紙は、熊本県庁新館地下1階売店等で購入可能

  【熊本県収入証紙の売りさばき所について】

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/118/51646.html

  • 郵便局にある収入印紙と間違えないように注意

<収入証紙の購入が困難な場合>

  • 郵便局で普通為替又は定額小為替を購入し、同封

※郵便為替は、書き込み及び貼り付けを行わないこと

2

教育職員免許状授与願

(別記第3号様式)

  • 氏名欄は戸籍どおりに記入
  • 記入例参照
  • 授与願で、免許法第5条第1項各号(下記参照)に該当しないことを宣誓していただきます

3

履歴書

(別記第4号様式)

  • 記入例参照(職歴欄には職名も必ず記載すること)
  • 1枚に記入しきれない場合、2枚以上にわたっても構いません

4

人物に関する証明書

(別記第6号様式)

  • 記入例参照
  • 全ての「観察区分」について、それぞれ具体的に内容を記入

5

身体に関する証明書

(別記第7号様式)

  • 医師により証明を受けてください
  • 申請日から3か月以内のものを提出してください
  • 健康診断書の写しでは受理できません

6

学力に関する証明書(写し不可)

(免許法認定講習の場合は単位修得証明書でも可)

  • 申請する教育職員免許状に係る証明書
  • 大学等や認定講習開設者(県教育委員会等)が発行
  • 成績証明書」では単位の確認ができません
7 本人確認書類

次のいずれかの写し(表裏コピー)

  • 自動車もしくは原動機自転車の運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 健康保険証

8

所有している全ての教員免許状の写し

(該当者のみ)

  • 熊本県教育委員会に免許状を返納した方は不要
  • 紛失した場合や熊本県以外の都道府県教育委員会に免許状を返納した場合は「授与証明書」(原本)が必要

9

戸籍に関する証明書

(該当者のみ)(写し不可)

  • 提出書類に記載された氏名又は本籍地(都道府県)が現在と異なっている場合に必要
  • 旧氏名又は旧本籍地と現氏名又は現本籍地のつながりが分かる証明書が必要

※ なお、本籍、氏名が2回以上異動した場合等、戸籍抄(謄)本の記載事項のみで、本籍地や氏名の異動状況が確認できない場合、戸籍抄(謄)本のほかに異動状況が確認できる書類(除籍謄本、改製原戸籍抄本等)が必要になる場合もあります。

また、1回の異動であっても、戸籍の改製により改製前の本籍、氏名の確認ができない場合には、最新の戸籍に加えて改製原戸籍等が必要です。詳しくは、市町村の戸籍担当へご相談ください。

10

返信用封筒

(教育職員免許状の授与を郵送で希望する方のみ)

  • 角型2号(A4が折り曲げずに入る封筒)
  • あて先(氏名・住所)を記載
  • 530円分の切手貼付

3 教育職員免許法第5条第1項各号に該当する者には、免許状の授与はできません

参考:教育職員免許法

第5条 普通免許状は、別表第1、別表第2若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1、別表第2若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。

  1. 18歳未満の者
  2. 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
  3. 禁錮以上の刑に処せられた者
  4. 第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
  5. 第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  6. 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

4 申請先

〒862-8609

 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号

 熊本県教育庁 教育総務局 学校人事課 教員免許制度班 免許状授与担当

 電話 096-333-2691

 Fax 096-383-3915

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